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相続放棄した者の義務はどう変わる?責任者が明確に・管理から保存へ

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相続を放棄した者にも、相続人が財産の管理を始めることができるまでは管理する義務があります。

ただし、現行民法では、相続放棄後の管理義務に関して、その責任者は明確化されておらず「具体的に誰が何をすればいいのかは不透明だけど、管理する義務がある」状態となっています。

政府は、近年の所有者不明土地問題や全国的な空き家の増加問題を解決し、今後の発生を予防する措置として、民法を含むさまざまな法律を改正しました。そのうちの一つが2023年(令和5年)4月1日から施行される改正民法です。改正民法では、相続放棄後の義務の責任者が明確化されます。

そこでこの記事では、相続放棄した者の義務がどのように変わるのか、責任者がどのようなことを行わなければならないのかを中心に解説していきます。

なお、相続したくない不要な土地だけを手放すことができる相続土地国庫帰属制度が2023年(令和5年)4月1日から始まります。詳細はこちらの記事で解説していますので、関心がある方はぜひご確認ください。

>>相続土地国庫帰属制度とは?概要・メリット・手続きの流れなどを解説

この記事でわかること

    • 相続放棄した者の義務が2023年(令和5年)4月1日施行の改正民法で明確になる
    • 改正民法における相続放棄した者の義務のポイントは、①財産を現に占有しているとき(責任者の明確化)、②財産を保存しなければならない(保存義務)
    • 相続放棄のメリットは、①借金や負債を返済する必要がない、②相続トラブルに巻き込まれない
    • 相続放棄のデメリットは、①被相続人の財産を受け取れない、②一度相続放棄すると撤回できない、③非課税枠が使えない、④次順位の親族が相続人となる可能性がある、⑤家庭裁判所における手続きが必要となる

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相続放棄をした者の義務とは?

相続放棄とは「被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないこと」です。「相続に関して財産と権利を一切放棄する」こととも言い換えられます。

相続放棄を選択すると、最初から相続人ではなかったこととなり、現金や不動産などの財産を相続できなくなります。同時に、被相続人(亡くなった人・故人)が抱えていた借金や負債などマイナスの財産についても、一切の責任を負う必要がありません。

しかし、現行民法では、相続放棄をしたとしても、その者には相続財産を管理する義務があります。ここからは、現行民法における相続放棄した者の義務について解説していきます。

相続の放棄をした者による管理(民法940条1項)

現行の民法第940条第1項では、相続放棄をした者による義務について次のとおり定めています。

相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
(引用:民法第940条第1項|e-Gov法令検索

つまり、相続人は相続放棄をしたとしても、次の順位の相続人が相続財産の管理を始められるようになるまでの期間、その財産の管理を義務付けられ免れることができない、ということです。

相続には、配偶者以外の法定相続人である子ども・親・兄弟姉妹の順に相続順位というものが定められています。相続順位とは、法定相続人になる順番のことです。順位が高い順番で法定相続人が設定されます(図1)。

【図1】
 Inheritance-order

一般的には、遺言や遺言書がない場合は、相続順位に沿って相続が進められます。配偶者がいる場合、離婚調停中のような事情がなければ、配偶者は必ず法定相続人です。故人の配偶者・子・父母・兄弟姉妹が存命なら、配偶者+第1順位(子ども)が法定相続人に選ばれます。第1順位が相続放棄すれば配偶者+第2順位(父母)、第2順位も相続放棄すれば配偶者+第3順位(兄弟姉妹)が法定相続人となります。

では、相続人が複数いるとき「相続人全員が相続放棄した」と仮定したら、誰に管理義務が発生するのでしょうか。

残念ながら、誰が管理義務を負うのかどうか、現行民法の解釈上は明らかにはなっていません。

一部では、最後に相続放棄をした者(例えば、第3順位)が責任者として管理義務を負う、とする解釈も存在しますが、「故人と最後に相続放棄をした者が全く無関係で疎遠であった場合に、その者に管理責任が移るのは理にかなっていない」とする解釈も存在します。

