家の傾きに使える補助金は?認定基準と放置しておくことのリスクを解説
本来家は傾かないよう耐震性と耐久性を高めており、さらに地盤改良によって何十年経っても水平な状態を保っています。
しかし地震や大規模な土砂崩れが発生すると地盤が変化してしまい家が傾くこともあり、不安を感じたまま生活することになってしまいます。
そのため家族全員が安全な暮らしを維持するためには売却を余儀なくされることもありますが、傾いた住宅は資産価値が下がってしまうことから不動産会社に査定を依頼しても低い査定額が提示されてしまいます。
建てたばかりの新築でもこうした問題が発生するケースもあるため、中古戸建に住んでいる人はより注意すべきといえ、建物と土地の状態は可能な限り把握しておくべきでしょう。
また万が一傾いた場合には一定の認定基準をクリアすることで補助金の交付を受けることができ、その資金を使ってリフォームやリノベーションが可能です。
この記事では家の傾きに使える補助金の認定基準や傾いた状態で放置しておくことのリスクについて、解説します。
実際に支給された事例も紹介しますので、参考にしてください。
- 災害時に支給される補助金制度の概要
- 実際の補助金支給の例
- 傾いた家をそのまま放置しておくことのリスク
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目次
災害時は家の傾きに補助金が出る
地震や台風、洪水によって家が傾いてしまうと住まいの安全が確保できなくなってしまいます。
新築であれば耐震性や耐久性も高く保証期間も十分に残っているためすぐに元通りの暮らしになりますが、築年数の古い木造住宅や古民家はスペックが下がっている上に保証も切れていることから、自己資金で家を修繕しなければなりません。
しかし家の傾きを修繕するためには数百万規模の費用がかかるため資金を準備できない世帯も少なくありません。
そこで災害によって家が傾いた場合は国や自治体から補助金を受けることができ、補助金を利用することで修繕することが可能になります。
補助金制度は築年数や保証の有無にかかわらず家の状態に合わせて支給されることから、万が一の被害に備えて概要をチェックしておくことをおすすめします。
家の傾きが対象となる補助金と認定基準
災害などで発生した家の傾きに利用できる補助金制度は「被災者生活再建支援制度」と呼ばれており、復興に対して使われる補助金制度です。
実際に過去の災害でも利用されていることから、万が一被災した場合にすぐ利用できるようにしておきましょう。
被災者生活再建支援制度には被害内容によって認定基準があり、次の4段階で調査員が判断することになります。
被害の程度 | 被害の状態 |
---|---|
全壊 | 居住するための基本的な機能が無くなった状態。または、補修をしても元の居住が困難な状態。 |
大規模半壊 | 大規模な補修(構造の耐久性に関わる部分の補修など)を行わなければ、元の居住が困難な状態。 |
半壊 | 居住するための基本的な機能が一部無く、補修すれば元の居住ができる程度の状態。 |
準半壊 | 半壊に至らない程度の損傷を受けた状態。 |
傾斜 | 損害割合 | 損害の程度 |
---|---|---|
1/20以上 | 50%以上 | 全壊 |
1/60以上、1/20未満 | 15%以上 | 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊 |
1/60未満 | 各部位の損傷を含めて判定 | 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊 |
上記の基準を踏まえ、家の傾きと損害割合は次のように割り当てられてます。
たとえば20㎝の垂直方向に対して1センチ以上の傾きがある場合、損害割合は50%以上となり全壊認定となります。
これらの被害状況は不動産の所有者が判断するのではなく自治体の調査員が発行する罹災証明書によって判定されることから、被災した際にはなるべく早くに自治体へ報告するようにしましょう。
なお、全壊で100万円、大規模半壊で50万円が基礎支援金となり、建設や補修などの項目を加算することで支援金を増額することができます。
被災者生活再建支援制度
被災者生活再建支援制度は自然災害によって生活基盤に著しい被害を受けた人に対し、都道府県が被災者生活再建支援金を支給することで再建を支援する制度のことで、住民の生活安定と被災地の速やかな復興を目的としています。
ベースとなる支援法に適法する市区町村と自然災害だと認定されれば都道府県から国、自治体に対して適用報告を行い、住民に対して公示します。
