大分の空き家補助金を解説ー解体・リフォームなどで活用!申請の流れや注意点も

大分県で空き家を所有している方の中には、「解体費用を抑えたい」「リフォームして活用したい」「家財処分まで含めて費用が不安」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
空き家に関する補助金は、解体、改修、取得、家財処分などにかかる費用の一部を補える制度です。条件に合う制度を活用できれば、空き家の管理や活用にかかる自己負担を軽減できます。
一方で、空き家補助金は自治体ごとに対象者や対象物件、申請時期が異なります。工事や契約を先に進めると、補助金を受けられない制度もあるため、申請条件や手続きの順番を事前に把握しておく必要があります。
本記事では、大分県で使える空き家関連補助金の種類や、申請の流れ、注意点を整理します。補助金以外の解決方法もあわせて紹介するため、空き家を持ち続けるか、活用するか、手放すかを考える際の判断材料として活用できます。
- 大分県の空き家問題の現状
- 大分県で使える空き家関連補助金の種類
- 空き家補助金を申請する流れと注意点
- 補助金だけでは解決しにくいケース
- 補助金以外で空き家問題を解決する方法
相続した空き家に住む予定がない場合や、改修・解体費用の負担が大きい場合は、売却も選択肢に入ります。空き家パスは、相続不動産や築年数の古い空き家、再建築不可物件、訳あり物件の買取を得意とする不動産会社です。全国対応で、他社に断られた物件の相談も受け付けています。ご相談・査定は完全無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
大分県の空き家問題、現状は?
大分県では、全国平均を上回る空き家率が課題になっています。
大分県が公表している「令和5年住宅・土地統計調査」によると、大分県の総住宅数は603,300戸、空き家数は115,500戸です。空き家率は19.14%で、全国平均の13.84%を上回っています。
空き家が増える背景には、人口減少や高齢化に加え、相続後の管理負担があります。実家を相続しても住む予定がない、遠方に住んでいて管理に通えない、改修や解体の費用をすぐに用意できないといった事情が重なると、空き家への対応は後回しになりがちです。
空き家を放置すると、建物の老朽化が進み、雨漏りや害虫の発生、倒壊リスク、近隣トラブルにつながるおそれがあります。さらに、所有しているだけでも固定資産税や管理費の負担は続くため、早い段階で活用、解体、売却などの方向性を決める必要があります。
【参考:住宅・土地統計調査-大分県ホームページ】
空き家問題解決策のひとつ「補助金制度」
空き家の解体やリフォームには、まとまった費用がかかります。建物の状態によっては、家財処分、耐震改修、雨漏り修繕などが必要になり、想定より負担が大きくなるケースもあります。
空き家補助金は、所有者の費用負担を軽くするために自治体が設けている支援制度です。条件に合う制度を活用できれば、自己負担を抑えながら、改修や解体、家財処分などに着手できます。
ただし、空き家補助金は誰でも自由に使える制度ではありません。対象となる人、対象物件、工事内容、申請時期、空き家バンク登録の有無など、自治体ごとに細かな条件が定められています。a
特に注意したいのは、工事や契約を始める前に申請が必要な制度が多い点です。先に解体工事やリフォーム契約を進めると、補助金を受けられない場合があります。
大分県で空き家補助金を検討する際は、補助上限額だけで判断せず、制度の条件に合うか、申請前に準備すべき書類があるかまで確認する必要があります。補助金を使う目的を整理したうえで、自治体の公式情報や窓口で対象条件を確認してから判断する流れが基本です。
大分県で使える空き家関連補助金
大分県内では、市町村ごとに空き家関連の補助金制度が設けられています。補助対象となる費用や条件は自治体によって異なり、同じ空き家関連の支援でも、制度の目的や申請要件には違いがあります。
