佐賀の空き家補助金を解説ー解体・リフォームなどで活用!申請の流れや注意点も

実家を相続したあと、空き家をどうするか迷う方は少なくありません。佐賀県で空き家を所有している方や、これから実家を相続する予定の方のなかにも、改修費や解体費、片付け費用の負担が気になり、対応を迷っている方は多いのではないでしょうか。
空き家は、住んでいなくても管理の手間や維持費がかかります。判断を先送りすると建物の傷みが進み、活用、売却、解体のどの選択肢も進めにくくなるため、早めに方向性を整理することが大切です。
佐賀県内の自治体では、空き家の改修、解体、取得、家財処分などに使える補助金制度が設けられています。条件に合う補助金があれば、空き家への対応にかかる費用負担を抑えやすくなります。
ただし、補助金の内容は自治体ごとに異なります。申請できる人、対象となる工事、申請時期は制度ごとに違うため、契約や着工を先に進めると対象外になることもあります。補助対象や申請条件、申請のタイミングは事前に確認しておきましょう。
本記事では、佐賀県で使える空き家補助金の主な種類、申請時に見落としやすい注意点、補助金を使っても費用負担が重い場合の考え方を解説します。補助金を使って進めるべきか、売却も含めて考えるべきかを判断する際の参考にしてください。
この記事でわかること
- 佐賀県で使える空き家補助金の主な種類
- 補助金を探すときに確認したい条件と注意点
- 申請前に揃えたい書類と手続きの流れ
- 補助金だけでは対応しにくい空き家の対処法
- 空き家を持ち続けるか、売却や活用を進めるかの判断軸
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佐賀県の空き家問題、現状は?
佐賀県では、空き家の増加が課題となっています。佐賀県が公表している「令和5年住宅・土地統計調査佐賀県の結果の概要」によると、佐賀県の総住宅数は36万7,900戸、空き家数は5万3,300戸でした。空き家率は14.5%で、全国平均の13.8%を上回っています。
空き家の数だけでなく、内訳にも注意が必要です。佐賀県の空き家のうち、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」にあたる「その他の住宅」は2万8,300戸で、空き家全体の53.1%を占めています。すぐに流通しにくい空き家が一定数あることがうかがえます。
住む予定がない実家を相続した場合でも、所有している限りは管理や維持の負担が続きます。対応を決めないまま時間がたつと、建物の傷みが進み、改修、売却、解体のいずれも進めにくくなりがちです。佐賀県で空き家を所有している場合は、費用負担を抑えながら対応を進めるためにも、使える補助金制度を早めに確認しておきましょう。
【参考:令和 5 年住宅・土地統計調査 佐賀県の結果の概要】
空き家問題解決策のひとつ「補助金制度」
空き家への対応を考える際、費用負担を軽くする方法のひとつが補助金制度の活用です。改修、解体、家財処分などにかかる費用の一部について補助を受けられれば、自己負担を抑えながら空き家の整理や活用を進めやすくなります。
特に、費用面がネックとなって対応を先送りしている場合は、補助金を使えるかどうかで選べる対応が変わることがあります。解体費用の負担が大きく、対応を後回しにしている場合や、家財の片付けまで手が回らない場合でも、対象となる制度があれば対応の選択肢が広がります。
ただし、補助金は申請すれば必ず使えるものではありません。対象となる住宅や工事の内容、申請できる人、受付期間は制度ごとに異なります。さらに、申請前に契約や着工をすると対象外になる場合もあるため、金額だけで判断せず、対象条件や申請の流れまであわせて確認しておくことが大切です。
佐賀県で使える空き家関連補助金
佐賀県で空き家補助金を探すときは、まず物件がある市町の制度を確認する必要があります。空き家に関する支援制度は県内で共通ではなく、補助の対象や使える費用、申請条件が自治体ごとに異なるためです。
また、補助金は空き家の状況や今後の使い方によって確認すべき制度が変わります。改修して住むのか、解体して更地にするのか、取得して活用するのかによって、確認すべき制度は異なり、活用方針が曖昧なままでは対象となる制度を見極めにくくなります。
