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三重の空き家補助金を解説ー解体・リフォームなどで活用!申請の流れや注意点も

空き家 補助金 三重

三重県では住宅戸数が増加傾向にあるものの空き家も増加しており、大きな問題となっています。
空き家が増加すると犯罪の拠点に使われたり眺望が悪化するなど、マイナスイメージがついてしまいます。
さらに所有者不明の空き家があると都市計画道路や再開発事業などが実施しにくくなり、街の活性化にも影響が出てしまいます。
そのため三重県では空き家対策に力を入れており、所有者が空き家を管理、もしくは危険な家屋の解体に着手できるよう補助金制度を公開しています。
この記事では三重県の自治体が令和7年度時点で公開している補助金制度を紹介します。
補助金以外の空き家対策やよくある質問とトラブル例についても解説しますので、参考にしてください。

この記事で分かること

  • 三重県の空き家問題
  • 三重県で使える空き家関連補助金制度
  • 補助金を受けるための流れと注意点
  • 補助金以外の空き家対策
  • よくある質問とトラブル例

相続などで取得した空き家に住む予定がない場合は、売却も選択肢のひとつです。
「空き家パス」は、相続不動産や築年数の古い物件、再建築不可物件、訳あり物件などの買取を得意とする不動産会社です。
他社で断られた物件でも、独自のノウハウで対応できるケースが多くあります。査定・相談はすべて無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

三重県の空き家問題、現状は?

総務省から公開されている「令和5年住宅・土地統計調査の結果(住宅及び世帯に関する基本集計)」によると、三重県の総住宅数は令和5年度時点で873,500戸となり、平成30年の調査から9,700戸増加しました。
一方、空き家数も142,700戸となっており、総住宅数の16.3%が空き家ということが分かりました。
30年間で空き家の戸数は1.5倍になっていることからも、三重県の各自治体は空き家の増加に歯止めをかけようと様々な対策を講じています。
【引用サイト:令和5年住宅・土地統計調査結果

空き家問題解決策のひとつ「補助金制度」

空き家問題は空き家の所有者が適切に管理し、自己利用や有効活用することで解決することができますが、所有者が不明であったり遠方に住んでいる場合は管理されず、放置されるケースがほとんどです。
また、空き家を管理しようとしても費用や工数がかかるため、現実的に難しいという所有者も少なくありません。
空き家は放置していると害虫や害獣の温床になってしまい、火災発生などによって近隣住民に影響が出てしまうなど自治体にとっても大きなリスクになってしまいます。
そこで三重県の各自治体は空き家のリフォームや解体、家財処理などに対して補助金制度を公開しており、所有者の費用負担を軽減できるよう対策を講じています。
こうした制度は所有者が空き家を有効活用したり危険な家屋を除却する際にメリットがありますので、必ずチェックしておくことをおすすめします。

三重県で使える空き家関連補助金

この章では令和7年度時点で募集されている補助金制度について、「リフォーム・改修」「解体」「取得」「家財処理」「その他」という項目に分けて紹介します。
これから空き家の利活用もしくは解体を検討している人は、チェックしてください。

空き家のリフォーム・改修に関する補助金

空き家のリフォーム・改修に関する補助金は次の通りです。

自治体名 制度名 補助金の上限額
津市
空き家有効活用推進事業補助金
補助対象工事費用の3分の1かつ100万円。
鈴鹿市
移住促進のための空き家リノベーション等補助制度
交付対象工事に要した費用の3分の1かつ50万円。
桑名市
移住促進空家等リフォーム補助金
交付対象工事に要する費用の3分の2かつ100万円。
伊勢市
空家リフォーム促進事業補助金
一般世帯もしくは空家所有者:工事費用の50%かつ30万円。
移住者世帯もしくは子育て世帯:工事費用の50%かつ50万円。
伊賀市
空家再生等推進事業補助金
補助対象経費の20%かつ2,000万円。
亀山市
空家リフォーム支援事業
子育て世帯:空き家が居住誘導区域内の場合、費用の50%かつ50万円。それ以外は費用の40%かつ40万円。
子育て世帯以外:空き家が居住誘導区域内の場合、費用の40%かつ40万円。それ以外は費用の3分の1かつ30万円。
東員町
空家リフォーム支援事業
改修工事に要する費用の3分の2かつ100万円。
明和町
空家等再生工事
補助対象経費の3分の2かつ150万円。
鳥羽市
移住促進空き家改修等支援事業費補助金
工事費用の3分の2かつ50万円。
熊野市
空き家改修事業費補助金
補助対象経費の3分の1かつ332,000円。

