鹿児島の空き家補助金を解説ー解体・リフォームなどで活用!申請の流れや注意点も

桜島や知覧特攻平和会館、霧島神宮など多くの観光名所がある鹿児島県には毎年多くの観光客が訪れることから、空き家を活用した民泊を計画する投資家に注目されています。
そのため有効活用する予定のない空き家が高値で売却されることもあり、不動産ポータルサイトでも空き家の取引を毎日確認することができます。
しかし、空き家を早期かつ高値で売却するためには立地と建物の状態が良好である必要があり、全ての空き家がすぐに買い手が見つかるわけではありません。
自己利用するにしても遠方に住んでいる場合はメンテナンス費用も工数もかかることから、空き家を所有していること自体悩みになっている所有者も多いです。
空き家は定期的にメンテナンスしなければ経年劣化によって耐震性や耐久性が低下してしまい、さらに害虫や害獣の温床になってしまいます。
こうした問題から、空き家の所有者は有効活用の方法と処分する方法を知っておくことが大切だといえます。
この記事では鹿児島県の自治体が公開している空き家関連の補助金制度について、2026年4月時点で利用可能な制度を紹介します。
補助金を利用する以外でも知っておきたい空き家対策についても解説しますので、空き家の所有者は参考にしてください。
この記事で分かること
- 鹿児島県の空き家問題
- 鹿児島県で使える空き家関連補助金制度
- 補助金を受けるための流れと注意点
- 補助金以外の空き家対策
- よくある質問とトラブル例
目次
鹿児島県の空き家問題、現状は?
総務省から公開されている「令和5年住宅・土地統計調査の結果(住宅及び世帯に関する基本集計)」によると総住宅数は899,600戸となっており、前回調査の平成30年に比べて2.3%増加したという結果になりました。
そのうち空き家数は184,000戸となっており、空き家率も20.3%と全国平均よりも高い水準となっています。
このように鹿児島県の空き家は増加傾向にあるといえ、多くの自治体が課題として対策を講じています。
【引用サイト:令和5年住宅・土地統計調査】
空き家問題解決策のひとつ「補助金制度」
鹿児島県への移住者が増えれば空き家を管理する所有者も増え、流通も加速させることができますが、鹿児島県の人口減少に効果の高い対策が講じられていないのが現状です。
そのため空き家は所有者が適切に管理、もしくは解体することでリスクの低い状態を維持してもらうのが重要だといえますが、所有者の費用負担が大きいなどの課題もあります。
そこで各自治体から空き家に関連した補助金制度が公開されており、所有者が積極的に空き家を管理、解体できる対策として注目されています。
鹿児島県で使える空き家関連補助金
この章では令和8年4月時点で募集されている補助金制度について、「リフォーム・改修」「解体」「家財処理」「その他」という項目に分けて紹介します。
これから空き家の利活用もしくは解体を検討している人は、チェックしてください。
空き家のリフォーム・改修に関する補助金
空き家のリフォーム・改修に関する補助金は次の通りです。
| 自治体名 | 制度名 | 補助金の上限額 |
| 霧島市 | 地域おこし協力隊空き家改修事業補助金 | 50万円。 |
| 鹿屋市 | 空き家等バンク登録物件改修事業補助金 空き家活用支援事業補助金 |
30万円かつ補助対象経費の2分の1。ただし空き家バンクの物件登録者が市内業者と請負契約により登録物件の改修工事を行う場合、50万円。 50万円かつ補助対象経費の5分の4。 |
| 薩摩川内市 | 地域移定住促進事業補助金 | 50万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
| 姶良市 | ふるさと移住定住促進事業 | 補助対象者が転入日または転居日で満50歳以下の場合、限度額150万円かつ取得経費の2分の1。ただし補助対象者が転入日または転居日で満50歳を超え満65歳未満の場合、限度額50万円。 |
| 出水市 | 空き家バンク登録物件改修事業補助金 | 30万円かつ補助対象事業費の20%。 |
| 日置市 | 空き家改修事業費補助金 | 以下条件に対し、改修費用の3分の1が上限となる。 ①相続空き家に所有者が居住する場合、市内事業者施工であれば20万円、それ以外は10万円。 ②①以外のケースで、相続空き家に所有者が居住する場合、市内事業者施工であれば30万円、それ以外は20万円。 |
