宮崎の空き家補助金を解説ー解体・リフォームなどで活用!申請の流れや注意点も

宮崎県にはオーシャンビューが楽しめるリゾート地やプロ野球チームのキャンプ地などがあり、観光地として人気が高いエリアです。
また国立公園など自然豊かな環境もあることから空き家を民泊目的で購入する投資家も少なくありません。
そのため空き家の有効活用を計画したり高値での売却にチャレンジする所有者も多いですが、空き家は立地や建物の状態によっては活用することができず、販売も長期化することもあります。
実際、宮崎県で公開されている不動産が売れ残っているケースも多く、負の遺産となってしまい困っている所有者もいます。
空き家は定期的にメンテナンスしなければ経年劣化が進んでしまい、倒壊したり害虫や害獣の温床になりやすいことから、所有しているだけで工数と費用がかかってしまいます。
さらに、自治体の判断によっては行政代執行による家屋の強制解体や固定資産税の税制優遇撤廃といった措置を講じられることもあり、所有者にとって大きなリスクといえます。
このことからも活用していない空き家はなるべく早く活用するか処分するのがおすすめですが、費用が工面できないといった理由で対応できないケースも多いです。
このような問題を解決するために、宮崎県の自治体からは空き家のリフォームや解体、家財の処分に対して補助金制度が公開されています。
この記事では宮崎県の自治体が公開している空き家関連の補助金制度について、2026年4月時点で利用可能な制度を紹介します。
補助金を利用する以外でも知っておきたい空き家対策についても解説しますので、空き家の所有者は参考にしてください。
この記事で分かること
- 宮崎県の空き家問題
- 宮崎県で使える空き家関連補助金制度
- 補助金を受けるための流れと注意点
- 補助金以外の空き家対策
- よくある質問とトラブル例
宮崎県の空き家問題、現状は?
総務省から公開されている「令和5年住宅・土地統計調査の結果(住宅及び世帯に関する基本集計)」によると総住宅数は556,800戸となっており、前回調査の平成30年に比べて1.3%増加したという結果になりました。
そのうち空き家数は90,700戸と過去最多となっており、空き家率も16.3%と過去最高となっています。
空き家数は平成5年から令和5年までの30年間で2倍以上になっていることから、宮崎県では空き家の増加を食い止めることが重要な課題になっているといえます。
【引用サイト:令和5年住宅・土地統計調査の結果】
空き家問題解決策のひとつ「補助金制度」
宮崎県への移住者が増えれば空き家を管理する所有者も増え、流通も加速させることができますが、宮崎県の人口減少に効果の高い対策が講じられていないのが現状です。
そのため空き家は所有者が適切に管理、もしくは解体することでリスクの低い状態を維持してもらうのが重要だといえますが、所有者の費用負担が大きいなどの課題もあります。
そこで各自治体から空き家に関連した補助金制度が公開されており、所有者が積極的に空き家を管理、解体できる対策として注目されています。
宮崎県で使える空き家関連補助金
この章では令和8年4月時点で募集されている補助金制度について、「リフォーム・改修」「解体」「家財処理」「その他」という項目に分けて紹介します。
これから空き家の利活用もしくは解体を検討している人は、チェックしてください。
空き家のリフォーム・改修に関する補助金
空き家のリフォーム・改修に関する補助金は次の通りです。
| 自治体名 | 制度名 | 補助金の上限額 |
| 日向市 | 空き家利活用促進事業補助金 | 80万円かつ補助対象経費の3分の2。 |
| 小林市 | 空き家バンク活動事業補助金 | 50万円。 |
| 三股町 | 空き家等情報バンク活用促進事業補助金 | 40万円かつ対象経費の2分の1。 |
| 門川町 | 空き家利活用促進事業補助金 | 50万円かつ補助対象経費の3分の2。 |
| 新富町 | 空き家バンクリフォーム等補助金 | 町内施工業者の場合、100万円かつ補助対象経費の2分の1。町外施工業者の場合、50万円かつ補助対象経費の4分の1。 |
| 川南町 | 空き住宅改修費等事業補助金 | 50万円かつ補助対象経費の2分1。 |
| 高千穂町 | 空き家等まちづくり活動拠点整備事業補助金 | 200万円かつ対象経費の3分の2。 |