空き家の解体に関する補助金

空き家の解体に関する補助金は次の通りです。

自治体名 制度名 補助金の上限額
四日市市
特定空家等除却費補助制度
補助対象経費もしくは標準除却費にて算定した額の80%かつ50万円。
津市
木造住宅除却事業補助金
除却工事に要する費用の23%かつ30万円。
鈴鹿市
特定空家等除却費補助制度
交付対象工事に要する経費の3分の1かつ50万円。
松阪市
不良空家等除却促進補助金
除却工事に要する経費の23%かつ25万円。
桑名市
特定空家等の除却にかかる費用の補助金制度
補助対象工事に要する費用の3分の1かつ30万円。
伊勢市
空き家除却(解体)工事補助


老朽危険空家等除却費補助金
除却工事に要した費用の3分の2かつ30万円。
伊賀市
空家再生等推進事業補助金
補助対象経費の80%かつ100万円。
亀山市
空き家対策総合支援事業補助金
対象経費の80%かつ400万円。
いなべ市
耐震性のない木造空き家除却工事費補助制度
207,000円。
菰野町
木造住宅の除却事業補助金
除却工事費用の23%かつ207,000円。
東員町
空家除却支援事業
除却工事に要する費用の3分の1かつ30万円。
明和町
跡地活用除却工事


特定空家等除却工事


不良住宅空家除却支援事業補助金


木造空家住宅除却補助金
補助対象経費の80%かつ100万円。
補助対象経費の50%かつ50万円。
207,000円。
鳥羽市
木造住宅空家除却(解体)工事
除却工事に係る費用の23%かつ207,000円。
※離島(神島、坂手島、菅島、答志島)は10万円加算。
熊野市
特定空家等除却事業費補助金
除却工事に要する費用の50%かつ50万円。

空き家の取得に関する補助金

空き家の取得に関する補助金は次の通りです。

自治体名 制度名 補助金の上限額
松阪市
まちなか空家流通促進補助金
補助対象経費の50%かつ30万円。
伊勢市
空家購入促進事業補助金
一般世帯:30万円。
移住者世帯もしくは子育て世帯:50万円。
伊賀市
空き家家財等処分事業補助金
5万円。
明和町
空家等再生工事
補助対象経費の3分の2かつ150万円。

空き家の家財処理に関する補助金

空き家の家財処理に関する補助金は次の通りです。

自治体名 制度名 補助金の上限額
津市
空き家有効活用推進事業補助金
補助対象経費の50%かつ5万円。
松阪市
まちなか空家流通促進補助金
補助対象経費の50%かつ30万円。
志摩市
空き家バンク家財等処分支援事業
費用の50%かつ10万円。
鳥羽市
移住促進空き家改修等支援事業費補助金
処分費用の3分の2かつ10万円。
尾鷲市
空き家バンク利用促進助成金制度
4万円。
熊野市
空き家家財除却費補助金
補助対象経費の50%かつ6万円。

その他の補助金

三重県では前述した補助金制度以外にも、次のような制度が公開されています。

自治体名 制度名 補助制度の内容
伊勢市
ブロック塀等撤去事業補助金
地震等におけるブロック塀等の倒壊や転倒による事故を未然に防止し、災害に強いまちづくりをすすめるため、ブロック塀等の撤去を行う場合に、その費用の一部を補助。補助金額の上限は伊勢市が定めた標準事業費と実際の工事費を比較し、低い方の50%かつ10万円。

補助金を受けるための流れと注意点

補助金制度を利用することで所有者は費用負担を抑えつつ空き家の管理や解体を進めることができますが、正しい手順を踏まなければ補助金の交付を受けることはできません。
制度によっては工事着手前でなければ用意できない書類などもあり、知らずに着工してしまって申請が却下になるケースも少なくありません。
そのため補助金を利用する際には必ず制度の申請条件と流れを確認しておくことが重要です。
この章では補助金制度を受けるための代表的な流れと注意点について、解説します。