| 奄美市 | 移住定住促進のための住宅購入・リフォーム・家財処分等助成金 | 50万円かつ購入費用の2分の1。 |
| 指宿市 | 空き家リフォーム事業補助金 | 50万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
| 南さつま市 | 住宅リフォーム補助金 | 30万円かつ補助対象経費の10分の1。 |
| 志布志市 | 空き家登録促進事業補助金 | 50万円かつ工事に係る経費の2分の1。 |
| 伊佐市 | 伊佐市移住・住み替え促進事業補助金 | 50万円かつ補助対象経費の5分の1。ただし、補助対象経費が250万円を超え、さらに以下条件を満たす場合は上限額が加算される。 ・補助対象者が移住者として対象物件に居住する場合:20万円加算。 ・補助対象者が子育て世帯又は若者世帯として対象物件に居住する場合:5万円加算。 ・ 対象物件が大口小学校区以外にあり、かつ補助対象者が自治会に加入する場合:5万円加算。 |
| 枕崎市 | 移住者住宅確保支援補助金 | 20万円かつ工事のかかる費用の2分の1。ただし中古住宅を購入し、リフォームを行った場合は70万円。 |
| 阿久根市 | 空き家バンク利用促進補助金 | 30万円かつ補助対象経費の5分の1。 |
| 西之表市 | 空き家バンクリフォーム補助事業 | 150万円かつ工事費用の3分の2。 |
| 肝付町 | 住宅リフォーム支援事業助成金 | 15万円かつ対象となる経費の15%。ただし、以下条件を満たすことで上限額を加算することができる。 ・同一住宅に親・子・孫の3世代以上で同居する世帯、高校生以下の子供が同居する世帯、65歳以上の高齢者または、障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方が居住する世帯:上限10万円かつ補助対象経費の10%。 ・空き家バンクに登録してある住宅で、かつ、2年以上の居住実績の無い住宅をリフォームする場合:上限20万円かつ補助対象経費の20%。 |
| 大崎町 | 空き家等リフォーム促進補助事業 | 200万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
| 屋久島町 | 移住者住宅取得事業等補助金 | 100万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
空き家の解体に関する補助金
空き家の解体に関する補助金は次の通りです。
| 自治体名 | 制度名 | 補助金の上限額 |
| 薩摩川内市 | 危険廃屋等解体撤去促進事業補助金 がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 |
35万円かつ経費の3分の1。ただし、危険家屋の場合は45万円、景観支障廃屋の場合は60万円。 木造の場合、1平方メートル当たり33,000円、非木造の場合、47,000円。 |
| 姶良市 | 危険空家の解体撤去工事に係る補助制度 | 30万円かつ解体撤去工事に要する経費の3分の1。 |
| 出水市 | 特定空家等除却事業補助金 | 30万円かつ補助対象経費の3分の1。 |
| 日置市 | 危険空家等の解体補助金制度 | 30万円かつ補助対象経費の100分の30。 |
| 奄美市 | 危険空き家等除却助成金 空き家管理に係る財産管理制度等活用助成金 |
30万円かつ補助対象経費の2分の1。 30万円かつ助成対象経費の2分の1。ただし危険空き家の場合、助成対象経費の3分の1。 |
| 指宿市 | 危険空家等の解体撤去工事補助金 | 30万円かつ補助対象経費の3分の1。ただし住宅以外の建築物の場合は15万円。 |
| 曽於市 | 危険廃屋解体撤去補助金 | 30万円以上100万円以下の場合は30万円、100万円超200万円以下の場合は35万円、200万円超は40万円。なお、補助率は対象工事費の30%。 |
| 南九州市 | 空家等適正管理支援事業 | 30万円かつ補助事業の工事に要する金額の3分の1。 |