なお、補助金制度は年度ごとに内容や受付状況が見直されることがあります。制度の切り替え時期には、募集要件や補助額、受付期間が変更される場合もあるため、最新情報は各自治体のホームページで確認し、不明点があれば窓口へ直接問い合わせることが大切です。
ここからは、佐賀県内で使える空き家関連補助金を、目的ごとに分けて見ていきます。
空き家のリフォーム・改修に関する補助金
リフォームや改修に関する補助金は、空き家を住める状態に整えたい場合や、取得後に活用したい場合に確認しておきたい制度です。佐賀県内では、空き家バンク登録物件の活用や移住・定住を前提とした制度が多く、申請者の条件や物件の要件によって補助対象が変わります。
補助額だけでなく、空き家バンクへの登録が前提か、購入者や入居者の条件があるか、一定期間の居住要件が設けられているかも確認が必要です。制度によっては、契約後の申請期限や工事請負契約前の申請が条件となる場合もあるため、改修工事を進める前に自治体のホームページや窓口で最新情報を確認しておきましょう。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額/補助率 | 主な条件 |
| 佐賀市 | 空き家改修費助成制度 | 50万円/1/2 (新たに住み始める方に中学生以下の子供が含まれる場合は上限100万円) |
・空き家バンクに賃貸目的で登録した者、または物件を購入・借受した者 ・台所、浴室、便所等の改修、内装、屋根、外壁、同一敷地内の建替費用が対象 ・市税滞納なし、過去3年以内に同助成を受けていないこと(1戸1回限り) |
| 唐津市 | 空き家改修費事業補助金 | 50万円/1/2 | ・市外からの転入者が入居・購入する場合限定 ・空き家バンクでの成約であり、3親等以内の親族間取引ではないこと ・市税等滞納なし |
| 武雄市 | 空き家等リノベーション補助金 | 100万円/改修費の1/2 | ・自己居住用に取得・賃借した空き家、またはシェアハウス等に活用する所有・賃借空き家が対象
・自己居住用は、武雄市に転入する50歳未満の方が対象 ・シェアハウス等への活用は、武雄市内の空き家を所有または賃借する方・事業者が対象 |
| 玄海町 | 玄海町空き家バンクリフォーム等促進事業補助金(利用登録者改修補助) | 200万円/1/2(15歳以下の子ども1人につき50万円加算) | ・玄海町空き家バンクに売買または賃貸目的で登録した物件であること ・空き家バンクを通じて売買または賃貸借すること ・町税等の滞納がないこと ・3親等以内の親族との売買または賃貸借ではないこと ・改修後の空き家に5年以上居住する意思があること |
| 多久市 | 空き家バンク利活用補助金 | 基本上限30万円/1/2 (地元業者加算上限10万円+定住加算20万円あり) |
・空き家バンク登録物件を購入し、6ヶ月以内にリフォームする者 ・工事請負契約前の申請が必須 ・子育て・若者世帯定住奨励金との併用不可 |
| 神埼市 | 空き家改修費助成事業補助金 | 50万円/1/2 | ・空き家・空き地バンク登録物件を購入または賃借していること ・賃貸目的で登録した場合は、入居者または入居予定者が決定していること ・市税を滞納していないこと ・暴力団員でないこと ・3親等以内の親族との売買または賃貸借ではないこと ・改修後の空き家に5年以上居住すること |
| 小城市 | 空き家改修費助成事業補助金 | 50万円/1/2 | ・空き家バンク登録の適切に管理された一戸建て住宅を購入していること ・購入者本人が住民基本台帳に登録され、市内で生活実態があること ・改修後に5年以上居住すること ・空き家の売買契約締結後6か月以内に申請すること ・市税および国民健康保険税の滞納がないこと ・3親等以内の親族間売買や過去の同補助金受給ではないこと |
| 鹿島市 | 空家等改修補助 | 20万円/1/5 | ・空き家バンク登録物件を、居住または活用目的で購入していること ・改修工事を業者に依頼して実施すること |
| 嬉野市 | 空き家バンク利用促進補助金(リフォーム) | 50万円/1/2 | ・市外からの転入者 ※法人等は除く ・空き家に居住するために活用された物件 ・住民票の異動が伴わないセカンドハウスや店舗のみの利用の場合は対象外 |
空き家の解体に関する補助金
解体に関する補助金は、老朽化が進んで活用や維持が難しくなった空き家を整理したい場合に確認しておきたい制度です。佐賀県内では、危険空き家や不良住宅、特定空家等に該当する建物を対象とする制度が多く、建築時期や建物の状態、自治体による認定の有無によって対象になるかどうかが分かれます。