| 都農町 | 住宅リフォーム奨励事業 | 30万円かつ対象経費の10分の1。 |
| 木城町 | 移住定住等空き家流通促進事業補助金 | 100万円かつ補助対象経費の2分1。 |
| 日之影町 | 移住者居住支援事業補助金 | 80万円かつ補助対象経費の3分2。 |
| 椎葉村 | 空き家利活用促進支援事業補助金交付 | 120万円かつ補助対象経費の3分2。ただしU・Iターンの場合は5分の4。 |
| 諸塚村 | 空き家改修支援事業補助金 | 200万円かつ補助対象経費の3分2。 |
空き家の解体に関する補助金
空き家の解体に関する補助金は次の通りです。
| 自治体名 | 制度名 | 補助金の上限額 |
| 宮崎市 | 危険な空き家等除却推進事業 | 40万円かつ補助対象経費の2分の1。
975,000円。 |
| 都城市 | 不良空き家の解体工事費用を補助 | 75万円かつ補助対象経費の2分の1。
975,000円。 |
| 延岡市 | 不良空家の解体 | 上限60万円。ただし、再建築や解体が困難な場所(離島を含む。)にある不良空家は上限100万円。 |
| 西都市 | 住宅等除却事業補助金 | 30万円かつ補助対象経費の3分の1。 |
| 三股町 | 不良空き家等除却推進事業補助金 | 45万円かつ補助対象経費の2分の1。ただし居住誘導区域内の場合は50万円。 |
| 国富町 | 空き家利用開始支援補助金 | 20万円、ただし市街化区域の場合は50万円。
50万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
| 川南町 | 空家等除却事業 | 50万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
| 高千穂町 | 老朽危険空家除去事業補助金 | 50万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
| 都農町 | 危険空家等除却事業補助金 | 40万円かつ対象経費の3分の1。 |
| 木城町 | 移住定住等空き家流通促進事業補助金 | 100万円かつ補助対象経費の2分1。 |
| 美郷町 | 空き家等活用移住定住促進事業補助金 | 50万円かつ補助対象経費の2分1。 |
| 五ケ瀬町 | がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 | 972,000円。 |
| 高鍋町 | 空き家バンクリフォーム等補助金 | 100万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
空き家の取得に関する補助金
空き家の取得に関する補助金は次の通りです。
| 自治体名 | 制度名 | 補助金の上限額 |
| 延岡市 | 空き家等バンク流通促進補助金 | 仲介手数料20万円、不動産調査費10万円。ただし補助対象経費の10分の8が上限。 |
| 木城町 | 移住定住等空き家流通促進事業補助金 | 登記に関する費用の場合、20万円かつ補助対象経費の2分1。空き家バンクの仲介手数料については10万円かつ補助対象経費の2分1。 |
| 日之影町 | 移住者居住支援事業補助金 | 80万円かつ補助対象経費の3分2。 |
空き家の家財処理に関する補助金
空き家の家財処理に関する補助金は次の通りです。
| 自治体名 | 制度名 | 補助金の上限額 |
| 日向市 | 空き家利活用促進事業補助金 | 10万円かつ補助対象経費の3分の2。 |
| 日南市 | 空き家活用促進事業費補助金 | 10万円かつ補助対象経費の3分の2。 |
| 小林市 | 空き家バンク活動事業補助金 | 50万円。 |
| 三股町 | 空き家等情報バンク活用促進事業補助金 | 40万円かつ対象経費の2分の1。 |
| 高鍋町 | 空き家バンクリフォーム等補助金 | 20万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
| 国富町 | 空き家利用開始支援補助金 | 20万円、ただし市街化区域の場合は50万円。 |
| 門川町 | 空き家利活用促進事業補助金 | 10万円かつ補助対象経費の3分の2。 |
| 串間市 | 移住者向け住宅改修等事業補助金 | 10万円。 |