| 南さつま市 | 危険廃屋等解体補助事業 | 30万円かつ、解体・撤去に要する「経費」または「解体面積(㎡)×基準額」のいずれか少ない方の金額の3分の1。 |
| いちき串木野市 | 危険廃屋等解体撤去工事補助金 | 30万円かつ解体費用の3分の1。 |
| 伊佐市 | がけ地近接等危険住宅移転事業補助金制度 危険廃屋解体撤去補助金 |
975,000円。 20万円かつ補助対象工事に要する経費の100分の20。 |
| さつま町 | 危険家屋解体撤去補助金 | 30万円かつ補助対象経費の3分の1。ただし特に危険度の高い場合は50万円。 |
| 枕崎市 | 危険空家等の解体撤去事業補助制度 | 30万円かつ危険空家等の解体撤去にかかる経費の100分の30。 |
| 阿久根市 | 危険空家等解体撤去事業補助金 | 60万円かつ解体撤去に要する経費の3分の2。 |
| 肝付町 | 危険廃屋解体撤去工事助成金 | 30万円かつ対象となる経費の3分の1。 |
| 垂水市 | 空き家解体撤去事業 | 30万円かつ対象工事費の30%。ただし、解体撤去後住宅を新築する場合は50万円かつ対象工事費の50%。 |
| 大崎町 | 空き家除却に係る経費の助成 | 50万円かつ補助対象経費の2分の1。ただし公共下水道区域外の場合は25万円、国道沿いの空き家の場合は100万円かつ補助対象経費の3分の2。 |
空き家の取得に関する補助金
空き家の取得に関する補助金は次の通りです。
| 自治体名 | 制度名 | 補助金の上限額 |
| 姶良市 | ふるさと移住定住促進事業 | 補助対象者が転入日または転居日で満50歳以下の場合、限度額100万円かつ取得経費の2分の1。ただし補助対象者が転入日または転居日で満50歳を超え満65歳未満の場合、限度額50万円。 |
| 奄美市 | 移住定住促進のための住宅購入・リフォーム・家財処分等助成金 | 100万円かつ購入費用の2分の1。 |
| 枕崎市 | 移住者住宅確保支援補助金 | 50万円。ただし、購入後にリフォームを行った場合は70万円。 |
| 肝付町 | 住宅取得促進助成金 | 10万円。ただし以下条件を満たすことで上限額を加算することができる。 ・転入した場合:10万円を加算。 ・同一世帯に高校生以下の子供がいる場合:1人なら10万円、2人以上なら20万円を加算(商品券)。 ・世帯責任者が一人の場合:10万円を加算。 ・婚姻から3年以内でかつ子どもがいない世帯の場合:10万円を加算(商品券)。 ・空き家バンク登録者と契約を交わした場合:10万円を加算(商品券)。 |
| 屋久島町 | 移住者住宅取得事業等補助事業 | 100万円かつ対象経費の10分の1。 |
空き家の家財処理に関する補助金
空き家の家財処理に関する補助金は次の通りです。
| 自治体名 | 制度名 | 補助金の上限額 |
| 鹿屋市 | 空き家等バンク家財道具等処分費用補助金 空き家活用支援事業補助金 |
10万円かつ補助対象経費の2分の1。 5万円かつ補助対象経費の5分の4。 |
| 薩摩川内市 | 地域移定住促進事業補助金 | 50万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
| 姶良市 | ふるさと移住定住促進事業 | 補助対象者が転入日または転居日で満50歳以下の場合、限度額150万円かつ取得経費の2分の1。ただし補助対象者が転入日または転居日で満50歳を超え満65歳未満の場合、限度額50万円。 |
| 出水市 | 空き家バンク登録物件改修事業補助金 | 5万円かつ補助対象事業費の20%。 |
| 日置市 | 危険空家等の解体補助金制度 | 30万円かつ補助対象経費の100分の30。 |
| 奄美市 | 移住定住促進のための住宅購入・リフォーム・家財処分等助成金 | 10万円かつ購入費用の3分の2。 |
| 指宿市 | 空き家リフォーム事業補助金 | 10万円。 |
| 南九州市 | 空き家バンク登録促進事業補助金 | 10万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
| 南さつま市 | 空き家バンク家財処分等補助金 | 15万円。 |
| 志布志市 | 空き家バンク登録促進事業補助金 | 50万円かつ処分に係る経費の2分の1。 |
| いちき串木野市 | 家財撤去補助金 | 10万円かつ対象経費の3分の2。 |
