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固定資産税の軽減措置とは?適用条件や申請方法についても解説

固定資産税の軽減措置

土地や建物を保有している限り、固定資産税の支払い義務が発生しますが課税額によっては税金が高くなってしまい、家計に大きな影響がでることもあります。そこで、一定条件を満たす不動産であれば固定資産税を軽減させる措置が用意されています。ただし、固定資産税の軽減措置は自動的に軽減されるケースと申請が必要なケースがあるため、注意が必要です。
この記事では固定資産税の軽減措置や適用条件、申請方法について解説します。

この記事で分かること

  • 固定資産税の軽減措置の概要
  • 軽減措置の適用条件
  • 軽減額の計算方法と申請方法

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固定資産税軽減措置とは

固定資産税の軽減措置を利用するためには、軽減措置の対象となる固定資産について知っておく必要があります。
この章で詳しく解説しますので、不動産を所有している人は参考にしてください。

固定資産税の定義と目的

総務省のHPでは、固定資産を「住宅地や田んぼなどの土地、住宅やお店などの家屋、工場の機械や会社の備品などの償却資産」と定義しています。これらの税金を固定資産が所在する市町村に納めることになり、地域の大きな税収となっています。この税金が「固定資産税」と呼ばれています。

軽減措置の対象となる固定資産とその具体的な内容

固定資産は次のように定義されており、この中でも住宅地と住宅が軽減措置を受けることができます。つまり、保有している固定資産全てが軽減措置の対象ではないため注意が必要です。

  • 土地:田んぼ、畑、住宅地、池沼、山林、鉱泉地(温泉など)、牧場、原野など
  • 家屋:住宅、お店、工場(発電所や変電所を含む)、倉庫などの建物
  • 会社等(事業者)が所有する構築物(広告塔やフェンスなど)、飛行機、船、車両や運搬具(鉄道やトロッコなど)、備品(パソコンや工具など)など

軽減措置の種類と適用条件

軽減措置には種類があり、それぞれ適用条件が異なります。このことからも、確実に軽減措置を利用するためにもこの章で解説するポイントを知っておくことをおすすめします。

新築、リフォーム、改修等の状況による適用条件と対象固定資産

家屋は新築した場合とリフォーム、改修が対象となりますが、新築については「2階建までの住宅」と「3階建以上の中高層耐火住宅等」によって軽減措置が異なります。また、住宅についても適用範囲が定められているため、居住の用に供する家屋で条件を満たしている場合は固定資産税が1/6となります。
ただし、土地の適用条件は複雑な計算式が必要となることから、最寄りの市役所か不動産会社に確認することが重要です。

軽減措置の特例とその制度

軽減措置の特例については次のように細分化されており、適用条件も分かれています。それぞれの制度に関する概要は次のようになりますので、事前にチェックしておく必要があります。

省エネ改修、バリアフリー改修、耐震改修等の制度

国土交通省のHPによると、省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、耐震改修工事について次のような軽減措置が公開されています。どの制度を利用しても減税効果があるため、申請できるか確認しておくべきです。

制度 固定資産税減税率 適用条件
省エネリフォーム 翌年度分を1/2減税 工事完了日から3ヶ月以内に市町村窓口へ申請する
バリアフリーリフォーム 翌年度分を1/3減税< 以下条件のいずれかに該当
①居住者が65歳以上
②要介護認定or要支援認定を受けている
 ※介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定または同条第2項に規定する要支援認定を受けている者
③居住者が障がい者
 ※地方税法施行令第7条各号に規定する障がい者
耐震リフォーム 翌年度分を1/2減税 工事完了日から3ヶ月以内に市町村窓口へ申請する

長期優良住宅化リフォームや農地への転用といった特例

長期優良住宅にするためのリフォーム工事については、一定の耐震改修もしくは熱損失防止改修工事を実施し、さらに床面積が改修後50㎡以上280㎡以下となる場合に軽減措置が適用となります。この場合は翌年度の固定資産税が2/3となりますが、申請だけでなく工事前に計画を市区町村に提出しなければならないため、注意が必要です。
また、農地を宅地として転用した場合は固定資産税は増額となるケースが多いですが、農林水産省のHPでは造成費相当額を控除するなどの軽減措置が公開されています。
このように、安全に住むことができる住宅への改修や土地の有効活用を促進する際には軽減措置を利用できることが多いといえます。

軽減措置の対象となる税率とその計算方法

前述したように軽減措置の対象となる固定資産は多いですが、その中でも宅地と家屋の新築に関する税率計算は複雑となっていることから、注意が必要です。そこで、この章では土地と家屋の税率と計算方法について解説します。