空き家補助金を確認する際は、所有している空き家を今後どう扱うのかを整理しておく必要があります。改修して住むのか、老朽化した建物を解体するのか、購入や賃貸につなげるのかによって、確認すべき制度は変わります。
また、補助金には予算や受付期間があり、年度途中で募集が終了する場合もあります。申請前に自治体の公式情報を確認し、対象者、対象物件、補助上限額、必要書類を把握しておくことが大切です。
以下では、執筆時点(2026年4月)に確認できた大分県内で使える空き家関連補助金を目的別に整理します。
なお、各制度の詳しい情報や最新の条件等については、各制度の公式ページや自治体等で確認してください。
空き家のリフォーム・改修に関する補助金
大分県内では、空き家バンク登録物件の改修や、移住・定住を目的としたリフォームに使える補助金制度があります。
補助上限額は50万円〜100万円程度が中心です。多くの制度で、5年以上の定住、空き家バンクの利用、市内事業者による施工、交付決定後の着工などが条件になります。
改修費の負担を抑えたい場合は、工事内容だけでなく、申請期限や居住要件もあわせて確認しましょう。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額/補助率 | 主な条件 |
| 中津市 | 中津市空き家改修事業補助金 | 中津地域(居住誘導区域内):上限50万円 中津地域(居住誘導区域外):上限30万円 三光、本耶馬渓、耶馬溪、山国地域:上限50万円 補助率1/2 |
・交付決定後に事業へ着手すること ・移住者等の契約日または移住日から1年以内の申請であること ・空き家バンク登録物件の成約後であること ・新たな入居者が5年以上定住を誓約できること ・施工業者または資材等の入手先が市内事業者であること |
| 日田市 | 移住者向け空き家バンク購入費用等の補助制度(改修) | 上限100万円/補助率2/3 | ・日田市空き家バンク登録物件であること ・空き家バンク利用登録者が、所有者と売買または賃貸借契約を結んでいること ・空き家所有者と3親等以内の親族でないこと ・空き家を生活の本拠とし、5年以上定住を誓約できること ・移住予定者、移住後1年未満、または移住後3年未満の空き家バンク利用登録者であること |
| 津久見市 | 空き家利活用事業(改修補助) | 上限100万円/補助率2/3 | ・市外に1年以上居住し、市内に住所を有していないこと ・申請日時点で満65歳未満であること ・津久見市への転入後、5年以上生活の拠点を置くこと ・世帯員全員に市区町村税の滞納がないこと ・過去に本補助金の交付を受けていないこと |
| 竹田市 | 竹田市空き家改修事業補助金 | 上限100万円/補助率1/2 | ・空き家を購入した者で、市外在住者または竹田市へ転入後1年未満であること ・補助金交付後、10年以上竹田市に定住する意思があること ・竹田市空き家バンクの利用登録者であること ・購入した空き家の所有者と3親等以内の親族でないこと |
| 臼杵市 | 空き家改修事業補助金 | 利用移住者:上限100万円 市内利用者:上限50万円 補助率1/2 |
・改修工事の完了前に事前申込みが必要 ・主要構造部、トイレ、台所など生活に必要な改修であること ・入居者が補助金活用後、5年以上臼杵市への定住を誓約できること ・臼杵市内の法人または個人事業者が改修を施工すること ・空き家所有者が入居者の3親等以内の親族でないこと |
| 由布市 | 由布市空き家改修支援事業補助金 | 売買・贈与物件:上限100万円
賃貸物件:上限50万円 補助率1/2 |
・利用者等が改修した住宅に5年間定住すること ・所有者と利用者が契約締結済みであること ・所有者と利用者が3親等以内の親族でないこと ・由布市内の事業者が改修を施工すること ・補助金の交付年度内に改修を完了すること |
| 国東市 | Uターン支援住宅改修補助金 | 上限最大50万円 ※経費総額が30万円以上であること | ・市区町村民税等の滞納がないこと ・交付決定を受けた同一年度内に事業を完了すること ・職務上の転入や進学による一時的な移住でないこと ・改修した実家に5年以上定住できること ・改修する家屋が本人または3親等以内の親族所有であること |