また、所有者や相続人に限って申請できる制度が多いほか、共有名義の空き家では共有者全員の同意、抵当権などが付いている場合は権利者の同意が必要になることがあります。制度によっては、市内業者への発注や自治体の指導に基づく除却が条件となるため、解体を決めた段階で着工せず、まずは自治体のホームページや窓口で対象要件と申請の流れを確認しておきましょう。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額/補助率 | 主な条件 |
| 武雄市 | 危険空き家除却事業費補助金 | 30万円 | ・昭和56年5月31日以前着工の木造住宅で、1年以上使われていない空き家が対象 ・居住中の住宅と同一敷地内の空き家は対象外 ・所有者・相続人、または所有者の同意を得た者が申請できること ・共有者や権利者全員から、除却の同意を得ていること ・市税滞納がなく、不動産販売・賃貸事業目的の除却ではないこと |
| 佐賀市 | 危険空き家等解体助成金 | 60万円/1/2 | ・空き家の所有者または相続人で、共有の場合は全員の同意を得ていること ・市税の滞納がないこと ・暴力団員等ではないこと ・空き家と付属家、敷地内の樹木等をすべて解体する工事であること ・佐賀市内に本店がある法人、または佐賀市内の個人業者が施工すること |
| 鳥栖市 | 不良住宅空家等除却費補助金 | 50万円/4/5 | ・市内にある不良住宅の空き家で、木造または鉄骨造かつ法定耐用年数を超えていること ・所有者・共有者、相続人、管理人等、または除却の委任を受けた者が申請できること ・暴力団関係者でないこと ・共有名義の場合は、原則として共有者全員の同意が必要であること ・抵当権や賃借権など所有権以外の権利がある場合は、権利者全員の同意が必要であること ・除却工事は市内事業者に発注し、除却後の跡地は適切に管理すること |
| 多久市 | 不良住宅除却費補助金 | 空き家:100万円/4/5 空長屋:80万円)/4/5 |
・多久市が不良住宅と認める、個人所有の空き家または空長屋であること ・公共事業による移転補償や、除却に関する他の補助金を受けていないこと ・多久市内の業者に発注する工事であること ・所有者または法定相続人が申請すること ・市税等の滞納がないこと |
| 小城市 | 危険空き家等除却補助金 | ・昭和56年5月31日以前に建築された空き家等:補助率2分の1、上限50万円 ・不良住宅判定(不良度100点以上)の空き家等:補助率5分の4、上限100万円 ・特定空家等と市が認定した空き家等:補助率2分の1、上限50万円 |
・昭和56年5月31日以前に建築された空き家等 ・不良住宅判定(不良度100点以上)の空き家等 ・特定空家等と市が認定した空き家等 |
| 江北町 | 特定空家等除却事業費補助金 | 50万円/1/2 | ・町の指導・助言・勧告に従って特定空家等を除却すること ・所有者、相続人、または所有者等の同意を受けた者が申請できること ・町税の滞納がないこと ・江北町内にある特定空家等であること ・木造建築物(一部の軽量鉄骨造を含む)であること ・共有者や権利者がいる場合は、全員の同意を得ていること |
| 大町町 | 危険な空家除却事業費補助金 | 200万円/4/5 | ・所有者、相続人、または所有者等の同意を受けた者が申請できること ・暴力団員等ではないこと ・大町町内にある木造建築物(一部の軽量鉄骨造含む)であること ・所有権以外の権利がある場合は、権利者全員の同意を得ていること ・共有名義の場合は、原則として共有者全員の同意を得ていること ・不良住宅で、対象区域内にあり、不良度評点100以上かつ故意に破損させた建物でないこと |
| 玄海町 | 空き家バンクリフォーム等促進事業補助金(空き家等解体補助) | 100万円/1/2 | ・玄海町空き家バンクに売買または賃貸目的で登録した物件であること ・空き家バンクを通じて売買または賃貸借すること ・町税等の滞納がないこと ・3親等以内の親族との売買または賃貸借ではないこと ・改修後の空き家に5年以上居住する意思があること ・特定空家等に認定された家屋、または同等の家屋は対象外 |
空き家の取得に関する補助金
