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【司法書士監修】相続放棄の流れを分かりやすく解説

空き家を相続することになった場合、自分に持ち家がない方ならそのまま住むこともできますが、既に持ち家がある方や遠方で暮らしている方は、空き家を相続しても持て余してしまいます。

不動産は資産として扱われますが、所有しているだけで税金などコストがかかるというデメリットがあります。遺産分割をして自分の相続分に相当する金銭を受け取れるのであればよいですが、遺産が不動産しかないうえに、将来的に住む予定もなく、売却できる見込みもないのであれば所有していても損の方が大きいという場合は相続放棄するのも一つの方法です。相続放棄を家庭裁判所に申し立てて相続関係から離脱するのも一つの方法です。

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そこで本記事では、相続放棄の申し立て方法や手続きに期限はあるのかなどについて詳しく解説します。

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相続放棄とは?

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相続放棄とはその名の通り、被相続人(亡くなった方)の権利も義務を一切相続しないことです。家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、最初から相続人ではなかったことになります。

本来自分が相続する予定だった財産は他の相続人たちで分け合うことになるので、相続放棄が受理された後は遺産分割協議に参加する必要もありませんし、もちろん借金やその他の負債・被相続人が他人に対して負っていた義務を一切相続する心配もありません。

また、自分は初めから相続人ではなかったことになるため、自分の子供への相続権が移ることもありません。相続財産に空き家がある場合に相続放棄をするメリットは、毎年固定資産税を支払う義務がなくなることです。

空き家を所有しているだけで、固定資産税の負担が発生します。税を納めるだけでなく、空き家が劣化しないよう管理もする必要があります。これらを踏まえると、「空き家以外に相続財産がないのであれば相続放棄をしたほうがよいのではないか」と思う方も多いでしょう。

しかし、相続放棄すれば、必ずしも空き家の管理義務がなくなるわけではありません。相続人全員が相続放棄した場合は、家庭裁判所で相続財産管理人が選任されるまでの間は相続放棄した相続人にも遺産の「管理義務」があります。

【空き家の相続放棄】期限と方法、5つの注意点とは?

つまり、自分は相続放棄し自分以外の相続人が相続するのであれば管理義務は発生しないということです。その点はあらかじめ念頭に置いておきましょう。

空き家の相続放棄について相談できる機関はどこ?

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相続放棄するためには、家庭裁判所へ申述書などを提出する必要があります。もちろん自身で全ての手続きを行うこともできますが、相続関係によっては集めなければいけない書類が多く、専門的な知識も必要になる可能性が高いです。

仕事や育児で時間が思うように取れない場合は、専門家に相談することをおすすめします。相続放棄に関する相談先は、司法書士または弁護士になります。下記では、相談先による対応の違いについて解説します。

司法書士の場合

司法書士の場合は、書類の作成や提出など相続放棄に関する書類作成を代行することが可能です。書類には申述人(相続放棄する人)の署名押印が必要となり、家庭裁判所からの照会などは申述人が行わなければいけません。

弁護士の場合

弁護士の場合は、弁護士を代理人として手続きすることができます。そのため、代理人が全ての書類を作成することが可能で、家庭裁判所からの照会なども代理人に対して行われます。

このように、相談先によって対応できる範囲が異なります。何を依頼したいのか、費用はどれくらいかかるのかを検討した上で、相談先を決めることが大切です。

相続放棄するまでの流れ

相続放棄するまでの流れ

ここでは、実際に空き家を相続放棄する方法と手順について詳しく解説します。

①相続放棄に必要な書類を集める

相続放棄に必要な書類は以下の通りです。

  • 亡くなった方の戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票または戸籍の附票
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 相続放棄申述書
  • 収入印紙800円
  • 郵便切手(管轄裁判所で何円の切手を何枚用意するかを教えてもらえます)

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②相続放棄の申述書を提出する家庭裁判所を確認する

相続放棄の申述書はどこの家庭裁判所でも提出できるわけではありません。提出できる家庭裁判所は、亡くなった方の最期の住所地を管轄する家庭裁判所です。管轄する家庭裁判所がどこにあるのかは、裁判所のホームページで確認することができます。