| 新富町 | 空き家バンクリフォーム等補助金 | 20万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
| 川南町 | 空き住宅片付け事業補助金 | 10万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
| 木城町 | 移住定住等空き家流通促進事業補助金 | 10万円かつ補助対象経費の2分1。 |
| 日之影町 | 移住者居住支援事業補助金 | 15万円かつ補助対象経費の3分2。 |
| 高鍋町 | 空き家バンクリフォーム等補助金 | 100万円かつ補助対象経費の2分の1。 |
その他の補助金
前述した補助金制度以外にも、宮崎県では次のような制度が公開されています。
| 自治体名 | 制度名 | 補助金の上限額 |
| 都城市 | 危険ブロック塀等除却促進事業補助制度 | 小学校から概ね半径500m以内の道路又は小学校の通学路に面し、倒壊の危険性が高いブロック塀等の除却、建替え費用が対象の制度。補助金額の上限は237,000円かつ除却工事費用の3分の2。 |
| 日南市 | 危険ブロック塀等の除却等に関する補助 | 避難路等に面した倒壊の危険性の高いブロック塀等の除却または地震に対して安全な構造である塀等への建替えが対象の補助金制度。補助金額の上限は237,000円。 |
| 小林市 | 危険ブロック塀等除却事業補助金 | 危険なブロック塀等の除却工事又は建替工事が対象の補助金制度。補助金額の上限は以下条件のうちいずれか少ない額の3分2となる。
・354,000円。 ・除却するブロック1メートルにつき12,000円。 |
| 西都市 | 危険ブロック塀等除却事業費補助金 | 危険なブロック塀等の除却工事又は建替工事が対象の補助金制度。補助金額の上限は以下条件のうちいずれか少ない額の3分2となる。
・354,000円。 ・除却するブロック1メートルにつき12,000円。 |
| 三股町 | 危険ブロック塀等対策事業補助金 | 避難路に面した倒壊の危険性の高いブロック塀等の除却に要する費用の一部が対象の補助金制度。補助金額の上限は144,000円。 |
| 高千穂町 | 木造建築物等地震対策促進事業補助金 | 危険ブロックの除却に係る工事費が対象の補助金制度。補助金額の上限は238,000円。 |
| 都農町 | 木造建築物等地震対策促進事業補助金 | 危険ブロック塀等除却促進事業に要する費用の一部が対象の補助金制度。補助金額の上限は156,000円、除却するブロック1メートルあたり12,000円、除却するブロック1㎡あたり10,000円のうち、いずれか低い額。 |
| 五ケ瀬町 | 危険ブロック塀除却 | 危険ブロックの除却に係る工事費が対象の補助金制度。補助金額の上限は156,000円。 |
| 西米良村 | 木造住宅等耐震改修事業補助金 | 危険ブロック塀等の撤去を行おうとする所有者に対し交付される補助金制度。補助金額の上限は156,000円、除却するブロック1メートルあたり12,000円、除却するブロック1㎡あたり10,000円のうち、いずれか低い額。 |
補助金を受けるための流れと注意点
空き家の管理や解体には費用がかかるため、補助金制度の利用は所有者にとって大きなメリットがあるといえます。
しかし自治体が公開している制度はそれぞれ適用要件や必要書類が異なり、正しく理解して準備をしなければ補助金の交付を受けることができません。
そのため、補助金を利用するためにはまず自治体のHPで適用要件と必要書類を確認し、間違いなく利用できる状態にしておくことが重要です。
この章では補助金を受けるための代表的な流れと注意点について、解説します。
申請に必要な主な書類
補助金を申請するためには各自治体が指定する必要書類を全て用意する必要があります。
主に指定される書類は次のようなものがありますので、事前に準備しておくことをおすすめします。
指定様式の補助金交付申請書
建物の全部事項証明書
運転免許証
住民票
印鑑証明書
なお、上記以外にも不動産取得の補助金であれば売買契約書、リフォームの場合は建物の平面図や立面図が必要になるケースがあります。
必要書類によってはすぐに準備できないこともありますので、不明点があれば自治体に相談することがポイントです。
特に印鑑証明書は印鑑登録が必要となり必ず一度は市区町村の窓口へ出向くことになりますので、注意が必要です。
