COLUMN
コラム

空き家解体に活用できる補助金は?条件や解体費用、国土交通省の空き家対策なども解説

空き家解体に活用できる補助金は?条件や解体費用なども解説

「所有する空き家が老朽化しているため空き家を解体撤去したい」
「空き家を解体して土地活用をしたいが、解体費用を軽減したい」
など、空き家を所有している方や、遺贈や相続によって古屋付き土地を取得予定の方の中には、解体や補助金について気になる方もいるのではないでしょうか。

本記事では、空き家解体の際に活用できる補助金制度についてと解体費用の相場などについて解説します。

この記事で分かること

  • 空き家は年々増加しているが「老朽化による倒壊リスク」や「放火やゴミの不法投棄」などの観点から問題視されている
  • 空き家の解体費用は100万円〜300万円程度とされているため、「老朽危険家屋解体撤去補助金」「都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金」など補助金制度を使うと負担が軽減される
  • 空き家解体の補助金制度が使えない場合は「売却」することがおすすめである

空き家問題の現状と対策

日本では年々空き家問題が深刻化しています。

空き家がもたらす社会的な問題と、国土交通省が推進する空き家問題への対策について見ていきましょう。

空き家がもたらす社会的な問題

空き家がもたらす社会的な問題には、以下のようなものがあります。

  • 老朽化による倒壊のリスク
  • 雑草が伸びて地域の景観が悪くなる
  • 放火のリスクが高くなり地域の治安が悪くなる
  • 管理が行き届いておらずゴミの不法投棄場所になる
  • 不法侵入や不法占拠など犯罪に利用される恐れがある

空き家の放置は周辺環境や地域へ悪影響を及ぼすため、国としても本格的に問題視しているのが現状です。

国土交通省の空き家対策

空き家が増える理由は、以下のようにさまざまです。

  • 空き家の解体費用を捻出できない
  • 税金関係で解体することを悩んでいる
  • 相続して空き家を所有したが住む予定がなく扱いに困っている

空き家問題に対し、国土交通省は2015年に「空き家対策特別措置法」を施行し、倒壊の恐れがある空き家や衛生上問題のある空き家などが「特定空き家」と定義しました。

また、同法により、特定空き家の所有者に対し、自治体が撤去または修繕を勧告・命令することが可能になりました。その場合、特定空き家の所有者は、固定資産税の優遇などが受けられない、命令違反に対し50万円以下の過料を課せられるなどの可能性があります。

さらに、それら行政指導にもかかわらず、空き家所有者が解体や改善を行わない場合、行政代執行による解体が行われ、その解体費用は空き家所有者に請求されます。

行政代執行について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

行政代執行とは?費用徴収、実行までの流れなどをわかりやすく解説

空き家解体補助金の種類と自治体別の例

空き家解体補助金の種類

具体的に空き家解体の補助金にはどのような種類があるのでしょうか。自治体別の例を参考に見ていきましょう。

老朽危険家屋解体撤去補助金

「老朽危険家屋解体撤去補助金制度」とは、国の「空き家再生等推進事業」の一環として、国と自治体が連携し、老朽化した危険家屋の撤去を目指すために、各自治体の地域内の老朽化した建物の解体費用を支援する制度です。

補助金を受けるには自治体の認定や耐震診断を受ける必要があります。自治体によりますが、解体費用の5分の1から2分の1程度が支給されることが多いです。

福岡県飯塚市では、「居住その他の使用をしていないことが常態であり、老朽危険度調査により別表における評点の合計点数が100点以上であること」など、計7つの条件全てに該当した家屋が対象です。家財道具処分費等を除いた解体・撤去に掛かる経費のうち、2分の1以内(上限50万円)を補助金として交付しています。

参考:飯塚市老朽危険家屋解体撤去補助金制度|飯塚市

都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金

「都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金」とは、都市の景観を守るために長い間放置された家屋の解体費用を補助する制度です。

条件として、空き家の所有者や相続人に、空き家解体工事後に景観形成基準を満たすような土地活用が求められます。「老朽危険家屋解体撤去補助金」と同じく、解体費用の5分の1から2分の1程度が支給されることが一般的です。

建て替え建設費補助金

「建て替え建設費補助金制度」は、老朽化した家屋の除去およびその後の基準を満たす住宅建設に対し、その費用の一部が助成される制度です。自治体の定める質の高い住宅としての基準を満たしていることが条件となります。

この建て替え建設費補助金の事例としては、大阪府大阪市の空家利活用改修補助事業があります。
この補助事業では、2000年5月31日以前建設の木造家屋の改修工事について、限度額を一戸あたり75万円として工事費用の2分の1以内が助成されます。

参考:空家利活用改修補助事業|大阪市

補助金や助成金の申請条件と注意点

空き家解体を行う場合、補助金や助成金を申請することをおすすめしますが、円滑に手続きを進め、適切に交付を受けるためにも、申請条件と注意点は押さえておく必要があります。

申請のタイミングと審査期間

まず、補助金や助成金の申請のタイミングは「空き家の解体工事前」である点を念頭に置いておきましょう。

申請から審査完了まで、約1か月の審査期間が必要であるため、空き家解体を検討した段階で、早めに窓口へ申請すると安心です。無事に申請が受理され、解体が終われば、解体工事後に補助金や助成金が交付されます。

補助対象物件の違い

取り壊す物件が補助対象となる物件かどうかは、自治体で判断が異なります。

ただ、多くの自治体では「一定期間、居住や使用されていないこと」「倒壊や近隣への悪影響の危険性があること」を条件にしています。解体工事の着手前に窓口へ問い合わせ、補助対象物件かどうかを確認してみましょう。