取得に関する補助金は、空き家を購入して住む予定がある場合に確認したい制度です。佐賀県内では、空き家バンク登録物件の購入を条件とする制度に加え、子育て世帯や若者世帯の定住を後押しする支援があります。補助の対象は購入費だけとは限らず、転入、定住、世帯構成に応じて加算が付く制度もあります。
また、申請期限は所有権移転登記後や住民票異動後など、取得後の手続きにあわせて定められているため注意が必要です。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額/補助率 | 主な条件 |
| 多久市 | 空き家バンク利活用補助金 | 購入費用の自己負担額の1/2(上限30万円) 定住加算等で最大50万円 |
・空き家バンク登録物件の購入 ・所有権移転登記後6ヶ月以内の申請 ・定住加算適用には住民登録が必要 |
| 基山町 | 子育て・若者世帯の住宅取得補助金 | 基本額10万円(最大80万円) 町外居住者加算30万円 町内業者利用加算10万円等 |
・基山町に住民登録している子育て・若者世帯が対象 ・町外居住者も、基山町に住民登録して定住する場合は対象 ・町外居住者は、契約時点で基山町に3年以上住民登録・居住実態がないこと |
| 神埼市 | 定住促進住宅取得補助金 | 10万円定額 脊振町・千代田町東部の取得は+50万円、市外転入は+10万円(うち2万円は買物券)、市内業者発注は+5万円、子ども加算・三世代同居近居+50万円・新婚世帯同居近居+50万円加算 |
・定住目的で神埼市内に住宅を取得し、10年以上居住すること ・平成27年4月1日以降の契約で、登記日または住民票異動日から1年以内に申請すること ・市税等の滞納がなく、3親等以内の親族からの取得ではないこと ・暴力団員ではないこと ・居住部分の床面積が50㎡以上であること ・併用住宅は、居住部分が2分の1以上かつ50㎡以上であること ・住宅取得経費が200万円以上であること |
空き家の家財処理に関する補助金
家財処理に関する補助金は、売却や活用の前に片付けが必要な空き家で確認したい制度です。家具や家電、生活用品が残ったままでは、賃貸、売却、改修の準備を進めにくくなるため、処分費用を抑えたい場合に向いています。
佐賀県内では、空き家バンクに登録した物件や、空き家バンクを通じて契約が成立した物件を対象とする制度が中心です。対象者は所有者に限らず、購入者や賃借人まで含む制度もありますが、賃借人が申請する場合は所有者の書面同意を求められることがあります。空き家バンクへの登録が必要か、契約成立後でなければ申請できないかなど、利用条件は事前に確認しておくことが大切です。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額/補助率 | 主な条件 |
| 佐賀市 | 空き家改修費助成制度(不用物の撤去) | 10万円/1/2 | ・佐賀市空き家バンクに、賃貸目的で家屋を登録した所有者 ・空き家バンク登録物件の賃借人で、登録者から書面による同意を得た者 ・空き家バンク登録物件の購入者 |
| 唐津市 | 空き家改修事業補助金(不要物撤去) | 5万円/1/2 | ・唐津市空き家バンクを利用して契約が成立していること ・空き家バンク登録者で、入居者または入居予定者が決定していること ・登録物件の賃借人は、登録者から書面による同意を得ていること ・空き家バンク登録物件の購入者も対象であること |
| 神埼市 | 神埼市空き家バンク登録支援事業補助金 | 20万円/1/2 | ・空き家バンクに登録する目的で、所有者等が家財道具等を処分すること ・市税を滞納していないこと ・暴力団員ではないこと |
| 基山町 | 家財処分等費用補助金 | 最大10万円 | ・すまいるナビ登録物件、媒介契約締結物件、または売買契約締結物件が対象 ・対象者は、それぞれの空家の所有者等であること |
その他の補助金
空き家に関する支援制度には、改修、解体、取得、家財処理以外にも確認しておきたいものがあります。佐賀県内では、空き家を地域交流や福祉目的の施設として活用するための改修支援のほか、空き家に付随する危険なブロック塀の撤去支援、移住にあわせて活用できる支援制度も見られます。
対象となる場面は制度ごとに大きく異なり、空き家そのものの改修費を補助する制度とは条件も使い方も異なります。建物だけでなく、敷地内の工作物や活用方法まで含めて確認し、自分の状況に合う制度があるかを整理しておくことが大切です。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額/補助率 | 主な条件 |