なお、制度によっては工事完了後に実績報告書の提出を求められることもあります。
申請する上での注意点や落とし穴
補助金制度を利用するためには必要書類を準備する必要がありますが、準備漏れで申請が却下されることも多いです。
特にリフォームや解体関連の制度は工事前の画像が必要になるため、注意が必要です。
補助金以外で空き家問題を解決する方法
自治体が公開している補助金制度だけでは空き家問題を解決できるわけではなく、むしろ利用することで所有者にとってマイナスになることもあります。
そのため補助金制度を利用しない空き家問題の解決方法についても、知っておく必要があります。
この章で詳しく解説しますので、参考にしてください。
補助金だけでは難しいケースがある
補助金制度のほとんどはあくまでも費用の一部を補助する制度のため、自己負担がゼロになるわけではありません。
そのため空き家を活用する予定がない人にとって補助金制度はあまりメリットがないといえ、申請を見送る人も多いです。
また、制度を利用しようとしても用意する書類の取得が難しかったり手続きが複雑で諦めてしまうといったケースもあります。
申請方法や必要書類の準備については自治体で相談することができますので、制度を利用すべきかも含めてなるべく早く相談することが大切です。
空き家を売却する
空き家を自己利用したり活用する予定がないのであれば補助金を利用しても自己資金分が無駄になってしまいますので、補助金のメリットを活かせないことになります。
このようなケースであれば空き家を売却し、所有権を放棄してしまうのがおすすめです。
空き家を売却することで管理の手間や費用から解放されることになり、固定資産税や都市計画税といった税金の支払いも不要となります。
そのため空き家の活用方法について家族で相談し、売却しても問題なければなるべく早く不動産会社に相談することがポイントです。
なお、空き家の売却は仲介ではなく買取が向いています。
仲介は不動産会社に査定を依頼し、販売価格を設定したうえで買い手を募集します。
自由に販売価格と条件を設定できるのでイメージ通りの手残り額にできますが、買い手がいつ見つかるか分からないため空き家の状態によっては販売が長期化することも多いです。
一方、買取は不動産会社が直接買主となるため販売期間がほとんどなく、業者によっては1ヶ月以内に現金化することも可能です。
さらに建物の解体や測量、不用品の撤去をすることもなく、引渡し後の契約不適合責任も免責できるというメリットがあります。
仲介手数料もかかりませんので、売却の諸費用を抑えてスピーディーに売却したい人に向いている売却方法といえます。
空き家バンクを活用する
空き家バンクは各自治体が情報を把握し、提供している空き家等のポータルサイトです。
インターネットで物件情報を検索することができ、空き家を売りたい人や貸したい人は空き家バンクに登録して買い手や借り手を募集することになります。
一般的に不動産ポータルサイトと違って空き家に特化しており、費用もかかりません。
また、宮崎県の場合、制度によって空き家バンクに登録されている空き家を活用することで補助金額が増えることもありますので、補助金と併用したい場合でも空き家バンクは利用すべきといえます。
なお、空き家バンクは市税を滞納していないなど利用するための要件があります。
さらに撮影した画像や物件コメントに虚偽があると物件情報自体が削除されてしまうこともありますので、正しい情報を入力することが重要です。
空き家を活用する
空き家をリフォームして民泊として活用したり賃貸に出す方法は、空き家の代表的な活用方法です。
また立地が良く敷地が広ければ建物を解体して駐車場用地やコインランドリー、コンビニ用地として運用するという方法もおすすめです。
どちらの方法も安定した収入を得られる可能性がありますので、最適な活用方法について不動産会社に相談する所有者も多いです。
ただし賃貸や事業用地として活用すると一部の節税制度が受けられなくなるなどデメリットもありますので、将来売却する予定や相続する予定がある人は注意が必要です。
相続や贈与、自己利用する可能性があれば所有権を維持できる「活用」を選択し、可能性がなければ「売却」を選択することがおすすめです。
よくある質問とトラブル例
この章では空き家関連の補助金制度についてよくある質問とトラブル例を紹介します。
Q:補助金と売却、どちらが良いですか?