| さつま町 | 空き家情報バンク活用促進事業補助金 | 10万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
| 枕崎市 | 空き家バンク利用促進事業補助金 | 10万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
| 阿久根市 | 空き家バンク利用促進補助金 | 10万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
| 西之表市 | 空き家バンクリフォーム補助事業 | 10万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
| 肝付町 | 空き家家財道具等処分補助金 | 10万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
| 大崎町 | 空き家等リフォーム促進補助事業 | 30万円。 |
その他の補助金
前述した補助金制度以外にも、鹿児島県では次のような制度が公開されています。
| 自治体名 | 制度名 | 制度の内容 |
| 鹿屋市 | ブロック塀等安全対策事業 | 道路沿いの危険ブロック塀等を解体撤去及び改修する者に対して、それらに要する経費の一部を対象とした補助金制度。補助金額の上限額は20万円かつ撤去及び改修費用の2分の1。 |
| 薩摩川内市 | 危険ブロック塀等解体撤去補助金 | 当該危険ブロック塀等を解体撤去する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付する制度。補助金額の上限額は20万円補助対象工事に要する費用または危険ブロック塀等の長さに1メートル当たり21,000円を乗じた額のいずれか少ない額の2分の1。 |
| 姶良市 | ブロック塀等の除却工事に係る補助制度 | 通行人の安全確保及び緊急車輌の通行を確保するためのブロック塀等の除却工事が対象の補助金制度。補助金額の上限額は20万円補助対象工事に要する費用または危険ブロック塀等の長さに1メートル当たり10,000円を乗じた額のいずれか少ない額の2分の1。 |
| 出水市 | 危険ブロック塀等安全確保支援事業補助金 | 危険なブロック塀等の撤去及び撤去後における新たな塀等の設置が対象の補助金制度。補助金額の上限額は20万円かつ撤去費用の3分の2。 |
| 志布志市 | 危険ブロック改修・撤去助成事業 | 危険ブロックの撤去及び改修に係る費用の一部が対象の補助金制度。補助金額の上限額は15万円かつ撤去費用の50%。 |
| 西之表市 | ブロック塀等安全対策事業補助金 | 周囲に危険を及ぼすおそれがあるブロック塀等の撤去又は改修を実施する場合に、その工事の一部が対象の補助金制度。補助金額の上限額は20万円かつ工事費用の2分の1。 |
補助金を受けるための流れと注意点
空き家の管理や解体には費用がかかるため、補助金制度の利用は所有者にとって大きなメリットがあるといえます。
しかし自治体が公開している制度はそれぞれ適用要件や必要書類が異なり、正しく理解して準備をしなければ補助金の交付を受けることができません。
そのため、補助金を利用するためにはまず自治体のHPで適用要件と必要書類を確認し、間違いなく利用できる状態にしておくことが重要です。
この章では補助金を受けるための代表的な流れと注意点について、解説します。
申請に必要な主な書類
補助金を申請するためには各自治体が指定する必要書類を全て用意する必要があります。
主に指定される書類は次のようなものがありますので、事前に準備しておくことをおすすめします。
- 指定様式の補助金交付申請書
- 建物の全部事項証明書
- 運転免許証
- 住民票
- 印鑑証明書
なお、上記以外にも不動産取得の補助金であれば売買契約書、リフォームの場合は建物の平面図や立面図が必要になるケースがあります。
必要書類によってはすぐに準備できないこともありますので、不明点があれば自治体に相談することがポイントです。
特に印鑑証明書は印鑑登録が必要となり必ず一度は市区町村の窓口へ出向くことになりますので、注意が必要です。
なお、制度によっては工事完了後に実績報告書の提出を求められることもあります。