このように、現行民法では相続放棄後の管理義務について責任者が不明確であり、疑問が生じる場面が多かったため、条文内容が見直され、義務を全うする責任者が明確化されたのです(改正後の民法については後述します)。

空き家は管理が大変

相続する財産が現金や預貯金などのようにわかりやすい場合は、相続分や遺言に従って分割すれば大きなトラブルになることはありません。問題は、相続する財産が不動産、特に空き家の場合です。

「不動産を相続したけど、遠くにあるからとても管理できない」
「空き家の解体にもお金がかかり、もったいなくて解体していない」
「マイホームを買ったばかりで、相続した不動産に住む予定はない」
といった理由から、不動産を相続した人の多くが空き家として放置しているのが現状です。

しかし、空き家所有者のほとんどが空き家の管理に頭を抱えています。なぜ空き家の管理が大変なのか、主に次のような理由が挙げられます。

  • 取り壊しの費用が高額で更地にできない
  • 遠方で管理のために頻繁に通えない
  • 維持管理に手間と費用がかかる
  • 売りたくてもなかなか売れない
  • 借り手が見つからない
  • 修繕費用が足りない

上記のなかでも、特に空き家の管理で困るのが維持管理の費用です。

空き家の管理が大変な理由①維持管理の費用

空き家の管理では、建物の外観や設備の点検・修繕、庭木の剪定など、維持管理にとても多くの費用がかかります。

また、修繕や剪定の費用以外にもお金がかかります。空き家をまったく使用していない場合であっても、空き家を所有していれば、毎年固定資産税を納めなければなりません。空き家は誰も住んでいないわけですが、不動産には違いないため、税金の観点で見れば空き家も資産に該当するのです。

また、空き家の所在地が遠方で自宅から距離がある場合、庭木の手入れや剪定、補修作業のために、こまめに通うことは肉体的にも経済的にも負担が大きいでしょう。

空き家の管理が大変な理由②空き家が抱えるリスク

そして、空き家には、そもそも所有するだけで以下のようにさまざまなリスクがあります。

  • 近隣住民からクレームが入る
  • 建物が倒壊または崩壊する
  • 特定空き家に指定される
  • ゴミが不法投棄される
  • 不動産の価値が下がる
  • 犯罪に巻き込まれる
  • 損害賠償請求される
  • 放火される

空き家としての維持管理が著しく不十分で、倒壊の恐れなどがある場合、自治体によって「特定空き家」に指定されることがあります。「特定空き家」に指定されると、固定資産税に対する軽減特例が適用されなくなり、これまでの6倍の固定資産税を納付するよう求められます。近年は、「特定空き家」でなくても一定の要件を満たす空き家に対する税の軽減特例を廃止するということも話題になっているため、空き家の管理には今まで以上に注意しましょう。

特定空き家や固定資産税に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

>>空き家放置で増税される?固定資産税が6倍になる理由と対策を解説

いつまで管理責任がある?

相続放棄後の管理責任はいつまで続くのでしょうか。

改正前の民法第940条第1項では「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」と規定されています。

管理を始めることができるまで、とは具体的にいつのことを指すかというと、実は曖昧なのです。

第3順位の人まで全員が相続放棄をした場合、債権者の申し立てによって「相続財産管理人」を裁判所に選任してもらうことができ、その「相続財産管理人」に財産の管理が引き継がれた段階で、管理義務からは解放されます。弁護士が「相続財産管理人」に選任されることが一般的ですが、「相続財産管理人」の選任には30万円〜100万円程度の費用がかかり、費用対効果の観点から債権者が申し立てしないケースも珍しくありません。

例えば、夫が亡くなり、妻は住む予定のない空き家や維持管理のできない土地といった不動産の相続を放棄したケースを考えてみましょう。故人(夫)には多額の借金があり、子・父母・兄弟姉妹などすべての法定相続人も相続放棄をし、債権者が「相続財産管理人」の申し立てを行わなかったとしたら、どのようになるでしょうか。