公示によって住民は罹災証明書の発行を受けることができ、内容に応じた支援金の支給を申請します。
申請は市町村が受付した上で都道府県が取りまとめ、支援法人から申請者に支援金を支給するという流れになります。
支援金の期限ですが、基礎支援金は災害発生日から13ヶ月以内、加算支援金は37ヶ月以内です。
申請には以下の書類を準備する必要があるため、速やかに準備できるように確認しておきましょう。
- 支援金支給申請書
- 住民票等
- 罹災証明書等
- 預金通帳の写し
- その他関係書類契約書(住宅の購入・補修、借家の賃貸借 等)
【参考サイト:被災者生活再建支援制度の概要】
家の傾きで補助金が支給された事例
この章では過去の自然災害で実際に被災者生活再建支援制度が活用された事例を紹介します。
傾きに対する支給金は「補修」という項目が該当しますが、被災に対する補助金の全体像を把握するために該当する基礎支援金と加算支援金も紹介しますので、参考にしてください。
東日本大震災
東日本大震災は2011年3月11日午後2時46分に発生しマグニチュード9.0となっており、死者・行方不明者2万2200人以上、全国で約13万棟の建物が全壊、約27万棟が半壊、約74万棟が一部破損する被害をもたらしました。
政府はこの地震に対し被災者生活再建支援制度を適用し、次の支援金が交付されました。
支援金の種類 | 内容 |
---|---|
基礎支援金 |
全壊:100万円 大規模半壊:50万円 建物の解体:100万円 長期避難:100万円 |
加算支援金 |
建設、購入費用:200万円 補修:100万円 賃貸(公営以外):50万円 |
石川県能登半島地震
石川県能登半島地震は2024年1月1日16時10分に発生しマグニチュード7.6となっており、2024年10月時点での死者・行方不明者は415人となっています。
家屋の被害総数は8万1242棟で全体の1割が全損、2割が半壊する被害をもたらしました。
被災者生活再建支援制度の支援金内容は次の通りです。
支援金の種類 | 内容 |
---|---|
世帯人数が2人以上の複数世帯 | 支給額:全壊で100万円、大規模半壊で75万円 |
世帯人数が1人の単身世帯 | 支給額:全壊で75万円、大規模半壊で56.25万円 |
熊本豪雨
地震だけでなく台風や洪水の被害に対しても被災者生活再建支援制度は利用できるケースがあり、2020年7月の熊本豪雨では死者・行方不明者69人、家屋の被害は7,300棟超という被害をもたらしました。
これにより被災者生活再建支援制度が適用され、次の支援金が交付されています。
支援金の種類 | 内容 |
---|---|
基礎支援金 |
全壊:100万円 大規模半壊:50万円 建物の解体:100万円 長期避難:100万円 |
加算支援金 |
建設、購入費用:200万円 補修:100万円 賃貸(公営以外):50万円 |
なお、熊本県では「すまいの再建5つの支援策」の1つとして自宅再建利子助成事業が公開されており、住宅の新築や補修により金融機関から融資を受けた場合に、利子分の助成を受けられる支援策となっています。
上限融資額は850万円となっており、借入額や利率、返済期間に応じて利子分の支援を受けられる制度です。
【参考サイト:【令和2年7月豪雨】「すまいの再建5つの支援策」について – 熊本県ホームページ】
家の傾きに補助金以外で使える保険
補助金以外にも保険金で費用を賄う方法があり、住宅に関連する代表的な保険として「火災保険」と「地震保険」があります。
これらの保険は火災や地震による被害がでた際に保険金を受け取ることができるため、被災時には自治体への罹災証明書と合わせて保険会社に連絡しなるべく早く保険金の給付を受け取れるようにするのがおすすめです。
この章では火災保険と地震保険の被害判定について、詳しく解説します。
火災保険
火災保険は火災発生によって家屋が破損した際に保険金が支払われる仕組みですが、オプションの組み合わせによって火災以外の自然災害に対しても保険を受けることができます。
代表的なオプションと自然災害は次のようになります。
災害の種類 | 具体的な災害 |
---|---|
風災 | 台風、突風、竜巻、暴風 |
ひょう災 | 雹 |
雪災 | 豪雪、なだれ |
水災 | 洪水、高潮、土砂崩れ、津波 |
上記以外にも可能性は低いですが落雷や集団的暴行による家の破損でも保険金給付の対象となります。
ただし地震発生による火災や住宅の破損は火災保険ではなく地震保険の加入によって保険金を受け取ることができるため、注意しましょう。
なお、オプションを追加すればするほどカバーできる自然災害は増えますが、その分火災保険料も増えます。