申請する上での注意点や落とし穴
補助金制度を利用するためには必要書類を準備する必要がありますが、準備漏れで申請が却下されることも多いです。
特にリフォームや解体関連の制度は工事前の画像が必要になるため、注意が必要です。
補助金以外で空き家問題を解決する方法
自治体が公開している補助金制度だけでは空き家問題を解決できるわけではなく、むしろ利用することで所有者にとってマイナスになることもあります。
そのため補助金制度を利用しない空き家問題の解決方法についても、知っておく必要があります。
この章で詳しく解説しますので、参考にしてください。
補助金だけでは難しいケースがある
補助金制度のほとんどはあくまでも費用の一部を補助する制度のため、自己負担がゼロになるわけではありません。
そのため空き家を活用する予定がない人にとって補助金制度はあまりメリットがないといえ、申請を見送る人も多いです。
また、制度を利用しようとしても用意する書類の取得が難しかったり手続きが複雑で諦めてしまうといったケースもあります。
申請方法や必要書類の準備については自治体で相談することができますので、制度を利用すべきかも含めてなるべく早く相談することが大切です。
空き家を売却する
空き家を自己利用したり活用する予定がないのであれば補助金を利用しても自己資金分が無駄になってしまいますので、補助金のメリットを活かせないことになります。
このようなケースであれば空き家を売却し、所有権を放棄してしまうのがおすすめです。
空き家を売却することで管理の手間や費用から解放されることになり、固定資産税や都市計画税といった税金の支払いも不要となります。
そのため空き家の活用方法について家族で相談し、売却しても問題なければなるべく早く不動産会社に相談することがポイントです。
なお、空き家の売却は仲介ではなく買取が向いています。
仲介は不動産会社に査定を依頼し、販売価格を設定したうえで買い手を募集します。
自由に販売価格と条件を設定できるのでイメージ通りの手残り額にできますが、買い手がいつ見つかるか分からないため空き家の状態によっては販売が長期化することも多いです。
一方、買取は不動産会社が直接買主となるため販売期間がほとんどなく、業者によっては1ヶ月以内に現金化することも可能です。
さらに建物の解体や測量、不用品の撤去をすることもなく、引渡し後の契約不適合責任も免責できるというメリットがあります。
仲介手数料もかかりませんので、売却の諸費用を抑えてスピーディーに売却したい人に向いている売却方法といえます。
空き家バンクを活用する
空き家バンクは各自治体が情報を把握し、提供している空き家等のポータルサイトです。
インターネットで物件情報を検索することができ、空き家を売りたい人や貸したい人は空き家バンクに登録して買い手や借り手を募集することになります。
一般的に不動産ポータルサイトと違って空き家に特化しており、費用もかかりません。
また、鹿児島県の場合、制度によって空き家バンクに登録されている空き家を活用することで補助金額が増えることもありますので、補助金と併用したい場合でも空き家バンクは利用すべきといえます。
なお、空き家バンクは市税を滞納していないなど利用するための要件があります。
さらに撮影した画像や物件コメントに虚偽があると物件情報自体が削除されてしまうこともありますので、正しい情報を入力することが重要です。
空き家を活用する
空き家をリフォームして民泊として活用したり賃貸に出す方法は、空き家の代表的な活用方法です。
また立地が良く敷地が広ければ建物を解体して駐車場用地やコインランドリー、コンビニ用地として運用するという方法もおすすめです。
どちらの方法も安定した収入を得られる可能性がありますので、最適な活用方法について不動産会社に相談する所有者も多いです。
ただし賃貸や事業用地として活用すると一部の節税制度が受けられなくなるなどデメリットもありますので、将来売却する予定や相続する予定がある人は注意が必要です。
相続や贈与、自己利用する可能性があれば所有権を維持できる「活用」を選択し、可能性がなければ「売却」を選択することがおすすめです。
よくある質問とトラブル例
この章では空き家関連の補助金制度についてよくある質問とトラブル例を紹介します。
Q:補助金と売却、どちらが良いですか?