| 鳥栖市 | 地域活性化施設改修補助 | 最大160万円/2/3 | ・子ども食堂や福祉施設、地域交流施設など、地域活性化施設への改修であること ・1年以上利用されていない空き家であること ・昭和56年5月31日以前着工の建物は、耐震性を確保すること ・改修後は同一用途で10年以上活用すること |
| 上峰町 | ブロック塀等の撤去費補助金 | 20万円/2/3 延長1m×1万円等の制限有 |
・補強コンクリートブロック造、れんが造、石造などの塀で、門柱は対象外 ・町内の避難路に面していること ・点検チェックで安全基準を満たしていない塀であること |
| 大町町 | ブロック塀の除去補助制度 | 危険なブロック塀の除去費用の2/3 | 詳細は町担当窓口へ確認 |
| 武雄市 | 東京圏移住支援金 | 単身:60万円、世帯:100万円(子育て世帯18歳未満の子1人につき100万円加算) | ・東京圏から武雄市へ移住し、就業、起業等をされる方 |
補助金を受けるための流れと注意点
空き家補助金は、条件に当てはまれば使えるというものではなく、申請の手順まで含めて制度ごとに決まりがあります。補助額だけを見て判断すると、手続きを進めたあとで対象外と分かることもあるため、流れを先に把握しておくことが欠かせません。
まず確認したいのは、申請前に済ませてよい手続きの範囲です。改修、解体、家財処分に関する補助金では、工事契約や着工を申請前に行うと対象外になる制度が少なくありません。見積もりの取得や業者への相談を進める前に、自治体の制度内容を確認し、どの段階で申請が必要になるのかを整理しておく必要があります。
そのうえで、空き家バンクへの登録、移住・定住の要件、一定期間の居住や活用条件など、自分の状況が制度に合っているかを確認しましょう。補助金制度は年度ごとに内容や受付状況が見直されることもあるため、利用を検討する際は自治体のホームページで最新情報を確認し、不明点は窓口へ直接問い合わせておくと安心です。
申請に必要な主な書類
空き家補助金の申請では、本人確認、物件情報、工事内容を確認するための書類を求められるのが一般的です。主な書類は以下の通りです。
・本人確認書類
・物件の所在地や所有関係が分かる書類
・工事や処分の内容を確認できる見積書
・空き家バンク登録に関する書類
・住民票
・納税証明書
・誓約書
・工事前の現況写真
・位置図
・平面図
・登記事項証明書
相続した空き家では、相続登記や名義変更の状況によって追加書類が必要になることがあります。申請直前に慌てないよう、見積もりを取る段階で自治体に必要書類を確認し、早めに準備を進めておくことが大切です。
申請する上での注意点や落とし穴
空き家補助金で注意したいのは、利用できると思って進めたあとに対象外と分かるケースです。工事や契約を先に進めていた、空き家バンクへの登録が必要だった、申請者の住所や居住条件が合っていなかったなど、申請前の確認不足によって対象外と判断されるケースがあります。
また、補助金は予算の範囲内で実施される制度が多く、年度の途中で受付が終了する場合があります。必要書類をそろえても交付が確約されるわけではないため、利用を考え始めた段階で自治体に確認し、受付期間や予算状況まで把握しておく必要があります。年度の切り替えにあわせて制度内容が見直される場合もあるため、自治体のホームページだけで判断せず、窓口でも確認しておくと確実です。
共有名義の空き家や、相続登記が済んでいない空き家も注意が必要です。申請にあたって所有者全員の同意を求められることがあり、名義や権利関係の整理に時間を要する場合があります。判断に迷うときは、物件情報や所有状況が分かる資料を手元にそろえたうえで相談すると、使える制度を見極めやすくなります。
補助金以外で空き家問題を解決する方法
補助金は、空き家にかかる費用負担を軽くする手段のひとつです。ただし、補助金だけで空き家の問題が解決するとは限りません。建物の傷み具合、権利関係、今後の使い道によっては、別の方法を含めて検討したほうが実態に合うこともあります。
特に、老朽化が進んでいる空き家や、活用予定が決まっていない空き家では、補助金を使う前提だけで進めると判断を誤りやすくなります。改修、解体、売却のどれが現実的かを整理し、空き家を持ち続けるのか、手放すのかまで含めて考えることが必要です。