補助金制度と売却のどちらを選ぶのかは、空き家を所有し続けるかどうかで決めるのがおすすめです。
空き家を将来自己利用したり相続の予定がある場合は空き家を所有し続けることになるため、補助金を活用して修繕したり適切な管理ができるようにする必要があります。
一方、有効活用する予定がないのであれば所有していても維持管理費がかかるだけですので、売却することをおすすめします。
このように空き家の活用方法をベースに検討することがポイントです。
ただし補助金制度によっては補助金を利用しつつ売却できるケースもありますので、選ぶ前に自治体の相談窓口に問い合わせることが重要といえます。
Q:古い空き家や傷みがある空き家でも補助金は使えますか?
どのような状態の空き家でも原則補助金制度は利用できますが、天井や梁、壁がない空き家や工事車両が侵入できない立地の場合は申請を却下されてしまうことがあります。
そのため事前に自治体の窓口に相談し、申請可能か確認することをおすすめします。
Q:補助金申請が難しそう…誰かに頼めますか?
補助金はリフォーム業者や解体業者が代行して申請することが可能なため、申請に自信がない場合は委任してしまうことをおすすめします。
ただし住民票や建物図面などの必要書類は所有者が用意しなければなりませんので、注意が必要です。
Q:空き家を自治体に寄付できますか?
令和8年4月時点で空き家の寄付を受け付けている自治体はありませんが、解体して更地にすることで一定の要件を満たせば、土地を国庫に帰属させられる制度はあります。
「相続土地国庫帰属制度」と呼ばれるこの制度は令和5年4月27日から開始されており、所有者不明の土地を発生させないことを目的としています。
土地の状況や要件によっては国庫帰属が認められる場合もありますので、自治体を通じて相談するのもおすすめです。
【参考サイト:法務省:相続土地国庫帰属制度について】
Q:住宅セーフティネット制度とは何ですか?
令和7年10月1日に改正住宅セーフティネット法が施行されました。
誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律となっており、全ての人が安全に暮らせる社会を実現することが目的となっています。
法律の施行を受けて空き家を賃貸住宅として活用する自治体も増えており、新しい空き家対策として注目されています。
【参考サイト:住宅セーフティネット制度 ~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~ – 国土交通省】
まとめ
宮崎県の自治体からは空き家の増加に歯止めをかけるべく、様々な空き家関連の補助金制度が公開されています。
空き家を長期間放置していると様々なリスクを抱えてしまうことから、空き家の所有者はなるべく早く空き家のある自治体に相談し、利用できる補助金制度がないかチェックすることが大切です。
ただし、補助金制度の多くは費用負担をゼロにできるわけではなく、一部を補助するのみに留まるケースがほとんどです。
そのため将来にわたって空き家を利活用しないのであれば買取業者に買取を依頼し、スムーズに手放してしまうことも検討すべきといえます。


この記事の監修者 高祖広季
株式会社ウィントランス 代表取締役 高祖広季
空き家パスを運営している株式会社ウィントランスの代表です。日本の空き家問題を解決するため空き家専門の不動産事業を展開中。「空き家パス」と「空家ベース」というサービスを運営しています。これまで500件以上の不動産の売買取引に携わってきました。空き家でお困りの方の力になりたいと思っています。