家の構造や立地によっては不要なオプションを付与してしまうこともあるため、必要最低限のオプション設定になるようにしておきましょう。
関連記事:空き家の火災保険おすすめ5選を徹底比較!必要性から選び方や相場についても解説
地震保険
地震保険の目的として「地震の被災後、元通りの生活に戻るまで支援する」という点があり、地震による家の破損だけでなく傾きも対象となります。
保険金の割合は建物の時価額をベースに次の判断基準が設定されています。
建物損害の状況 | 傾きの基準 | 家財損害の状況 | 保険金割合 |
---|---|---|---|
全損 | 家の傾きが1度を超える場合もしくは沈下が30cmを超える | 家財全体の時価額80%以上 | 時価額の100% |
大半損 | 家の傾きが0.8度超~1度以下の場合もしくは沈下が20cm超~30cm以下 | 家財全体の時価額60%以上80%未満 | 時価額の60% |
小半損 | 家の傾きが0.5度超~0.8度以下もしくは沈下が15cm超~20cm以下 | 家財全体の時価額30%以上60%未満 | 時価額の30% |
一部損 | 家の傾きが0.2度超~0.5度以下もしくは沈下が10cm超~15cm以下 | 家財全体の時価額10%以上30%未満 | 時価額の5% |
上記の定義に照らし合わせながら保険金は算出され支払われることになりますが、被災した家は見た目以上に損壊しており保険金では十分に賄えないことも多いです。
調査員によっては住めないほど破損した状態であっても小半損と判断されることもあるため、地震保険と被災者生活再建支援制度は併用して検討することをおすすめします。
なお、保険金を受けるためには次の書類を用意する必要があります。
- 保険金請求書
- 罹災証明書
- 住民票の写し
- 建物登記簿謄本
罹災証明書とは自然災害によって住宅が被害を受けた場合にその被害の程度を公的に証明する書類のことですが、発行に時間がかかる自治体も多いです。
そのため、罹災証明書の代わりとなる書類で対応できないか保険会社に事前相談しておきましょう。
【参考サイト:家の傾きと角度の早見表 (1).xlsx】
関連記事:空き家は地震保険に入れる?加入の条件や必要性、保険料について解説
家の傾きを修復するのにかかる費用
一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構によると、家の傾きを修復するのにかかる費用相場は次のようになるそうです。
工法名 | 工事の特徴 | 工事費用 | 工期 |
---|---|---|---|
硬質ウレタン注入 | 床下から施工をするので生活にほとんど支障が無く工事することが可能。部分沈下の修正に向いており液状化した地盤の上層は一部改善することができる。 | 350~600万円 | 1~3週間 |
グラウト注入 | 工期は短いが、工法によっては、敷地内の空き地面積(20㎡程度)によっては内部床解体復旧工事が必要となる。また、液状化した地盤の上層は一部改善することができる。 | 300~600万円 | 1~2週間 |
アンダーピニング | 打ち込んだ杭をそのまま支持杭にするので再沈下の危険が少ない。杭のつなぎ目に溶接とボルトジョイントがある。 | 600~1,000万円 | 1~2ヶ月 |
耐圧盤 | 支持層が浅い場合や、地盤沈下が終息している場合に適しており、ベタ基礎の場合は基礎中央部の地盤を掘削し施工する。布基礎の場合は床下から施工をする。 | 500~700万円 | 2~5週間 |
プッシュアップ | 工期が短く、費用が安価。鋼板にて高さ調整後、プライマーを塗布した隙間を無収縮モルタルにて閉塞する。 | 200~300万円 | 2~3週間 |
どの工法を選択しても最低でも200万円必要となり、高ければ1,000万円近くの費用を用意しなければならないことが分かります。
そのため補助金や保険料を使ってどのくらい資金を捻出できるのかが重要なポイントといえるでしょう。
ただし、これらの工事はあくまでも地盤沈下による傾きの補正が目的で家の柱や梁、基礎などが損傷したことによる傾きは改善することができません。
つまり家が傾いていると感じた場合は原因を特定することが何よりも優先され、原因に合わせた対処方法が有効といえるでしょう。
【参考サイト:液状化と沈下修正工事|一般社団法人 地盤安心住宅整備支援機構】
家の傾きを放置しておくリスク
家の傾きを放置していると思わぬ損害を受けたり損をすることがあるため、注意が必要です。
日常生活に影響がない程度の傾斜であっても年月が経過することで傾斜が変わり、倒壊や健康被害のリスクが高まることになります。