相続放棄をした者たちは、次の相続人が見つかっていないため、「相続財産をずっと管理しなければならない」という状態になります。債権者同様の手続きで「相続財産管理人」を選任し、財産を国庫帰属させることができれば「(国が次の相続人として)財産の管理を始めた」ことになるため管理義務からは解放されますが、わざわざお金を払い、手間をかけて手続きするかと言われれば疑問が残ります。

つまり、改正前の民法では、相続放棄した者の管理義務がいつまで続くのかが曖昧で不透明という問題があったのです。

管理義務を怠った場合の罰則は?

空き家の管理を怠り、維持管理が不十分なことが原因で、他人にケガをさせたり損害を与えたりした場合には、それらの補償をしなければなりません。

「相続放棄をして財産とは無関係になったのに?」と思われるかもしれませんが、それが現行民法の規定なのです。

民法第717条では「土地の工作物に瑕疵があって他人に損害を与えた場合、工作物の所有者は被害者に対して損害を賠償する責任を負う」と定められています。仮に、相続放棄をした空き家であっても、相続放棄をした者に管理義務が生じるため、空き家の所有者として同条文が適用されます。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
(引用:民法第717条第1項|e-Gov法令検索

つまり、外壁が崩れて通行人にケガをさせた場合、雨樋の破片が吹き飛んで近隣住民にケガを負わせた場合などは、空き家所有者の責任になります。損害賠償を請求されるトラブルにも発展しかねません。

そして、親族の相続放棄によって次順位にいた者が相続人となった場合、相続放棄をした者は賠償責任を負うこともあります。例えば、相続財産である建物が築年数の経過や長年の放置によって老朽化していて、倒壊の恐れがある場合、相続人が管理できるようになるまでの間、相続放棄した者は責任を持って管理しなければなりません。管理義務を怠り、倒壊や崩落などの損害を与えたら、相続人から損害賠償請求される可能性もあります。

民法改正により相続放棄したものの義務が明確に

duty

ここまでは改正前の民法における相続放棄した者の義務について解説してきました。

管理義務の責任者や期限などが不透明である、という問題をご理解いただけたことと思います。

そういった問題を解決すべく、民法が改正され、相続放棄した者の義務が明確化されました。

ここからは、改正後の民法で相続放棄した者の義務がどのように明確化されたのか、いつからルールが変わるのかなどの詳細を解説していきます。

改正後の民法第940条第1項

改正後の民法第940条第1項がどのように定められているのか、条文を見てみましょう。

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
(引用:民法第940条第1項(令和5年4月1日施行)|e-Gov法令検索

改正後の民法では、以下の文言が追加あるいは変更されました。

  • その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは
  • その財産を保存しなければならない

相続放棄をした者の義務はいつから変わる?

改正後の民法第940条第1項は、2023年(令和5年)4月1日から施行され、相続放棄をした者の義務は同日から変わります。

この改正民法が施行される2023年(令和5年)4月1日からは、誰がその義務を負うのかが明確化されます。

では、「誰が義務を負うのか」順を追って説明していきましょう。

「現に占有しているとき」に責任が発生する

改正民法第940条第1項のポイントは、「財産を現に占有しているとき」と「財産を保存しなければならない」です。まず、「財産を現に占有しているとき」から解説していきます。

占有とは事実上の支配を意味します。したがって、法改正により、「財産を現に占有しているとき」についてのみ、その財産を相続人(法定相続人全員が放棄した場合は、相続財産の清算人)に対して引き渡すまでの間、財産を保存する義務がある、と責任者が明確化されたのです。

例えば、被相続人(父)が生前所有していた建物があり、遠方に住む相続人(子)が相続放棄をしたら、相続人(子)に建物を保存する義務は生じません。なぜなら、現に占有=事実上の支配、という実態がないためです。遠方に住み、普段から居住していたわけではないため、その財産を占有していたとは判断されません。