空き家の解体に関する補助金
解体に関する補助金は、すべての空き家が対象になるわけではありません。大分県内では、老朽化が進み、倒壊や周辺環境への影響が懸念される空き家を対象とする制度が中心です。
補助上限額は50万円前後が多く、大分市では判定区分によって上限100万円まで設定されています。
対象になるかどうかは、建物の構造、住宅としての使用実態、自治体の事前調査、市税の滞納状況などで判断されます。自己判断で解体を進める前に、自治体による対象判定を受ける流れが基本です。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額/補助率 | 主な条件 |
| 大分市 | 老朽および準老朽危険空き家等除却補助 | 老朽危険空き家等:上限100万円 (除却費用の1/2以内、または市の定める額のいずれか小さい額) 準老朽危険空き家等:上限50万円 (除却費用の23/100以内、または市の定める額のいずれか小さい額) |
・市税の滞納がないこと ・所有権以外の権利が設定されていないこと ・権利設定がある場合は、権利者から除却の同意を得ていること ・老朽危険空き家等または準老朽危険空き家等の条件を満たす建築物であること |
| 別府市 | 別府市老朽危険空き家等除却推進事業補助金 | 上限50万円/補助率1/2 | ・老朽空き家等の所有者または管理すべき者であること ・別府市の市税を滞納していないこと ・市内にある木造住宅で、1年程度使用されていないこと ・市の事前調査で周辺住環境を阻害し、不良住宅相当と判定されること ・所有権以外の権利が設定されていないこと |
| 臼杵市 | 臼杵市老朽危険空家等除去促進事業 | 上限50万円 (老朽危険空家等の除去・処分費用の80%に1/2を乗じた額) |
・老朽危険空家等の所有者または相続関係者であること ・木造住宅で、主に居住用として使われていた空き家であること ・納屋、ガレージ、倉庫などの附属建物でないこと ・市の調査で老朽危険空家等判定表100点以上と判定されること ・周辺住環境を悪化させており、所有権以外の権利が設定されていないこと |
| 宇佐市 | 老朽危険家屋等の除却に関する補助金 | 上限50万円/補助率1/2 (除去工事費の消費税を含む) |
・老朽危険家屋等の所有者、相続関係者、または所有者等から同意を得た者であること ・宇佐市内の空き家で、木造または軽量鉄骨造であること ・建物の過半が住宅として使用されていたこと ・倒壊のおそれ、または街並みの景観を著しく害している建築物であること ・所有権以外の権利設定がなく、宇佐市税・固定資産税の滞納がないこと |
| 豊後大野市 | 老朽危険空き家等除却促進事業補助金 | 上限50万円/補助率2/5 | ・市内に所在し、補助対象者が所有または管理している物件であること ・所有権以外の権利が設定されていないこと ・主に居住用の物件であること ・事前調査で「老朽危険空き家」に該当すること ・所有者や管理者等に市税の滞納がなく、暴力団関係者でないこと |
| 姫島村 | 姫島村空き家利活用事業費補助金(改修補助) | 上限100万円/補助率2/3 | ・村内への移住予定者、または移住後3年以内の者であること ・職務上の転勤、出向、大学進学等による一時的な転入でないこと ・移住者等が定住を誓約できること ・空き家を購入する場合、所有者と3親等以内の親族でないこと ・補助対象事業が交付年度内に完了し、市町村税を完納していること |
空き家の取得に関する補助金
空き家の取得に関する補助金は、移住や定住を前提に、空き家の購入費を支援する制度です。大分県内では、空き家バンクを通じた購入や、市外・県外からの転入を条件とする制度が多く見られます。
補助上限額は自治体によって異なり、10万円台から100万円まで幅があります。転入元や子育て世帯かどうかで、補助額が変わる制度もあります。
