私道と公道はどう違う?公図による見分け方と私道負担についても解説
土地の購入を検討している方の中には、その土地に接する道路が私道か公道か分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。普段の暮らしでは私道と公道の違いを知る機会は少ないため、不思議ではありません。
ただ、接する道路が私道か公道かは、その土地を利用していく上でとても重要な問題です。また、土地の不動産価値にも影響するため、購入予定の土地を将来的に売却しようと考えているような方は、特に私道と公道のどちらに接するのかを押さえておく必要があります。
そこで本記事では、私道と公道の違いや両者の見分け方を整理しながら、関連の深い「私道負担」などについても解説していきます。道路に関するトラブルを回避できるよう、ぜひ参考にしてください。
- 私道と公道の違い
- 私道負担とは
- 私道と公道の見分け方
目次
私道と公道はどう違う?
道路にはさまざまな種類が存在しますが、大別すると「私道」と「公道」の2種類に分けられます。
「私道」と「公道」のいずれかは、外見上では見分けがつきません。ところが、法律上は両者には明確な違いがあります。
以下で詳しく見ていきましょう。
公道とは、国や自治体が管理する道路のこと
「私道」と「公道」は、その道路の管理主体、つまり、誰が所有し管理する道路かによって区別されます。
「公道」とは、国や地方公共団体、自治体などが所有および管理する道路のことです。国が管理する公道なら国道、市が管理する公道なら市道と呼びます。
管理主体が国や自治体であるため、「公道」の舗装工事を行ったり、上下水道の埋設管の保守管理をしたりする場合は、国や自治体が税金を投じて対処しています。
私道とは、国や自治体以外の個人・団体が管理する道路のこと
「公道」が誰でも自由に通行・利用できる道路であるのに対し、「私道」は原則として道路の管理者(所有者)以外の通行・利用が禁止されています。
なぜなら、「私道」とは、国や自治体以外の個人・団体が管理する道路だからです。
したがって、「私道」の舗装工事や上下水道の維持管理は、管理者(所有者)が費用を負担し対処しています。一部の「私道」では上下水道の埋設管が公営の場合もありますが、その場合は国や自治体などの行政が対処します。
また、「私道」の中には複数人が共有名義で所有する「共有私道」というケースも存在するため、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
私道も公道も道路交通法上の道路にあたる
「私道」は国や自治体以外の個人・団体が管理する道路であるため、広い意味では私有地扱いになります。
ただ、「私道」だからといって管理者(所有者)が自由に何をしても許されるというわけではありません。
なぜなら、「私道」も「公道」も道路交通法上の道路であり、道路交通法に定められた交通ルールやマナーを守る必要があるからです。
まず、道路交通法第2条1項に規定されている道路の定義を見ていきましょう。
第二条
一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
(引用元:道路交通法第2条1項|e-Gov法令検索)
そして、最高裁判所の判例では「たとえ、私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、同法上の道路であると解すべきである」という見解が示されています。
一、 道路交通法第二条第一号にいわゆる「一般交通の用に供するその他の場所」とは、現に一般公衆および車両等の交通の用に供されているとみられる客観的状況のある場所で、しかもその通行することについて、通行者がいちいちその都度管理者の許可などを受ける必要のない場所をいうものと解するのが相当である。
(引用元:道路交通法違反業務上過失致死被告事件|最高裁判所 昭44.7.11)
つまり、「私道」とはいえ、不特定多数の人や車が自由に利用し通行できる公共性の高い状態であるなら、道路交通法上の規制を受ける対象となるということです。
判例のように「私道」の公共性や開放性が客観的に認められるかどうかは、実態に照らして判断されるわけですが、所有や利用にあたっては十分に注意する必要があります。
「私道負担」とは、敷地内に私道が含まれていること
土地の購入を検討している方の中には、不動産広告や募集カタログで「私道負担あり」という表現を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
「私道負担」とは、所有する土地の敷地内に私道が含まれている、ということを意味しています。また、「私道」の所有権や共有部分は持っていないものの利用するために負担金を支払う場合も「私道負担」と呼びます。
ここまで、「私道」と「公道」の違いについて解説してきましたが、そもそもなぜ「私道」を設置する必要があるのでしょうか。
「私道」を設置すること自体は土地所有者の自由ではありますが、なかには「私道を設置せざるを得ない」というケースも存在します。
接道義務を満たすためにセットバックして私道を設置することもある
私道を設置する例として、接道義務を満たすために道路部分をセットバックして、そのセットバック部分を私道負担部分として所有する、というものが挙げられます。
セットバックが必要になる道路としては、建築基準法第42条2項に定められている「42条2項道路(みなし道路)」と呼ばれる道路があります。
第四十二条
2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
(引用元:建築基準法第42条2項|e-Gov法令検索)
建築基準法には、建物を建築する土地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという規定があります。
この建築基準法42条2項道路は、建築基準法施行日の昭和25年11月23日以前から存在している幅員が4m(6mの場合もあり)未満の道路で特定行政庁が指定したものです。したがって、現行の建築基準法に則って、建物の再建築や増改築等を行う場合は、幅員4m以上の道路になるように、セットバックをする必要があるのです。多くの場合、元道と呼ばれるもともと道路であった部分の中心線から2m後退したラインまでが道路とみなされます(図1)。
【図1】
セットバック部分を自治体に寄附した場合は、その部分は公道の扱いになりますが、寄附せずに所有した場合は、その部分は私道負担部分として「私道」の道路として見なされます。したがって、自分が所有する土地の面積に含まれますが、建物を建てる際の建築確認の敷地面積に含めることはできず、あくまで、私道部分として所有することになります。
私道と公道はどう見分ける?見分け方について解説
不動産を購入する前に、敷地が接する道路が「私道」か「公道」かを把握しておきましょう。
「私道」か「公道」かは、役所の窓口や不動産登記情報で確認することができます。ここでは、「私道」と「公道」の見分け方について解説します。
方法①:各市町村の役所に行って確認する
各市町村の役所の窓口で確認することができます。
自治体により異なりますが、主な窓口は道路を管理する道路管理課や建築確認を行っている建築審査課などです。
それらの窓口で、調べたい土地の住所や地番を伝えると、対象不動産の前面道路が私道か公道かを回答してもらえます。また、建築基準法42条2項道路の場合は、「セットバックが必要か否か」も教えてもらえます。
方法②:法務局に備えつけられている「公図」を見て確認する
「公図」とは法務局に備え付けられている図面のことです。
「公図」は土地の大まかな位置や形状を表し、法務局が管理しています。法務局の窓口やインターネットで申請し、所定の料金を支払えば、誰でも取得することができます。
具体的な手順は以下のとおりです。
1.「公図」を見て、まず対象不動産の場所を確認する
2.敷地の前面道路に該当する部分の不動産登記情報を取得する
3.所有者が「国」「県」「市」なら「公道」、「個人」「団体」なら「私道」
まとめ
本記事では、「私道」と「公道」の違いや両者の見分け方について解説してきました。
「私道」か「公道」かは不動産の資産価値に影響を与えるため、道路の状態や種類はとても重要です。土地の購入を検討している方は、事前に調べておくと安心できるでしょう。
そして、私道に接する土地の購入を検討している方、相続や土地購入によって私道に接する土地をすでに所有している方などは、気付いたらトラブルに巻き込まれている、というリスクがあります。
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