一方、被相続人(父)が所有する建物に以前から同居していた相続人(子)は、現に占有=事実上の支配、が実態としてあると判断されます。したがって、相続放棄をしても、相続人(子)にはその建物の保存義務が生じます。

保存義務とは

続いて、法改正2つ目のポイントである「財産を保存しなければならない」を解説していきます。

改正前は「管理を継続しなければならない」とされていた箇所が「保存しなければならない」へと変更されました。

つまり、相続放棄した者の義務は、「管理義務」から「保存義務」へ変更されたということです。この保存義務には2つの解釈があります(図2)。

【図2】
Preservation-obligation

しかし、現時点では保存義務の解釈が積極的義務なのか消極的義務なのかは不明です。どちらの解釈かは、実際に施行日以降にさまざまなケースや判例などを通じて判断されることになると考えられます。

相続放棄をした者はいつまで保存義務を負う?

改正後の民法第940条第1項では、「相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間」という文言が追加・明記されました。

相続人または相続財産清算人に対して財産を引き渡せば、相続放棄をした者の義務は終了します。それ以降は相続人や相続財産清算人が保存義務を負い、保存していくことになるからです。

不動産の相続放棄により起こる問題とは?

trouble

相続する財産が不動産の場合、特に注意したいのが空き家です。「住む予定がないから」「遠方で維持管理できないから」と相続放棄する相続人は少なくありません。

しかし、相続放棄によって、空き家が残ったまま放置されてしまうと以下のリスクがあります。

  • 相続放棄した空き家にクレームが入る
  • 空き家の老朽化が進み崩落または倒壊する

相続放棄をしたとしても、土地や建物(空き家)を放置していると、所有者ではなかったとしても責任を問われることもあるため、注意が必要です。

相続放棄した空き家にクレームが入る

claim

相続放棄した空き家を放置していると、建物の維持管理、敷地内の残置物や雑草の手入れなどは不十分になりやすいものです。

もちろん、誰も住んでいないことが明らかであれば、犯罪集団のアジトやたまり場として使われたり、不法侵入されたりして知らぬ間に犯罪に巻き込まれる可能性があります。また、不法投棄されたゴミが異臭を放って近隣住民に迷惑をかけたり、ゴミが放置されて不衛生な見た目となり周囲の景観を崩したり、などといったことも十分起こり得ます。

敷地内に落ちている落ち葉や木の枝に火をつけられ放火される、という事件も実際に起きました。

25日、四万十市の空き家に火をつけたとして、38歳の男の容疑者が放火の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、四万十市中村山手通の無職、大塚雄一容疑者(38)です。
警察によりますと、大塚容疑者は25日、四万十市蕨岡甲の空き家に火をつけたとして非現住建造物等放火の疑いがもたれています。容疑者は26日未明に中村警察署に出頭し、警察の調べに対し、「間違いない。家に放火した」と容疑を認めているということです。
(引用:四万十市で空き家に放火容疑 無職の38歳容疑者を逮捕|NHK NWES WEB

このようなことが続けば、あるいは、事件の危険性があると不安が募れば、近隣住民からクレームが入る可能性は十分にあります。

空き家の老朽化が進み崩落・倒壊する

Collapse/collapse

建物全般にいえることですが、放置していると、壁や屋根が傷み老朽化が進んで、崩落あるいは倒壊する可能性があります。

誰かが住んでいたり、定期的に維持管理や掃除などを行っていたりすれば、老朽化や傷みが進む前に補修が可能です。一方、空き家や築年数が経過している、いわゆるボロ戸建てのように放置されている建物は、メンテナンスが不十分であるため、老朽化や傷みの進行は早まります。室内を換気せずにいれば湿気やカビが発生し、屋根や壁の補修がされていなければ雨漏りや漏水なども起こり得ます。