申請では、契約日からの期限、5年以上の定住誓約、3親等以内の親族間取引ではないことなどが確認されます。購入費だけで判断せず、居住要件や申請時期まで含めて比較する必要があります。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額/補助率 | 主な条件 |
| 日田市 | 移住者向け空き家バンク購入費用等の補助制度 | 上限100万円/補助率1/2 | ・日田市空き家バンク登録物件であること ・空き家バンク利用登録者が、所有者と売買または賃貸借契約を結んでいること ・空き家所有者と3親等以内の親族でないこと ・移住予定者、移住後1年未満、または移住後3年未満の空き家バンク利用登録者であること ・空き家を生活の本拠とし、5年以上定住を誓約できること |
| 津久見市 | 空き家利活用事業補助金 | 上限100万円/補助率2/3 | ・市外に1年以上居住し、市内に住所を有していないこと ・申請日時点で満65歳未満であること ・津久見市への転入後、5年以上生活の拠点を置くこと ・世帯員全員に市区町村税の滞納がないこと ・過去に本補助金の交付を受けていないこと |
| 杵築市 | 住宅に関する補助金(購入補助) | ・県外からの転入者:上限20万円 ・市外からの転入者:上限15万円 ・市内居住者:上限10万円 (子育て世帯加算あり) |
・200万円以上の居住用住宅を取得された方 ・住宅に住民票を異動し定住すること |
| 国東市 | 移住定住総合支援事業補助金(住宅購入) | 県外転入者:上限100万円 県内転入者:上限額50万円 市内在住者:上限50万円 補助率1/2 |
・空き家バンクを通じて取得した住居であること ・契約日から1年以内の申請であること ・国東市に5年以上定住できる方 |
| 豊後大野市 | 空き家利活用補助金(空き家購入) | 上限50万円/補助率1/2 加算あり |
・県外転入者、または市外に5年以上居住していた転入者 ・市等の農業研修生、研修修了見込み者、または研修修了後2年以内の契約者 ・対象者と賃貸借契約または売買契約を締結した所有者等 ・5年以上の定住誓約と自治会加入 ・3親等以内の契約不可、市内業者への改修依頼、申請年度内の事業完了 |
空き家の家財処理に関する補助金
家財処理に関する補助金は、空き家の売却や賃貸、移住者の入居を進めるために、家具や生活用品の撤去費用を支援する制度です。
大分県内では、上限10万円の制度が多く、空き家バンク登録物件を対象とする傾向があります。所有者だけでなく、契約後の利用者や移住予定者が申請できる自治体もあります。
申請では、作業前の事前申請、許可業者への依頼、売買・賃貸借契約の有無などが確認されます。家財整理を先に進めると対象外になる制度もあるため、撤去前の条件確認が欠かせません。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額/補助率 | 主な条件 |
| 中津市 | 中津市空き家バンク登録推進補助金(家財処分) | 上限10万円 | ・成約前は空き家バンク登録済み、または登録予定の所有者 ・成約後は移住者等へ空き家を売却・賃貸した所有者 ・移住者等による5年以上の定住誓約 ・契約日から1年以内 ・作業着手前の事前申請と、中津市内の許可業者への依頼 |
| 日田市 | 移住者向け空き家バンク購入費用等の補助制度(家財処分) | 上限10万円/補助率10/10 | ・日田市空き家バンク登録物件 ・移住予定者、移住後1年未満、または移住後3年未満の空き家バンク利用登録者 ・所有者と利用登録者の売買契約または賃貸借契約 ・空き家所有者との3親等以内の親族契約不可 ・空き家を生活の本拠とする5年以上の定住誓約 |
| 津久見市 | 空き家利活用事業(家財処分補助) | 上限10万円/補助率10/10 | ・市外に1年以上居住し、市内に住所を有していない者 ・申請日時点で満65歳未満 ・津久見市への転入後、5年以上の定住誓約 ・世帯員全員の市区町村税滞納なし ・過去に本補助金の交付を受けていない者 |