補助金だけでは難しいケースがある
補助金を使っても、空き家の問題が解決するとは限りません。補助対象になっても自己負担は残るため、建物の傷みが大きい空き家では、改修費や解体費をまかないきれません。
申請にも手間がかかります。書類の準備や事前相談が必要になり、相続した空き家では名義や権利関係の確認に時間を取られやすくなります。遠方に住んでいる場合は、現地確認や役所での手続きも負担です。
また、改修や取得の補助金は、住む予定や活用予定がある空き家を前提とする制度が中心です。使い道が決まっていない空き家では、補助金を使って整えるより、売却を含めて別の方法を検討するほうが実情に合います。
空き家を売却する
住む予定がなく、活用の方向も決まっていない空き家では、補助金を使う前に売却も含めて考える必要があります。改修や解体に費用をかけても、その後の使い道が定まらなければ負担だけが残るためです。管理を続ける期間が長くなるほど、手間も費用も増えやすくなります。
なかでも、遠方にあって通えない空き家、家財が多く残っている空き家、老朽化が進んだ空き家は、持ち続ける負担が重くなりやすい物件です。こうした空き家は一般の仲介で買い手を探しにくいこともあるため、買取に対応する不動産会社も含めて、売却の進め方を早めに検討する必要があります。
空き家パスは、相続した実家や築年数の古い空き家、再建築不可物件、訳あり物件などの買取を行っています。解体や片付けを先に進める前に相談しておけば、補助金を使うべきか、現状のまま売却を検討すべきかを見極めやすくなります。
空き家バンクを活用する
空き家の売却と活用のどちらに進むか迷う場合は、空き家バンクの利用も選択肢に入ります。空き家バンクは、自治体が空き家の情報を公開し、購入希望者や利用希望者につなげる仕組みです。補助金の対象を空き家バンク登録物件に限っている制度もあるため、佐賀県内で支援制度の活用を考える場合は、あわせて確認しておきたい方法です。
空き家バンクを使う利点は、地域で住まいを探している人や移住希望者に情報を届けやすい点です。一般の不動産流通では動きにくい空き家でも、地域とのつながりを重視して探している人に届けば、成約につながる余地があります。補助金と組み合わせて利用できれば、費用負担を抑えながら、空き家の活用や売却に向けた検討を進められます。
ただし、登録しただけで買い手や借り手が決まるわけではありません。物件の状態や立地によっては動き出すまでに時間がかかるため、早期の売却を優先したい場合は、買取も含めて比較しながら判断する必要があります。
空き家を活用する
空き家への対応は、売却だけに限りません。自分や家族が住む住宅として使うほか、賃貸住宅、事業用物件、地域で使う場として活かす方法もあります。どの活用方法が合うかは、建物の状態や立地、周辺環境によって変わります。使う人や用途が具体的に決まっている空き家なら、補助金を使って進めやすい場面もあります。
一方で、活用には改修費がかかり、使い始めたあとも管理や運営の負担が続きます。誰が使うのか、どこまで手を入れるのかが曖昧なまま進めると、費用だけをかけて終わるおそれがあります。活用は、目的と使い手がある程度固まっている空き家で検討したい方法です。
活用に進むか迷う場合は、建物の状態、必要な改修費、利用する人の有無を先に整理しておきましょう。
よくある質問とトラブル例
空き家補助金を調べるときは、制度の内容だけでなく、補助金を使って進めるべきか、売却を含めて考えるべきかで迷うことがあります。実際には、空き家の状態や今後の使い道によって、優先すべき選択肢は変わります。
ここでは、よくある疑問と、判断に迷いやすいポイントを整理して確認します。
Q:補助金と売却、どちらが良いですか?
住む人が決まっている空き家や、活用方法が明確な空き家であれば、補助金を使って改修や片付けを進める選択肢があります。
一方で、住む予定がなく、管理の負担を早めに手放したい空き家なら、売却を優先したほうが合うケースは少なくありません。補助金は費用負担の軽減につながりますが、補助率や上限額、対象経費が定められており、自己負担が生じる前提で考える必要があります。
申請条件や手続きの確認にも手間がかかるため、活用の見通しが立っていない空き家では、補助金を探す前に、改修して活かすのか、解体するのか、売却するのかを整理しておくほうが適切です。
Q:古い空き家や傷みがある空き家でも補助金は使えますか?
