故人の銀行口座が凍結していたら?相続人が凍結解除する方法
目次
故人の銀行口座はどうなる?
身近な人が亡くなった場合、故人の銀行口座は相続財産の対象となります。
たとえ暗証番号を知っていても自由にお金を引き出していたら他の相続人とのトラブルに発生しかねません。
また、銀行は故人の財産を確定させるために故人の死亡を知ると口座を凍結します。
銀行口座が凍結してしまうと入金も引き出しもできない状態になります。では、凍結してしまった銀行口座はどのように解除したらよいのでしょうか?
銀行によって必要な書類は異なりますが、凍結解除依頼をして必要書類を提出することによって凍結解除を行えます。以下に詳しくご説明します。
銀行口座の凍結について
よくある誤解として、役所に死亡届が出されたら、役所から銀行に連絡が行き口座が凍結されるということがあります。
しかし、役所から銀行に連絡が行くことはありません。では、どのように銀行は故人の死亡を把握するのでしょうか。
銀行口座が凍結されるタイミング
一般的には、相続人の誰かが銀行に死亡届の手続きをして、初めて銀行は故人の死亡を把握します。
他には、新聞の訃報欄や営業先で訃報情報を耳にするなどの場合もあります。銀行が死亡を把握した時点で銀行口座が凍結されます。
銀行口座が凍結される理由
故人の銀行口座に残っている預貯金は相続財産になります。
相続内容が確定するまでに遺族による使い込みがあると他の相続人とのトラブルになりかねません。
そのため、故人の銀行口座の暗証番号が分かっていたとしても、口座が凍結されると凍結解除の手続きが終わるまでは入金も引き出しもできない状態になります。
銀行口座の凍結は解除できるの?
銀行口座の凍結解除をするためには、まず相続の手続きを完了しなければなりません。
遺言がある場合とない場合で凍結解除に要する書類が異なります。
まず初めに、凍結解除しなくても一定額まで引き出せる仮払い制度についてご紹介し、凍結解除の手続きとステップについて解説します。
凍結解除をしなくても上限額まで引き出せる仮払い制度について
2019年7月より、各相続人の葬儀費用の支払いや当面の生活費に充てられるよう、他の相続人の承諾がなくても一定額まで引き出せる制度が実施されています。
引き出し可能な金額は次の計算式で求めます。
預貯金残高 × 1/3 × 引き出す相続人の法定相続分 = 仮払い可能額
ただし、同一の金融機関から引き出せる金額は150万円までという上限があるので注意しましょう。
仮払いを受けるための必要書類
仮払い制度で預貯金を引き出すためには以下の書類を銀行の窓口に提出する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本と戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 仮払い希望者の印鑑証明書
凍結解除の手続きについて
銀行口座の凍結解除の流れとしては、まず銀行の窓口に凍結解除依頼をして必要な書類を提出しなければなりません。必要書類を提出すると銀行口座の相続手続きが完了し、およそ10営業日程度で凍結が解除されます。
銀行に口座凍結解除依頼をする
銀行に口座凍結解除をしたい旨を伝えると必要書類の提出を求められます。
必要書類は各銀行によって異なります。凍結解除をしたい銀行すべてに解除依頼をしましょう。
口座凍結解除に必要な書類を提出する
口座凍結を解除するためには書類を提出しなければなりません。
遺言書がある場合とない場合で提出する書類が異なります。
遺言書がある場合の必要書類
遺言書がある場合の必要書類は以下のとおりです。
- 遺言書
- 遺言者の除籍謄本
- 遺言執行者の印鑑証明書
- 遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書
- 通帳及びキャッシュカード
遺言書がある場合でも相続人全員の同意書が必要になる場合があります。
遺言書がない場合の必要書類
- 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
- 通帳及びキャッシュカード
遺産分割協議を行い、相続人全員が財産分割に同意する必要があります。
以上の書類を銀行に提出しましょう。
銀行によって必要書類は異なるので事前にご確認ください。
書類を準備するだけでも多くの時間がかかるので、できる限り早いうちに取り掛かりましょう。
まとめ
銀行は口座名義人が亡くなったことを知ると口座を凍結します。
たとえ暗証番号を知っていても入金や引き出しはできません。
しかし、残される遺族が故人の入院費や葬儀費用の支払い、当面の生活費に困らないように定額までならお金を引き出すことができる制度があります。
相続人が遺産を相続するためには銀行に必要書類を提出して凍結を解除しなければなりません。
遺言書がある場合とない場合で必要な書類が異なります。
他の相続人との話し合いや書類の準備をスムーズに行えるよう、事前に対策を講じていただけると幸いです。