放置した空き家の老朽化が進み、崩落・倒壊した結果、事故が起きたり、通行人に危害を加えたりした場合、管理責任を問われ、損害賠償を請求されるリスクがあります。

近年豪雪地帯で起こっている、積雪による雪の重みに耐えられず空き家が倒壊する事故は、わかりやすい例でしょう。

空き家の積雪によるリスクについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

>>空き家の積雪リスクとは?雪下ろししないと倒壊や特定空き家指定の恐れ

空き家を相続放棄した場合のクレームや崩落・倒壊といった諸問題は、これまで親族が対応し負担してきました。ところが、相続放棄をした者の管理義務が明確化される今後は、相続放棄をした者が「現に占有していた」ら、その者にすべてのしわ寄せが行くことになります。

住む予定がなかったり、遠方で維持管理が行き届かなかったりする不動産が相続財産の対象となっているのであれば、責任追及されなくても、その不動産自体をきっちり処分した方が、将来的にも全体にとっても好ましい結果をもたらすことになると考えられます。

相続放棄をするメリット・デメリットとは?

merit/demerit

相続放棄は「自分だけの問題」ではありません。相続放棄すれば、他の相続人にまで影響を及ぼします。そのため、相続放棄するかどうかは慎重に検討・判断する必要があります。

ご自身に合った選択をするためにも、相続放棄のメリットとデメリットについてよく理解しておきましょう。

メリット

相続できる財産を手放すことに抵抗感を抱く人も少なくありませんが、相続放棄には次の2つのメリットがあります。

  • 借金や負債を返済する必要がない
  • 相続トラブルに巻き込まれない

一つずつ詳しく見ていきましょう。

借金や負債を返済する必要がない

相続放棄をすることで、被相続人(亡くなった人・故人)が抱えていた借金や負債を相続人が引き継いで返済する必要がなくなります。

仮に相続放棄せずに単純承認してしまうと、プラスの財産を引き継ぐのと同時に、マイナスの財産も引き継がなければいけなくなります。

借金や負債には、ローン、未納の家賃、滞納した健康保険料なども含まれますし、借金の返済が遅れた状態で相続すれば、その延滞損害金も負担しなければいけないため注意が必要です。

相続トラブルに巻き込まれない

「最後まで被相続人の世話をしていた私が多くもらうべきだ」「音信不通の親族がいて遺産分割協議が進展しない」など相続トラブルに巻き込まれなくなる点は、とても大きなメリットでしょう。

仮に不動産を相続した場合、相続登記や名義変更手続きなど面倒な手続きをしなければならないため、相続放棄を選択すれば、そのような面倒ごとからも解放されます。

デメリット

相続放棄には不要な財産やマイナスの財産を引き継がなくていいというメリットがある一方で、以下のデメリットが存在します。

  • 被相続人の財産を受け取れない
  • 一度相続放棄すると撤回できない
  • 非課税枠が使えない
  • 次順位の親族が相続人となる可能性がある
  • 家庭裁判所における手続きが必要となる

ここからはデメリットについて一つずつ解説していきます。

被相続人の財産を受け取れない

相続放棄を選択した場合、被相続人(故人)の財産を一切受け取ることができません。

仮に、被相続人が多額の借金や負債を抱えているからという理由で相続放棄をしたら、もちろん、故人の借金や負債を返済する必要はありません。ただ、相続放棄した後に、故人が別荘や土地などの不動産、現金や預貯金などを所有していたことが発覚しても、それらプラスの財産を相続することもできなくなります(図3)。

先述のとおり、「相続に関わる権利を一切放棄する」という意味で、相続放棄なのです。

【図3】
abandonment-of-inheritance

一度相続放棄すると撤回できない

相続放棄をした後にプラスの財産が見つかったとしても、一度相続放棄が受理されてしまうと撤回することはできません。民法第919条で定められています。

第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
(引用:民法第919条|e-Gov法令検索

第915条第1項の期間とは、相続放棄できる期間(3ヶ月)のことです。相続放棄できる3ヶ月以内であっても、受理後の撤回は認められていない、という意味になります。

したがって、相続放棄を選択する際は、慎重に検討し判断すべきなのです。

ただし、撤回と似ている「取消し」が認められるケースは稀にあります。「取消し」とは、相続放棄が受理された時点で何かしらの問題が生じており、本来されるべきではなかった受理がされているため、受理をそもそもなかったことにすることです。