古い空き家や傷みのある空き家でも、条件に合えば利用できる補助金はあります。たとえば、老朽化した空き家の解体や、不良空家と判断された建物を対象にした制度が見られます。改修補助もありますが、空き家バンクへの登録や、移住者の居住を前提にしている制度が中心です。
ただし、築年数が古いだけで対象になるわけではありません。建物の状態、用途、空き家になっている期間、自治体による認定の有無などで条件は変わります。老朽化が進んでいる空き家では、改修補助を探す前に、解体補助の対象になるかを確認するほうが適切です。
まず確認したいのは、物件の状態と所在地です。そのうえで使える制度を絞り込み、補助金の条件に合わない場合は、売却や買取も選択肢に入れて検討しましょう。
Q:補助金申請が難しそう…誰かに頼めますか?
補助金の申請は、自分だけで判断せず、関係者や専門家に相談しながら進めたほうがよい場面があります。
実際には、自治体が指定する申請書や添付書類をそろえて提出する流れが一般的ですが、提出書類が多い場合や、物件情報、所有関係の確認が必要な場合は、それだけ手続きの負担も重くなります。
また、工事を伴う補助金では施工業者や仲介事業者との確認が欠かせません。相続した空き家で名義や権利関係が複雑な場合は、司法書士などの専門家に相談しながら進めることを検討しましょう。事前に確認したいのは、物件所在地の自治体で、申請者の要件、必要書類、事前相談の要否です。
Q:空き家を自治体に寄付できますか?
空き家を自治体に寄付できるとは限りません。自治体が空き家や土地を受け入れる場合でも、利活用の見込みや行政上の必要性が前提になることが多く、使い道のない物件をそのまま寄付できる前提で考えないほうが適切です。
また、相続した土地を国に引き渡せる制度として「相続土地国庫帰属制度」がありますが、これは土地が対象であり、建物がある土地は申請できません。加えて、一定の要件を満たす必要があるため、申請すればそのまま認められる制度でもありません。
そのため、空き家が建ったままの状態で自治体や国へ引き渡せると考えず、まずは物件所在地の自治体に受入れの有無を確認したうえで、売却や解体も含めて整理することが重要です。
【参考:法務省:相続土地国庫帰属制度について】
Q:住宅セーフティネット制度とは何ですか?
住宅セーフティネット制度は、高齢者、障害者、子育て世帯、低所得者など、住まいの確保に配慮が必要な人の入居を拒まない賃貸住宅を登録する制度です。登録された住宅には、改修や入居に関する支援制度も用意されています。
空き家との関係でいえば、使われていない住宅を改修し、要配慮者が入居できる賃貸住宅として活用する方法の一つです。ただし、一般的な空き家活用のように自由に使える制度ではなく、登録基準や補助要件を満たしたうえで、要配慮者向けの賃貸住宅として一定期間運用することが前提になります。
そのため、自分や親族が住むための空き家というより、空き家を賃貸住宅として活用したい場合に視野に入る制度です。
【参考:住宅セーフティネット制度~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~-国土交通省】
まとめ
佐賀県では、空き家の改修、解体、取得、家財処分などに活用できる補助金が、市町村ごとに設けられています。費用負担の軽減につながる制度はありますが、対象となる物件や申請者の条件、申請時期は一律ではありません。制度の見直しが行われる時期でもあるため、申請前には物件所在地の自治体で最新の条件を確認しておく必要があります。
ただし、補助金が使える場合でも、補助率や上限額、対象経費の範囲によって自己負担は生じます。手続きにも一定の時間と手間がかかるため、住む予定や活用方法が決まっていない空き家では、補助金を前提に考える前に、改修、解体、売却のどの方法が合うのかを整理しておくことが欠かせません。
住む予定がなく、管理や維持の負担を早めに手放したい場合は、売却も有力な選択肢です。補助金を探し続けるより先に、今の状態で売却できるかを確認しておくと、その後の対応を決めやすくなります。
相続した不動産に住む予定がない場合は、売却も視野に入れてみてください。空き家パスは、相続不動産の買取を得意とする不動産会社です。相続関係が複雑な物件や、地方の築古物件、再建築不可物件、訳あり物件など、他社で断られた空き家にも対応しています。ご相談と査定は無料です。お気軽にお問い合わせください。


この記事の監修者 高祖広季
株式会社ウィントランス 代表取締役 高祖広季
空き家パスを運営している株式会社ウィントランスの代表です。日本の空き家問題を解決するため空き家専門の不動産事業を展開中。「空き家パス」と「空家ベース」というサービスを運営しています。これまで500件以上の不動産の売買取引に携わってきました。空き家でお困りの方の力になりたいと思っています。













