不動産の相続手続きが自分でできる簡単ステップを解説します
不動産を相続すると、所有権移転のための手続きをしないといけません。法務局で行う手続きを登記と言います。登記をするための期限はありませんし強制でもありません。しかし、不動産の名義が被相続人のままだと土地の活用や売却をする際にトラブルが発生しかねません。
この記事では、相続登記を自分で行うための手続きの流れ、必要書類、時間や費用がいくらかかるのかについて解説します。相続登記をしなければならない方、遺産相続の予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
目次
相続登記って何?手続きは自分でできるの?
不動産を相続した場合、所有権を移転する手続きを法務局で行います。相続のために行う不動産の登記のことを相続登記と言います。登記をせずに被相続人の名義のままにしていると売却や担保を行えません。相続登記は強制的なものではありませんが、そのまま放置しておくと後のトラブルの原因になりかねないので相続登記は早めに済ませることをお勧めします。
相続登記は専門家に任せるものだと思われている方がいらっしゃるかもしれませんが、相続内容によっては自分で簡単に行える場合があります。まず、自分で相続登記を行えるケースと専門家に任せる方が良いケースについてご紹介し、自分で行う場合の手順や費用について解説していきます。
登記が簡単なケースと難しいケースについて
自分で登記が簡単にできるケースと専門家に任せる方が良いケースがあります。
自分で登記がしやすいケース
① 相続人が自分のみ又は配偶者と子供のみ等相続人が少ない場合
② 役所が開いている平日の日中に時間を取りやすい場合
専門家に任せる方が良いケース
① 不動産の権利関係が複雑で誰の所有物か分かりにくい場合
② 被相続人以外の人の名義である場合
権利関係が複雑な場合は過去の登記簿謄本をすべて確認する必要があります。また、被相続人以外の名義の場合には、まずその手続きを行う必要があり、書類の収集に時間や労力がかかります。
相続登記の流れ・手順について
相続登記は以下の流れで行います。
① 不動産の権利関係の確認(登記簿謄本の取得)
② 相続人の確定(戸籍謄本の収集)
③ その他証明書の取得(住民票や評価証明書の取得)
④ 必要書類の作成(遺産分割協議書や登記関係書類の作成)
⑤ 必要書類への署名捺印
⑥ 管轄の法務局へ登記を申請(登記申請書と添付書類の提出)
⑦ 申請後の手続き
不動産の権利関係の確認(登記簿謄本の取得)
まずは法務局で登記簿謄本を取得して、亡くなった方が権利を有していたのかを確認しましょう。所有権は登記簿の甲区という部分で示されていて、甲区の最も新しい部分に亡くなった方の名前が記載されているかどうかが重要です。
相続人の確定(戸籍謄本の収集)
相続関係を証明するために被相続人全員の戸籍謄本を取り寄せて相続人の確認を行います。亡くなった方に相続人が何人いるのか、またその相続人が相続開始時に生きていたのか、この2点を意識して確認すると良いでしょう。
その他証明書の取得(住民票や評価証明書の取得)
相続登記に必要となる以下の書類を取得しましょう。
① 登記名義人となる相続人の住民票
② 移転する不動産の評価証明書
③ 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
上記の3点の書類が基本になりますが、遺産分割協議をする場合には遺産分割協議書と遺産分割協議書に捺印した相続人の印鑑証明書が必要になります。また、相続放棄をした人がいる場合には相続放棄申述受理証明書等が必要になります。
必要書類の作成(遺産分割協議書や登記関係書類の作成)
戸籍謄本等を確認しながら書類作成を行います。この際、自筆でもパソコンでの作成でも問題ありません。
必要書類への署名捺印
遺産分割協議書や特別受益証明書に関係者で署名捺印をしましょう。
管轄の法務局へ登記を申請(登記申請書と添付書類の提出)
不動産を管轄する登記所に対して申請を行いましょう。窓口、オンライン、郵送で申請をする方法があります。申請を行う際には、登記申請書、必要となる添付書類、収入印紙が必要になります。
申請後の手続き
法務局に必要書類を提出後、一週間から10日ほどで登記が完了し登記識別情報通知が発行されます。直接窓口で受け取る方法と郵送で受け取る方法があります。
① 登記識別情報通知書
② 登記完了証
③ 原本還付書類一式
上記の3点を受け取ります。
相続登記にかかる費用と納付方法
自分で相続登記を行う場合にかかる費用と納付方法についてご説明します。
相続登記にかかる費用
不動産登記を行う際には、登録免許税が課せられます。登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。(100円未満は切り捨て)
他にも申請に必要な戸籍謄本や住民票等の必要書類の取得に合計数千円ほどかかるでしょう。郵送でやり取りする場合には、郵便代も必要になります。
納付方法
納付方法は、現金納付と収入印紙納付があります。現金納付の場合は、金融機関で支払いをし、その領収書を登記申請書に貼付して法務局に申請します。また、登録免許税が33,000円以下の場合は収入印紙納付を行えます。収入印紙を登記申請書に貼付して法務局に申請します。
まとめ
不動産を相続した場合に行う相続登記についてご紹介しました。相続登記に期限はなく強制でもありませんが、後のトラブルを回避するためにも早めに取り掛かる方が良いでしょう。相続登記は相続内容によっては自分で簡単にできる場合があります。必要書類を収集するために時間はかかるかもしれませんが、難しいものではなく専門家に頼むよりも費用を安く抑えられます。これから不動産を相続する予定のある方はこちらの記事を参考にしてぜひ行ってみてください。