補助金制度と売却のどちらを選ぶのかは、空き家を所有し続けるかどうかで決めるのがおすすめです。
空き家を将来自己利用したり相続の予定がある場合は空き家を所有し続けることになるため、補助金を活用して修繕したり適切な管理ができるようにする必要があります。
一方、有効活用する予定がないのであれば所有していても維持管理費がかかるだけですので、売却することをおすすめします。
このように空き家の活用方法をベースに検討することがポイントです。
ただし補助金制度によっては補助金を利用しつつ売却できるケースもありますので、選ぶ前に自治体の相談窓口に問い合わせることが重要といえます。
Q:古い空き家や傷みがある空き家でも補助金は使えますか?
どのような状態の空き家でも原則補助金制度は利用できますが、天井や梁、壁がない空き家や工事車両が侵入できない立地の場合は申請を却下されてしまうことがあります。
そのため事前に自治体の窓口に相談し、申請可能か確認することをおすすめします。
Q:補助金申請が難しそう…誰かに頼めますか?
補助金はリフォーム業者や解体業者が代行して申請することが可能なため、申請に自信がない場合は委任してしまうことをおすすめします。
ただし住民票や建物図面などの必要書類は所有者が用意しなければなりませんので、注意が必要です。
Q:空き家を自治体に寄付できますか?
令和8年4月時点で空き家の寄付を受け付けている自治体はありませんが、解体して更地にすることで一定の要件を満たせば、土地を国庫に帰属させられる制度はあります。
「相続土地国庫帰属制度」と呼ばれるこの制度は令和5年4月27日から開始されており、所有者不明の土地を発生させないことを目的としています。
土地の状況や要件によっては国庫帰属が認められる場合もありますので、自治体を通じて相談するのもおすすめです。
【参考サイト:法務省:相続土地国庫帰属制度について】
Q:住宅セーフティネット制度とは何ですか?
令和7年10月1日に改正住宅セーフティネット法が施行されました。
誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律となっており、全ての人が安全に暮らせる社会を実現することが目的となっています。
法律の施行を受けて空き家を賃貸住宅として活用する自治体も増えており、新しい空き家対策として注目されています。
【参考サイト:住宅セーフティネット制度 ~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~ – 国土交通省】
まとめ
鹿児島県の自治体からは空き家の増加に歯止めをかけるべく、様々な空き家関連の補助金制度が公開されています。
空き家を長期間放置していると様々なリスクを抱えてしまうことから、空き家の所有者はなるべく早く空き家のある自治体に相談し、利用できる補助金制度がないかチェックすることが大切です。
ただし、補助金制度の多くは費用負担をゼロにできるわけではなく、一部を補助するのみに留まるケースがほとんどです。
そのため将来にわたって空き家を利活用しないのであれば買取業者に買取を依頼し、スムーズに手放してしまうことも検討すべきといえます。


この記事の監修者 高祖広季
株式会社ウィントランス 代表取締役 高祖広季
空き家パスを運営している株式会社ウィントランスの代表です。日本の空き家問題を解決するため空き家専門の不動産事業を展開中。「空き家パス」と「空家ベース」というサービスを運営しています。これまで500件以上の不動産の売買取引に携わってきました。空き家でお困りの方の力になりたいと思っています。