③相続放棄申述書に必要事項を記入する

相続放棄申述書に必要事項を記入し、捺印します。申述書の書き方を間違えてしまうと、受理されない可能性もあるので、しっかりと確認しながら記入していきましょう。

④家庭裁判所に用意した書類などを提出する

管轄している裁判所に「相続放棄申述書」と「①で紹介した必要書類」、「郵便切手」を提出します。郵便切手は裁判所によって金額が異なるため、事前に確認が必要です。

提出方法としては、家庭裁判所に直接行くか郵便で送付する2つの方法があります。ただし、家庭裁判所によっては郵便を受け付けていない場合もあるので、この点についても事前に確認しておきましょう。

⑤家庭裁判所から送付される照会書に記入して返信する

家庭裁判所に必要書類を提出すると、後日「照会書」という書類が送付されます。この照会書に記載されている質問に対して回答を記入し、家庭裁判所へ郵便で返送する必要があります。

この照会書の回答次第では相続放棄が却下される可能性もあるので、専門家の力を借りた方が安心です。

⑥「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から届く

家庭裁判所に照会書を送付してから大体1週間〜10日で「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これは、相続放棄が認められたという通知書です。この通知書が送られてきたら、相続放棄の手続きは終了ということになります。

一度相続放棄が却下されてしまうと、もう二度と相続放棄はできません。自身で行う場合はリスクが伴うため、できるだけ専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄する際の注意点

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相続放棄するにあたり、注意するべきポイントがいくつかあります。下記で解説するポイントを踏まえて、相続放棄の手続きを進めましょう。

相続放棄の手続き期限は3ヶ月

自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければいけません。通常は亡くなった日に死亡の事実を知ることが多いでしょうから、被相続人が亡くなってから3ヶ月が過ぎてしまうと、相続放棄できなくなるケースも多いのですが、ケースによっては期間を伸長することもできますし、3ヶ月が過ぎていても特別な事情があれば認められることもあります。 

もし、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行うのが難しいという場合は、「相続放棄のための申述機関伸長の申請」を家庭裁判に行う必要があります。ただし、この申請も相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければいけません。

仮に申請せず3ヶ月が過ぎてしまった場合、専門家に相談しても断られる可能性が高くなります。そのため、早めに専門家に相談することが大切です。

空き家のみの相続放棄はできない

空き家のみの相続放棄はできない

空き家以外に、預貯金などをプラスになる資産を相続する場合もあります。しかし、借金や空き家などマイナスになる資産は相続放棄し、プラスになる資産だけ相続するということはできません。

つまり、相続を放棄する場合はすべての相続を放棄するということです。また、相続放棄してしまうと、被相続人との思い出の品も相続できなくなってしまいます。そのため、必ずしも空き家を相続する場合は相続放棄した方が良いとは言えないのです。

マイナスの資産とプラスの資産のバランスを考えた上で、後悔しない選択をしましょう。

相続破棄しても管理義務は必ずなくなるわけではない

序盤でもお伝えしたように、相続破棄しても他の相続人全員が破棄した場合は、空き家の管理責任は残ってしまいます。このように相続人がいない場合は、相続財産管理人が選出されます。

相続財産管理人とは、被相続人に借金などがあれば遺産から支払いを行い、残りを国に帰属させる手続きを行う人のことです。つまり、相続人がいない相続財産は、最終的に国が管理していくことになります。

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まとめ

今回は、相続財産に空き家がある場合の相続放棄を相談する機関や実際に相続放棄する手順について詳しく解説しました。空き家を相続すると固定資産税の支払い義務が発生するなどデメリットがありますが、空き家だけを相続放棄することはできません。

預貯金や被相続人との思い出の品も相続放棄することになるので、しっかりと考える必要があります。また、相続放棄が一度却下されてしまうと、もう二度と相続放棄ができなくなるので注意が必要です。

自身で手続きを行うこともできますがリスクが伴うため、専門家の力を借りることをおすすめします。

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この記事の監修者 西風恒一

司法書士

平成19年司法書士資格取得。 長年にわたって不動産登記、商業登記、相続関連手続き、成年後見業務、債務整理、裁判業務などあらゆる分野の案件を経験する。 現在は、司法書士実務の傍ら法律記事のライターとしても豊富な経歴をもつ。

       

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