申請に必要な主な書類

補助金を申請するためには各自治体が指定する必要書類を全て用意する必要があります。
主に指定される書類は次のようになりますので、事前に準備しておくことをおすすめします。

  • 指定様式の補助金交付申請書
  • 建物の全部事項証明書
  • 運転免許証
  • 住民票
  • 印鑑証明書

なお、上記以外にも不動産取得の補助金であれば売買契約書、リフォームの場合は建物の平面図や立面図が必要になるケースがあります。
必要書類によってはすぐに準備できないこともありますので、不明点があれば自治体に相談することがポイントです。
特に印鑑証明書は印鑑登録が必要となり必ず一度は市役所へ出向くことになりますので、注意が必要です。
なお、制度によっては工事完了後に実績報告書の提出を求められることもあります。

申請する上での注意点や落とし穴

補助金制度を受ける際によくある失敗事例として、施工前の空き家を撮影し忘れるという点があります。
リフォームや解体に関連する補助金制度の多くは、施工前の家屋を撮影した画像が必要書類となっています。
自治体は施工前と施工後の状態を画像でチェックし、問題なく工事されていることを確認します。
そのため必要書類に施工前の画像がある場合は必ず工事業者に撮影を依頼し、制度を間違いなく利用できるよう準備しておくことが大切です。

補助金以外で空き家問題を解決する方法

自治体が公開している補助金制度だけでは空き家問題を解決できるわけではなく、むしろ利用することで所有者にとってマイナスになることもあります。
そのため補助金制度を利用しない空き家問題の解決方法についても、知っておく必要があります。
この章で詳しく解説しますので、参考にしてください。

補助金だけでは難しいケースがある

補助金制度のほとんどはあくまでも費用の一部を補助する制度のため、自己負担がゼロになるわけではありません
そのため空き家を活用する予定がない人にとって補助金制度はあまりメリットがないといえ、申請を見送る人も多いです。
また、制度を利用しようとしても用意する書類の取得が難しかったり手続きが複雑で諦めてしまうといったケースもあります。
申請方法や必要書類の準備については自治体で相談することができますので、制度を利用すべきかも含めてなるべく早く相談することが大切です。

空き家を売却する

空き家を有効活用したり相続させる予定がない場合は、売却してしまうことをおすすめします。
空き家を売却して所有権を放棄することで管理の手間や費用負担から解放され、固定資産税などの税負担もなくなります。
倒壊する可能性がある危険な家屋などは損害賠償を請求されるリスクを抱えていますので、なるべく早く手放してしまうことが大切です。
なお、不動産の売却方法には「仲介」と「買取」がありますが、空き家の場合は買取がおすすめです。
仲介は不動産会社が物件をポータルサイトや紙媒体を通じて公開し、買主を募集する売却方法です。
不動産会社から提示された査定額を参考に売却価格と売却条件を自由に設定できる一方で、買主が見つからずに販売が長期化する可能性があるというデメリットがあります。
特に空き家は築年数が古かったり立地が悪いと買主の検討から外れやすいことから、仲介だと売れ残りやすい傾向にあります。
その点、買取は不動産会社が直接買主となるため販売期間がほとんどなく、売れ残る心配がありません。
さらに空き家を現況のまま引き渡しできますので、業者によっては解体や測量、不用品撤去などの費用負担も不要です。
仲介手数料もかからず、引渡し後の契約不適合責任も免責で取引できますので、手間をかけることなく空き家を処分したい人に向いている方法といえます。

空き家バンクを活用する

空き家バンクは各自治体が情報を把握し、提供している空き家等のポータルサイトです。
インターネットで物件情報を検索することができ、空き家を売りたい人や貸したい人は空き家バンクに登録して買い手や借り手を募集することになります。
一般的に不動産ポータルサイトと違って空き家に特化しており、費用もかかりません。
また、三重県の場合、制度によって空き家バンクに登録されている空き家を活用することで補助金額が増えることもありますので、補助金と併用したい場合でも空き家バンクは利用すべきといえます。
なお、空き家バンクは市税を滞納していないなど利用するための要件があります。
さらに撮影した画像や物件コメントに虚偽があると物件情報自体が削除されてしまうこともありますので、正しい情報を入力することが重要です。

