つくば市では空き家解体に補助金は出る?2024年に使える補助金を解説
この記事では、つくば市に空き家を所有している人に向けて、つくば市の空き家に関する補助金制度を紹介していきます。
空き家を解体すべきか、活用していくべきか、それとも売却すべきかでお悩みの方は、ぜひこちらの記事を参考にしてください。
- つくば市の空き家解体補助金制度について
- 「つくば市空家活用補助金」について
- つくば市の「危険ブロック塀等撤去費補助制度」について
目次
つくば市では空き家解体に関する補助金制度はない!
つくば市に空き家を所有している人の中には、空き家の解体を検討している人も多いことでしょう。しかし、残念ながらつくば市では空き家解体に関する補助金制度はございません。
一方で、空き家を活用するための補助金制度は充実しております。空き家は解体せずに活用するというのも一つの手段ですので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。それでは、つくば市の空き家に関する補助金制度について一つずつ解説していきましょう。
空き家を活用する場合は「つくば市空家活用補助金」が受けられる!
つくば市が推進する「つくば市空家活用補助金」という制度は、空き家を有効活用する事で移住者の増加や倒壊・火災などのリスクを下げることを目的としています。
つくば市に限らず、管理されていない空き家は全国的に増加傾向にあります。
平成26年には空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、管理されていない空き家については特定空き家とし、空き家所有者に対して管理命令や固定資産税の優遇措置撤回など強力な是正措置を下すようになりました。
とはいえ、空き家所有者が空き家を管理したり危険な箇所を修繕したりするためには費用がかかります。
そこで、つくば市は次のような空き家を有効活用するための補助金制度を公開し、空き家の有効活用とつくば市への移住者を増加させる政策を打ち出しています。
具体的な補助金制度として、改修工事費補助金と家財処分補助金があります。
それぞれの制度内容は、次のようになります。
改修工事費補助金
補助金の概要
空き家を購入後にリフォーム等の改修工事を行う際に利用できる補助金制度です。
空き家購入のほとんどのケースで改修工事が必要となり、中には空き家の購入額に近い改修工事費がかかる場合もあります。
そういった場合でもこの補助金を利用することで大きく費用負担を減らすことができるため、次の内容をチェックしておきましょう!
改修工事費の50%を補助金として利用することができます。
ただし、上限は50万円となっており、空き家の改修工事を、本店や支店、営業所がつくば市内にある事業者に依頼する必要があります。
大がかりなDIYを実施したとしても自身が対象事業者ではなければ利用することができませんので、注意しましょう。
なお、令和6年(2024年)分の申請期間は5月7日(火曜日)から12月27日(金曜日)までで、補助対象事業に着手する日の14日前かつ、補助対象物件の売買契約日から1年以内の日までに申請する必要があります。
補助金の対象者
補助金を受ける為には空き家の契約時点で住民票がつくば市外にあり、10年以上購入した物件に住む意志があることが条件となります。
移住増加を目的とした制度でもありますので、もともとつくば市に住んでいる人は対象外となります。また、購入後すぐに転売する行為を避けるため10年以上住む必要があります。
その他にも市税の滞納がある場合や物件所有者と3親等以内の親族関係の場合、一度でもこの制度を利用している人は対象外となります。
そのため、制度利用の前には必ず該当するかどうかをチェックしておきましょう。
補助金の対象住宅
購入する住宅についても条件があります。
まず、つくば市空き家バンクに登録されており、かつ適正管理されている物件であることが条件となります。
つくば市空き家バンクとは、つくば市にある空き家の流通を円滑に行う為の制度で、登録することで物件の閲覧や不動産会社への連絡がしやすくなります。
また、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅もしくは耐震性確保が確認できる住宅であることも条件となります。
昭和56年6月1日以前の建物は旧耐震基準によって建築されているため、現行法令に沿った耐震基準を満たしていないことになります。
そのため、新耐震基準を満たす住宅であることが制度利用の条件となっています。
家財処分費補助金
補助金の概要
改修工事費補助金が空き家購入者のための補助金に対し、家財処分補助金は空き家所有者の費用負担を補助するための制度になります。
こちらの補助金制度についても、利用するためには次のような条件があります。
家財処分に要した経費の50%を補助金として利用することができます。
ただし、上限は10万円となっています。
注意点として、空き家購入者が改修工事を行う場合のみ、家財処分補助金を利用することができます。
単なる家財処分や購入者が改修工事を行わず、現況のまま住む場合は対象外となります。
こちらの制度も改修工事費補助金制度と同様、令和6年(2024年)の申請期間は5月7日(火曜日)から令和6年(2024年)12月27日(金曜日)までで、助対象事業に着手する日の14日前かつ、つくば市空家バンクに物件を登録した日から1年以内の日までに申請する必要があります。
補助金の対象者
市税の滞納がないことや物件所有者と3親等以内の親族関係にないこと、一度でもこの制度を利用していないことが条件となります。
補助金の対象住宅
つくば市空き家バンクに登録されている物件で適正に管理されている住宅であることが条件です。
また、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅もしくは耐震性確保が確認できる住宅であることも条件となります。
「危険ブロック塀等撤去費補助制度」
つくば市では地震などでブロック塀が倒壊するというリスクに対し、撤去費を補助するという制度を公開しています。
近年地震によるブロック塀倒壊のリスクは大きな問題となっており、2018年の大阪北部地震以降に各市で対策が打ち出されるようになりました。
この「危険ブロック塀等撤去費用補助金制度」を利用することでブロック塀保有者は費用負担を軽減することができ、危険なブロック塀の撤去を推進することができます。
補助金制度の概要と利用要件は次のようになります。
補助制度の概要
令和6年度の受付は終了しています。危険ブロック塀の撤去に要した費用の2/3に対して補助金の利用ができます。ただし、上限は10万円となります。
補助制度の対象者
ブロック塀の所有者であることは勿論ですが、他の補助金制度と同様に市税の滞納がないことが条件となります。
補助制度の対象建築物
補助の対象となるためには、原則合法的なブロック塀であることが条件になります。そのため、建築基準法やその他法令に違反しているブロック塀は対象外となり、セットバックエリアなどの本来建築してはいけない場所に建築しているブロック塀も対象外となります。
セットバックとは前面道路が狭い土地に建築許可を出すための要件で、要件を満たす為には道路からある一定以上敷地側に下がった場所から建築をする必要があります。
そのため、セットバックエリアは敷地内とはいえ道路を同じ扱いとなり、ブロック塀は建築してはいけないことになりますので注意しましょう。
また、倒壊した場合に大きなリスクとなる可能性があるブロック塀であることも条件となります。
具体的には、倒壊によって通学路や避難路に危険が及ぶ位置に建築されていることや、道路面から80センチ以上の高さがあること、土地販売を目的としていないこと等の条件です。
そのため、危険ブロック塀等撤去費補助金制度を利用する場合は、建築している場所の周辺状況や高さを測り条件を満たしているかどうかを確認するようにしましょう。
まとめ
つくば市に所有する空き家をどう活用していけばいいか分からないという方は、売却を検討してみるのもいいでしょう。空き家の売却ならぜひ空き家パスにご相談ください。