| 豊後大野市 | 空き家家財道具等処分補助金 | 上限10万円/補助率1/2 | ・空き家バンクまたはマッチングチームで賃貸借契約等を締結した所有者 ・空き家バンクまたはマッチングチームで契約し、入居する県外居住者 ・契約日前に市外で継続5年以上居住していた入居者 ・転入後1年以内に契約し、契約日まで継続して市内に居住していた入居者 ・新規就農研修の修了見込み者、または研修修了後2年以内の契約者 |
| 臼杵市 | 臼杵市空き家・空き地バンク補助金(家財処分費の補助) | 上限10万円以内/補助率10/10 | ・空き家バンク登録物件の所有者または利用者のうち、どちらか一方のみ申請可能 |
| 由布市 | 空き家バンク補助金制度(家財処分補助) | 上限10万円(全額補助) | ・令和4年4月1日以降に自己所有物件を空き家バンクへ登録した所有者が対象 ・「一般廃棄物処理業免許」保持業者による処分が必要 ・所有者と利用者が三親等以内の場合は対象外 ・決定通知前の処分は不可申請日から3年間は登録抹消不可 |
| 国東市 | 移住定住総合支援事業補助金(家財道具処分) | 上限10万円/補助率10/10 | ・空き家バンク物件登録者が申請すること ・売買契約または賃貸借契約前の家財処分であること ・市内事業者、または申請者自身が家財処分を行うこと ・過去に同補助金で家財処分を行った空き家でないこと ・補助金申請前に着手した家財処分でないこと |
| 日出町 | 家財撤去事業補助金 | 上限10万円/補助率:撤去費用から処分家財の売却収入を控除した額の1/2 | ・県外在住の移住予定者で、空き家登録者と契約済みであること ・空き家バンク未登録物件は、家財撤去後に登録予定であること ・空き家登録者は、未契約かつ同補助金未利用であること ・移住予定者と契約済みの空き家登録者であること ・マッチングチームで成立した移住予定者または所有者等であること |
| 玖珠町 | 玖珠町空き家利活用事業 | 上限10万円/補助率1/10 | ・玖珠町空き家バンク登録物件の家財処分であること ・成約前は所有者等、成約後は移住者等または所有者等が対象 ・空き家および敷地内の家財等の撤去・処分費用が対象 |
その他の補助金
大分県内には、改修や解体以外にも、空き家の流通や利活用を後押しする補助金があります。
対象となる費用は、仲介手数料、情報通信環境の整備、空き家バンク登録につながる物件紹介などです。金額は数万円程度の制度が中心ですが、空き家の契約や入居準備にかかる負担を軽くできます。
申請条件は制度ごとに異なるため、空き家バンクの登録状況、契約の有無、移住・定住要件を確認したうえで活用を検討しましょう。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額/補助率 | 主な条件 |
| 臼杵市 | 空き家バンク活用促進補助金(仲介手数料の補助) | 上限5万円以内/補助率10/10 | ・玖珠町空き家バンク登録物件の家財処分であること ・成約前は所有者等、成約後は移住者等または所有者等が対象 ・空き家および敷地内の家財等の撤去・処分費用が対象 |
| 日田市 | 日田市空き家利活用事業補助金(情報通信環境整備) | 上限4万円/補助率10/10 | ・移住予定者、移住後1年未満、または移住後3年未満であること ・空き家バンク利用登録者であること ・所有者と売買契約または賃貸借契約を結んでいること ・空き家所有者と3親等以内でないこと ・5年以上の定住誓約と、世帯全員の同時期転入が必要 |
| 豊後高田市 | 空き家マッチング奨励事業 | 奨励金額2万円 | ・空き家バンクに登録してもらえる物件を市に紹介した場合
・豊後高田市在住者に限る |
補助金を受けるための流れと注意点
空き家補助金を利用する際は、申請から交付までの流れを事前に把握しておく必要があります。補助金の対象になる工事や作業でも、申請の順番を誤ると対象外になる場合があります。
特に注意したいのは、契約や着工の前に申請が必要な制度が多い点です。解体、改修、家財処分などを先に進めると、補助金を受けられないケースがあります。
一般的な流れは、自治体への事前相談、見積書の取得、申請書類の提出、交付決定、工事や作業の実施、完了報告、補助金の受け取りです。制度によって必要書類や審査内容は異なるため、早めに自治体窓口で確認しておくと手続きの遅れを防ぎやすくなります。