所得制限や税金滞納の影響

解体工事の補助金や助成金の申請者の条件として「空き家の所有者であること」を掲げる自治体も多く見受けられます。

ただ、その申請者に「税金滞納の有無」や「所得制限」を採用している自治体もあるため、補助金申請をする場合はご注意ください。

解体費用の概算

空き家の解体費用は、地域や立地条件、家屋の種類などにより異なりますが、概ね以下のように整理できます。

  • 木造:3万円〜5万円/坪
  • 鉄骨造:5万円〜7万円/坪
  • 鉄筋コンクリート造:6万円〜8万円/坪
  • 仮に30坪の一戸建て住宅の解体費用は、木造住宅は90万円~150万円、鉄骨造なら150万円~210万円、鉄筋コンクリート造であれば180万円~240万円です。

    そのほか、家屋内に残置物があったり、砂ぼこりの飛散を防止したりする必要がある場合、防音対策が必要な場合などは、それらの費用が別途請求される可能性もあります。

    補助金や助成金の補助額と上限

    ここでは、空き家解体の補助金や助成金の補助金額と上限などについて、自治体の例を紹介していきます。

    解体費用の補助金や助成金例

    除却とは、取り壊したり廃棄したりすることを意味します。空き家や古家付き土地のある自治体に補助金や助成金制度がないか、上限額などを確認してみましょう。

    空き家解体のメリットとデメリット

    空き家解体のメリットとデメリット

    売却や居住をせず放置された空き家には、放火やゴミの不法投棄、老朽化による倒壊などさまざまなリスクがあります。

    「土地活用をしたい」「更地にして売却したい」という方は、空き家解体のメリットとデメリットをよく把握したうえで検討することをおすすめします。

    空き家を解体するメリット

    空き家を解体するメリットには、次のようなものがあります。

    • 土地を売却しやすくなる
    • 空き家を管理する必要がなくなる
    • 空き家にかかる費用負担がなくなる(維持管理費、固定資産税など)
    • 家屋の倒壊、放火やゴミの不法投棄などで近隣住民に迷惑をかける心配がなくなる

    空き家を解体すれば、買主は自由に土地活用できるため、老朽化した空き家が残ったままの古家付き土地よりも、更地の方が買い手が見つかりやすい傾向にあります。

    空き家解体のデメリットと対策

    一方で、空き家の解体には以下のようなデメリットがあります。

    • 解体費用がかかる
    • 固定資産税などの税制優遇が受けられなくなる

    一つ目の対策は、空き家の解体費用を軽減できる補助金制度の活用です。自治体により補助金制度の有無は異なるため、まずは空き家や家屋を管轄する自治体の担当窓口に問い合わせましょう。

    二つ目の対策は、空き家解体後の土地の売却です。固定資産税は、1月1日時点の不動産所有者に対して課されます。空き家解体後に更地として長期間所有していると、その分税金の負担も重くのしかかります。空き家解体後は放置せず、早めの売却がおすすめです。

    補助金活用が難しい場合の選択肢

    空き家解体の補助金制度は、自治体による交付条件がさまざまであり、自治体によっては補助金制度自体がないケースも存在します。

    このように補助金活用が難しい場合には、放置せず「空き家や古家付き土地として売却する」ことをおすすめします。

    営業時間 10:00 ~ 19:00(土日祝を除く)

    空き家売却のタイミングと税金対策

    「空き家対策措置法」が施行され、各自治体による取り組みのほか、空き家売却には税金面の優遇制度があります。それが「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」です。適用要件は次の表のとおりです。

    空き家の譲渡所得の3000万円特別控除

    空き家を売却するのであれば、ぜひとも活用したい制度です。ただし、そのほかにも適用要件があるため、あらかじめ国税庁のホームページや最寄りの税務署で確認するようにしましょう。

    また、こちらの記事でも詳しく解説しています。
    空き家特例は適応される?相続空き家3,000万円特別控除を分かりやすく解説!

    参考:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

    解体以外の空き家対策と補助金

    実は、空き家を解体する以外にも補助金を交付する自治体も存在します。

    例えば、東京都文京区の「空家等利活用事業」です。使っていない空き家の所有者と利活用希望者のマッチング事業です。自治体が運営する空き家バンクと似ていますが、「空家等利活用事業」では、賃貸借契約締結後、改修費用に対して200万円を上限に補助金が交付されます。

    解体以外の方法で空き家対策を検討中の方は、補助金やそれに準ずる取り組みがないかを自治体の窓口に確認してみましょう。

    まとめ

    本記事では、空き家解体で活用できる補助金制度、その条件や解体費用の概算などについて解説してきました。

    空き家は、近隣住民への悪影響、放火や不法投棄、特定空き家指定などさまざまなリスクにさらされています。継続的に管理する、解体工事を行うなど、適切な空き家対策を講じましょう。自治体によっては補助金や助成金があるため、解体費用の負担を軽減できます。

    補助金や助成金などの交付がない、あるいは、受けられない場合には、空き家の買取専門業者として全国で買取実績のある「空き家パス」にお気軽にお声掛けください。空き家処分にお困りのお客様にとって、最善のご提案をさせていただきます。

    空き家の買取なら空き家パス| 東京・埼玉・愛知・福岡など全国対応のTOPへ戻る

    この記事の監修者 高祖広季

    株式会社ウィントランス 代表取締役 高祖広季

    空き家パスを運営している株式会社ウィントランスの代表です。日本の空き家問題を解決するため空き家専門の不動産事業を展開中。「空き家パス」と「空家ベース」というサービスを運営しています。これまで500件以上の不動産の売買取引に携わってきました。空き家でお困りの方の力になりたいと思っています。

           

    【即現金化!】完全無料の査定を相談する