税率の詳細と対象範囲

固定資産税額は課税標準額に税率を掛け合わせることで計算することができ、税率は1.4%です。これに対し軽減措置は課税標準額を軽減させる制度となっていますが、土地は200㎡以下、家屋は居住部分に係る床面積で120㎡以下と定められています。

変動による税率と対象範囲の影響

家屋については税率の変動はなく対象範囲も120㎡が限度ですが、土地については200㎡を超える部分であっても課税標準額は1/3となります。
また、固定資産税の減税期間も一般の住宅で3年間、3階建以上で耐火構造の住宅で5年間となっており、長期優良住宅の場合はそれぞれ5年間と7年間になります。
つまり、家屋と土地の大きさによって軽減措置の内容が変わるということを知っておく必要があるといえます。

減税額の具体的な計算例

たとえば課税標準額がそれぞれ2,000万円、合計4,000万円の土地と建物を保有している場合、減税額は次のようになります。
・家屋:2,000万円÷1/2×1.4%=14万円
・土地(面積200㎡の場合):2,000万円÷200㎡×200×1/6×1.4%=約46,000円

固定資産税軽減措置の申請手続きと注意点

固定資産税の軽減措置は新築住宅の場合だと自動的に手続きされるため、オーナーとして申請する書類はほとんどなく、不動産会社やハウスメーカー、司法書士に任せても問題ありません。しかし、リフォームや耐震工事に自ら申請しなければならないため注意が必要です。

申請の手続きや必要書類・期限

耐震リフォームやバリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、長期優良住宅化リフォームについては「工事完了日から3ヶ月以内に市町村窓口へ申請する」というルールがあり、その際には以下の書類を準備しなければなりません。
このことからも、工事が完了すればすぐに申請できるよう、事前に準備しておくことがおすすめです。

  • 固定資産税減額申告書
  • 耐震リフォーム費用額の分かる書類
  • リフォーム後に交付された住宅性能評価書の写し(交付されている場合)
  • マイナンバー+本人確認書類
  • 工事請負契約書の写し等
  • 増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書又は住宅性能評価書
  • 適用対象の証明書(バリアフリーリフォームの場合)
  • 補助金額の分かる書類(バリアフリーリフォームの場合)
  • 居宅介護住宅改修費等の分かる書類(バリアフリーリフォームの場合)
  • バリアフリー改修工事明細書、写真、領収書(バリアフリーリフォームの場合)
  • 増改築等工事証明書(省エネリフォームの場合)
  • 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅化リフォームの場合)

自分で申請しなければならない点

固定資産税の軽減措置を受けるためには、住宅用地等申告書を市区町村に提出する必要があります。この書類には不動産の所有者氏名と住所、家屋の所在地、構造、床面積を記載する欄があり、全て埋めれられるよう事前に確認しておくことがポイントです。

申告の忘れや間違いに対する注意と対処

このような減税に関する書類は市区町村のチェックも厳しく、正しい内容になるまでは受付できないケースもあります。さらに、申告期日を過ぎた場合は原則申請を却下されてしまうため、必ず期日内で申告できるようなるべく早くに必要書類を準備することが重要です。

固定資産税軽減措置と他の税金との関連性

固定資産税の軽減措置を受けられる場合は、他の税金も軽減できる可能性があります。

都市計画税との関連性と節税効果

市街化区域の不動産に課税される都市計画税ですが、土地については固定資産税と同様の軽減措置を受けることが可能です。そのため、市街化区域の土地は市街化調整区域よりも節税効果は高くなるといえます。

固定資産税軽減措置の期間とその延長

固定資産税の軽減措置は期限が決められていることが多く、延長するかどうかは重要なポイントといえます。

固定資産税軽減措置の期間詳細

そもそも固定資産税の軽減措置は令和4年3月31日まででしたが、2年間延長され令和6年3月31日までとなりました。そのため、現行法令によると令和6年4月1日以降に取得した不動産は軽減措置を受けられないことになりますが、これまでも延長を重ねている制度であることから、今後も延長されることを期待できるといえます。

まとめ

固定資産税は不動産を保有する上でもネックとなるランニングコストであることから、軽減措置をうまく利用することが重要です。しかし、オーナーとして用意する書類が多く申請期日を超えると利用できなくなることから、注意が必要です。
このような失敗をしないためにも、申請が必要な軽減措置の内容と適用条件、必要書類を事前に確認しておくことをおすすめします。

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