申請に必要な主な書類
空き家補助金の申請では、制度ごとに必要書類が異なります。共通して求められやすいのは、申請書、見積書、空き家の位置図や写真、所有者を確認できる書類などです。
相続した空き家では、登記事項証明書や相続関係を示す書類が必要になる場合があります。空き家バンク登録が条件の制度では、登録証明書や売買・賃貸借契約書の提出を求められるケースもあります。
解体や改修を伴う補助金では、工事内容が分かる見積書や図面、施工前の写真が重要です。家財処分の補助金では、処分前の写真、業者の見積書、許可業者へ依頼したことを示す書類などを準備します。
書類に不備があると、審査や交付決定までに時間がかかります。申請前に自治体の募集要項を確認し、必要書類を一覧化しておくことで、書類の不足や差し戻しを防げます。
申請する上での注意点や落とし穴
空き家補助金で特に注意したいのは、申請前に契約や工事を進めるケースです。多くの制度では、自治体から交付決定を受けた後に、解体工事や改修工事、家財処分へ着手する流れが前提になります。
また、補助金は予算の範囲内で実施されるため、受付期間中でも募集が終了する場合があります。年度の切り替えに合わせて制度内容が変わるケースもあるため、前年と同じ条件で申請できるとは限りません。
空き家バンクへの登録、一定期間の定住、親族間取引の除外、市税の滞納がないことなど、制度ごとに条件も異なります。補助上限額だけを見て判断すると、申請準備を進めた後に対象外と分かるおそれがあります。
補助金を検討する際は、工事や契約の前に自治体へ事前相談を行い、対象物件、申請者の条件、着手時期、必要書類を確認してから進める流れが基本です。
補助金以外で空き家問題を解決する方法
空き家の悩みは、補助金だけで解決できるとは限りません。補助金は費用負担を抑える手段ですが、制度の対象外になる物件や、申請条件に合わないケースもあります。
また、補助金を使って改修や解体を行っても、空き家の今後の使い道が決まっていなければ、管理や税金の負担は残ります。大切なのは、補助金を探す前に、空き家を持ち続けるのか、活用するのか、手放すのかを整理することです。
空き家の状態や所有者の事情によっては、売却、空き家バンクへの登録、賃貸や事業利用などを検討したほうが現実的な場合もあります。補助金はあくまで選択肢のひとつとして捉え、空き家の将来像に合う方法を比較する必要があります。
補助金だけでは難しいケースがある
補助金を利用できても、解体費や改修費の全額がまかなえるわけではありません。補助上限額を超えた分は自己負担になるため、手元資金が不足している場合は、解体や改修の実施が難しくなります。
また、申請には見積書や写真、登記関係の書類などが必要です。自治体との事前相談や交付決定を待つ時間もかかるため、早く空き家を整理したい方には負担が大きく感じられます。
住む予定や貸す予定がない空き家では、改修費をかけても管理の手間が残ります。補助金の利用だけに絞らず、売却や解体を含めて、費用と手間の少ない方法を比較する視点が必要です。
空き家を売却する
住む予定や貸す予定がない空き家は、所有しているだけでも負担が続きます。固定資産税や管理費に加え、草木の繁茂、建物の劣化、近隣からの苦情などにも対応しなければなりません。
今後も活用する見込みがない場合は、補助金を使って修繕や片付けを進めるより、売却によって管理負担を手放すほうが現実的なケースもあります。
ただし、空き家の売却方法によって、手間や売却までの期間は変わります。仲介は一般の買主を探す方法で、条件が合えば相場に近い価格で売れる可能性があります。一方で、買主が見つかるまで時間がかかり、内覧対応や価格交渉も必要です。
買取は、不動産会社が直接買い取る方法です。築年数が古い空き家や、残置物が多い物件、再建築不可物件などでも相談しやすく、早く手放したい方に向いています。
補助金を使って改修や解体を進める前に、現状のまま売却できるかを確認しておくと、費用をかけずに整理できる可能性も出てきます。