非常に限定的な取り扱いではありますが、「取消し」が認められるケースは以下のとおりです(図4)。

【図4】
possible-example

相続放棄の「取消し」を行う場合は、上記いずれのケースでも家庭裁判所での手続きが必要です。

非課税枠が使えない

相続した財産にも税金が課せられ、相続税として納税しなければなりません。ただ、生命保険金や死亡退職金などには【500万円×法定相続人の数】の非課税枠があります。

相続放棄をした場合でも、生命保険金や死亡退職金を受け取ることは可能ですが、非課税枠が使えません。非課税枠【500万円×法定相続人の数】の「法定相続人の数」には相続放棄した人も含めますが、本来受け取ることができた保険金や退職金から多額の相続税が差し引かれることになります。

次順位の親族が相続人となる可能性がある

例えば、夫が亡くなり、その妻と子が法定相続人の場合、子が相続放棄をしたら、第二順位にあたる直系尊属の故人の両親や祖父母などが法定相続人に繰り上がります。また、両親や祖父母なども相続放棄をした場合、故人の兄弟姉妹が法定相続人になります。

プラスの財産ばかりであればトラブルの心配は少ないものですが、マイナスの財産(多額の借金や負債など)がある場合は注意が必要です。繰り上がりにより新たに設定された法定相続人が詳しい事情を知らずに単純承認をしてしまうと、その法定相続人がマイナスの財産を抱えることになります(図5)。

【図5】
 possibility

相続放棄によって相続権が移る場合には、相続人となる可能性がある関係者に事前に説明し、トラブルに発展しないように配慮する必要があります。

家庭裁判所における手続きが必要となる

相続放棄をするためには「相続放棄をします」という意思を他の相続人に伝えるだけでは不十分です。自分が相続人になったと知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して正式に手続きをする必要があります(正式には「相続放棄の申述」といいます)。

自分で手続きをするのであれば、次の書類を準備して家庭裁判所に提出することになります。

【相続放棄の手続きで準備すべき書類】

  • 相続放棄申述書
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 故人の戸籍謄本
  • 故人の住民票または戸籍附票
  • 収入印紙800円(申述人1人につき)
  • 郵便切手

相続放棄の申述に必要な書類は手続きをする人により異なります。裁判所ホームページより詳細をご確認ください。

なお、自分で手続きすることが不安であれば、司法書士や弁護士など専門家に依頼することも可能です。

このように家庭裁判所で手続きをするためには、上記のような手間がかかるだけではなく、自分で手続きする場合でも数千円、弁護士や司法書士など専門家に依頼する場合には数万円の費用がかかります。

相続放棄の前に空き家の売却を検討しよう

Consider-selling

相続放棄を選択すると、遺産分割協議や相続人間のトラブルに巻き込まれることはなくなりますが、無理に自分たちだけで解決しようとせず、専門家に頼ることもご検討ください。

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まとめ

この記事では、相続放棄した者の義務が民法改正によってどのように変更されるのか、いつから義務が明確化されるのかなどを中心に解説してきました。

2023年(令和5年)4月1日の改正民法施行以降、相続放棄をした者は、「相続財産を現に占有しているときのみ、財産の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、保存義務」が生じます。

ただ、不要な財産だからといって安易に相続放棄をすると、そのほか新たに見つかったプラスの財産に対する相続権も失うことになるため、注意しましょう。

特に、資産価値が大きい不動産に関しては、相続放棄せずに不動産業者に売却するという方法も検討しましょう。空き家やいわゆるボロ戸建てのように需要がないように思われる物件であっても、買取専門の不動産業者も存在します。

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