空き家を活用する

空き家をリフォームして民泊として活用したり賃貸に出す方法は、空き家の代表的な活用方法です。
また立地が良く敷地が広ければ建物を解体して駐車場用地やコインランドリー、コンビニ用地として運用するという方法もおすすめです。
どちらの方法も安定した収入を得られる可能性がありますので、最適な活用方法について不動産会社に相談する所有者も多いです。
ただし賃貸や事業用地として活用すると一部の節税制度が受けられなくなるなどデメリットもありますので、将来売却する予定や相続する予定がある人は注意が必要です。
相続や贈与、自己利用する可能性があれば所有権を維持できる「活用」を選択し、可能性がなければ「売却」を選択することがおすすめです。

よくある質問とトラブル例

この章では空き家関連の補助金制度についてよくある質問とトラブル例を紹介します。

Q:補助金と売却、どちらが良いですか?

補助金を利用して空き家を有効活用するのか、それとも売却してしまうのかは、空き家を所有しておく必要性によって異なります。
たとえば今は空き家でも将来住む予定があったり、相続や贈与財産として残しておく必要がある場合は補助金制度を利用し、適切に管理するケースが多いです。
一方、将来的に活用したり相続や贈与の予定がない場合は補助金を利用してリフォームや解体をしてもマイナスになってしまうケースが多いため、売却を選ぶ人が多いです。
このように空き家を今後どのように取り扱っていくのかを決めることで、失敗しない選択ができるようになります。
ただし制度によっては補助金を利用しつつ売却できるケースもありますので、自治体に相談してから決めることをおすすめします。

Q:古い空き家や傷みがある空き家でも補助金は使えますか?

空き家がどのような状態であっても原則補助金制度は利用できますが、例外はあります。
たとえば家屋の大部分が破損している場合や工事ができない立地の場合は申請を却下されることがあり、注意が必要です。
これ以外にも築年月日が申請に影響することもあります。

Q:補助金申請が難しそう…誰かに頼めますか?

リフォーム業者や解体業者が代理人となり、申請することが可能です。
ただし補助金制度の必要書類には空き家の所有者にしか準備できない書類もありますので、事前に確認しておくことがポイントです。

Q:空き家を自治体に寄付できますか?

2025年時点で空き家の寄付を受け付けている自治体はありませんが、解体して更地にすることで国庫に帰属させられる制度はあります。
「相続土地国庫帰属制度」と呼ばれるこの制度は令和5年4月27日から開始されており、所有者不明の土地を発生させないことを目的としています。
都市計画道路や新幹線の開通など、国庫に帰属させた方が良いと判断された土地であれば寄付することも可能ですので、自治体を通じて相談するのもおすすめです。
【参考サイト:法務省:相続土地国庫帰属制度について

Q:住宅セーフティネット制度とは何ですか?

令和7年10月1日に改正住宅セーフティネット法が施行されました。
誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律となっており、全ての人が安全に暮らせる社会を実現することが目的となっています。
法律の施行を受けて空き家を賃貸住宅として活用する自治体も増えており、新しい空き家対策として注目されています。
【参考サイト:住宅セーフティネット制度 ~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~ – 国土交通省

まとめ

三重県の自治体は空き家対策として補助金制度を公開しており、利用することで空き家を管理したり解体する際にかかる費用を削減することができます。
危険な状態の空き家を減らし街の活性化を推進することが目的の制度となっていますが、所有者の負担がゼロになるわけではなく自己資金が必要になるケースがほとんどです。
そのため所有者は補助金を利用して空き家を所有するか売却してしまうのかを決める必要があり、将来にわたって空き家の取扱いについて検討することが大切です。
自治体には空き家全般の相談を受け付けている窓口がありますので、所有している空き家で悩みがある人はなるべく早く問い合わせすることをおすすめします。

営業時間 10:00 ~ 19:00(土日祝を除く)

       

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