空き家パスは、築古物件や再建築不可物件、残置物がある空き家の買取にも対応しています。補助金を使うべきか、売却したほうが負担を減らせるのか迷っている方は、一度空き家パスへご相談ください。
空き家バンクを活用する
空き家を地域の住まいや移住希望者向けに活かしたい場合は、空き家バンクへの登録も選択肢になります。空き家バンクは、自治体が空き家情報を公開し、利用希望者とのマッチングを支援する仕組みです。
大分県内の補助金制度でも、空き家バンクへの登録を条件とする制度が多く見られます。改修、購入、家財処分の補助金を検討する場合は、空き家バンクの登録状況が申請可否に関わることがあります。
ただし、空き家バンクに登録しても、すぐに契約が決まるとは限りません。物件の状態や立地、希望条件によっては、問い合わせが少ない場合や成約まで時間がかかる場合もあります。
空き家バンクは、時間をかけて空き家の活用先を探したい方に向いています。早く手放したい場合や、建物の劣化が進んでいる場合は、売却や解体も含めて比較する必要があります。
空き家を活用する
空き家の状態が比較的良く、立地や広さに需要が見込める場合は、売却せずに活用する方法もあります。賃貸住宅として貸し出すほか、店舗、事務所、地域交流の場、移住体験施設など、物件の特徴に合わせた使い道を検討できます。
ただし、空き家の活用は「使い道を決めれば終わり」ではありません。入居者や利用者を見つけるまでの期間、改修費や設備交換費を先に負担する必要があります。水回りや屋根、床下などに劣化がある場合は、想定より修繕費が増えることもあります。
また、活用を始めた後も、建物の維持管理や修繕対応、固定資産税の負担は続きます。誰が使うのか、どのくらいの収益や利用価値を見込めるのか、継続して管理できる体制があるのかを整理したうえで判断することが大切です。
活用の見通しが立たない空き家では、改修費をかける前に、売却や空き家バンクへの登録も含めて比較すると判断しやすくなります。
よくある質問とトラブル例
空き家補助金を調べていると、「売却とどちらが得なのか」「古い建物でも対象になるのか」「申請を自分で進められるのか」といった疑問が出てきます。制度ごとに条件が異なるため、補助上限額だけでは判断しにくい場面も少なくありません。
また、空き家は相続、老朽化、残置物、権利関係などの事情が重なりやすく、補助金だけで解決しきれないケースもあります。申請前に迷いやすいポイントを整理しておくことで、補助金を使うべきか、売却や活用を検討すべきかを判断しやすくなります。
以下では、空き家補助金でよくある質問と、申請前に注意したいトラブル例を紹介します。
Q:補助金と売却、どちらが良いですか?
補助金と売却のどちらが良いかは、空き家の状態と今後の使い道によって変わります。将来的に住む予定がある、賃貸や事業用として活用する見込みがある場合は、補助金を使って改修や家財処分を進める選択肢があります。
一方で、住む予定や貸す予定がなく、管理や税金の負担を減らしたい場合は、売却のほうが現実的です。補助金を使って改修しても、活用先が決まっていなければ、費用と手間だけが先に発生します。
判断に迷う場合は、補助金を使った場合の自己負担額と、現状のまま売却した場合の条件を比べると整理しやすくなります。改修費、解体費、家財処分費、売却価格を並べて考えることで、空き家に合う方法を判断できます。
Q:古い空き家や傷みがある空き家でも補助金は使えますか?
古い空き家や傷みがある空き家でも、補助金の対象になる場合があります。ただし、建物の状態によって使える制度は変わります。
たとえば、改修して住める状態にできる空き家では、リフォームや家財処分の補助金が検討対象になります。一方で、倒壊のおそれがある建物や、周辺環境へ悪影響を与えている建物では、解体補助金の対象になるケースがあります。
注意したいのは、老朽化していれば必ず補助金を使えるわけではない点です。自治体の事前調査や判定基準を満たさなければ、補助対象外になる場合があります。傷みが進んだ空き家ほど、自己判断で工事を進めず、補助対象になる状態か先に確認する必要があります。
Q:補助金申請が難しそう…誰かに頼めますか?
補助金申請は、施工業者や行政書士、不動産会社などに一部を相談できます。ただし、所有者本人が準備する書類もあるため、申請作業のすべてを任せきりにはできません。
工事を伴う補助金では、施工業者に見積書や工事内容の分かる資料を作成してもらいます。制度によっては、施工前の写真、図面、仕様書なども必要です。補助金に慣れている施工業者であれば、自治体が求める形式に合わせて資料を準備しやすくなります。
一方で、登記事項証明書、本人確認書類、納税状況を確認する書類、相続関係を示す書類は、所有者側で用意する資料です。行政書士や不動産会社に相談できる部分はありますが、所有者本人の確認や取得手続きが必要な書類もあります。
申請前に「専門家や業者に依頼する作業」と「所有者が用意する書類」を分けておくと、書類の不足や手続きの遅れを防げます。
Q:空き家を自治体に寄付できますか?
空き家を自治体に寄付できるケースは限られます。自治体は寄付された空き家を管理する責任を負うため、老朽化した建物や活用見込みの低い土地をそのまま受け入れるとは限りません。
寄付を希望しても、建物の状態、土地の場所、接道状況、維持管理費、公共的な活用の見込みなどを確認されます。解体費用がかかる空き家や、利用目的が見込めない不動産は、自治体側で受け入れが難しいと判断される場合があります。
また、寄付できないからといって、空き家を放置してよいわけではありません。所有者には管理責任が残るため、売却、解体、空き家バンクへの登録など、別の方法もあわせて検討する必要があります。自治体への寄付を考える場合は、受け入れの可否だけでなく、断られた後の選択肢まで整理しておくと安心です。
Q:住宅セーフティネット制度とは何ですか?
住宅セーフティネット制度とは、高齢者、障害者、子育て世帯、低額所得者など、住まいの確保に配慮が必要な方の入居を支援する制度です。空き家や空き室を「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅」として登録し、入居希望者へ情報を届ける仕組みがあります。
空き家所有者にとっては、使っていない住宅を賃貸住宅として活用する選択肢になります。一定の要件を満たす住宅では、改修費補助などを活用できる場合もあります。国土交通省も、民間賃貸住宅や空き家を活用した住宅確保要配慮者向け住宅の整備を支援しています。
ただし、住宅セーフティネット制度は、空き家を自治体が買い取る制度ではありません。賃貸住宅として貸し出す前提になるため、耐震性や居住環境、家賃設定、入居後の管理体制なども関係します。活用を検討する場合は、空き家の状態と管理を続けられる体制まで含めて判断する必要があります。
【参考:住宅セーフティネット制度 ~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~ – 国土交通省】
まとめ
大分県で空き家を所有している場合、改修、解体、取得、家財処分などに使える補助金が選択肢になります。条件に合う制度を活用できれば、空き家にかかる費用負担を抑えながら、活用や整理に向けた一歩を踏み出せます。
ただし、補助金は「申請すれば必ず使える制度」ではありません。対象となる人や物件、申請時期、空き家バンク登録の有無、工事前の申請など、自治体ごとに細かな条件が定められています。補助上限額だけで判断すると、準備を進めたあとに対象外と分かるおそれがあります。
また、補助金を使って空き家を改修しても、住む予定や貸す予定がなければ、管理や税金の負担は残ります。空き家を今後どうしたいのかを整理し、補助金、売却、空き家バンク、活用、解体を並べて考える視点が必要です。
「費用をかけて直すべきか」「解体したほうがよいのか」「手放せるなら早めに整理したい」と迷っている方は、売却も含めて比較してみてください。空き家パスは、築年数の古い空き家、再建築不可物件、残置物がある物件、他社で断られやすい訳あり物件の買取にも対応しています。
大分県内の空き家について、補助金を使うべきか、売却したほうがよいのか判断に迷う場合は、空き家パスへご相談ください。全国対応で、ご相談・査定は完全無料です。


この記事の監修者 高祖広季
株式会社ウィントランス 代表取締役 高祖広季
空き家パスを運営している株式会社ウィントランスの代表です。日本の空き家問題を解決するため空き家専門の不動産事業を展開中。「空き家パス」と「空家ベース」というサービスを運営しています。これまで500件以上の不動産の売買取引に携わってきました。空き家でお困りの方の力になりたいと思っています。