早急に対応していれば長期間住めた家が安全を確保できない家になってしまうこともあり得るため、傾いた家は放置することなく速やかに対処すべきといえるでしょう。
この章では家の傾きを放置することで抱えてしまうリスクについて、解説します。
申請期間を過ぎると補助金が受けられなくなる
被災者生活再建支援制度の基礎支給金は災害発生日から13ヶ月以内、加算支援金は37ヶ月以内に申請する必要があり、申請期限を過ぎてしまうと補助金を受けられなくなってしまいます。
家の傾きは被災直後は大したことがなく生活が可能な状態であっても、時間の経過とともに傾きが激しくなることもあり得ます。
しかし住めない状態になってから申請しても期限に間に合わないこともあるため、被災直後に申請することをおすすめします。
倒壊の恐れがある
家の傾きは地盤の起伏や家の状態で止まることもありますが、傾き続けることがほとんどです。
そのため長期間放置していると家屋が倒壊し生活拠点がなくなってしまい、引っ越しを余儀なくされるケースもあります。
さらに家屋の倒壊によって隣地に被害がでてしまうと修繕費を支払うことになるばかりか損害賠償を請求される可能性も少なくありません。
これ以外にも家が傾くことで電気系統に異常がでてしまい、漏電やショートによって火災が発生しやすくなるという点も大きなリスクです。
このような失敗やリスクを避けるためにも倒壊する前に家の傾きを修繕し、安全な状態の住まいに一刻も早く戻すことが大切です。
健康に悪影響を及ぼす恐れがある
家が傾いた状態で生活すると頭痛やめまいといった症状がでることもあり、注意が必要です。
これは水平が保たれていない状態で生活することで起きる平衡感覚の欠如が原因とされており、そのまま放置しておくと慢性的な症状になってしまうこともあります。
傾きの度合いによっては吐き気や食欲不振、睡眠障害、幻覚や幻聴など日常生活に影響がでるほどの健康被害が起きることも考えられます。
これ以外にも家財の転落や歩行時の転倒でケガをしてしまうリスクを抱えることになりますので、床が水平になっていないと感じた場合はすぐに修繕工事を実施しましょう。
外壁の亀裂や建具の不具合が発生する
建材は家が水平に建築されていることが前提の強度となっているため、傾いた状態だと柱や梁、壁紙に負荷がかかった状態になります。
一定の箇所に負荷をかけ続けると破損の原因になってしまい、破損するとさらに家の内部が傾斜する原因になってしまいます。
外壁の亀裂や建具の不具合、壁の中から異音を感じるようになるとこうした家の傾きが影響している可能性があり、放置していると突然家が倒壊することもあり得ます。
こうしたリスクを抱えないためにも被災を受けた際には外壁やドアの開閉などを毎日チェックし、おかしな点がないか家族全員で確認することをおすすめします。
なお、家の傾きは床の上を歩くことで発見することができますが水平器やスマートフォンのアプリでも傾きをチェックできます。
家の傾きは小さな段階で早期発見し対処することで費用を抑えることができ、家の劣化を防ぐことができることからこまめに確認することが大切です。
資産価値が落ちる
傾いている家は耐震性と耐久性に不安が残ることから不動産売却における資産価値は正常な状態よりも下がってしまい、家を担保に借入をしようとしても融資を断られるケースがほとんどです。
その一方で建物の固定資産税は自治体に申請しなければ正常な状態で計算されてしまい、固定資産税評価額と実際の価値が釣り合わない状態になってしまいます。
相続対策としての財産として残しておく予定だったとしても安全に住めない家になっていることから相続人を困らせる負の遺産になることも少なくありません。
このように家を傾いた状態で放置していると資産価値は下がり続け、所有しておくことに意味のない不動産になってしまうでしょう。
家の傾きがある場合は売却するのも選択肢
家が傾いてしまうと長期間安全に暮らすことが難しくなるため、売却を検討する所有者もいます。
しかし家の傾きは告知事項にあたるため物件資料に「家の傾きあり」というように記載するか内覧時に買い手へ伝える必要があり、万が一告知しなければ契約不適合責任により修繕や損害賠償の請求をされることになります。
その一方で家の傾きを知った上で購入しようとする買い手は少なく、相場から価格を大きく下げた状態であっても長期間売れ残っている物件も多くあります。
そこで傾いている家は不動産買取がおすすめです。
不動産買取は仲介と違って不動産会社が買取査定を行い、買取価格に合意した時点で契約が成立となります。
不動産会社が買い手を探すのではなく自ら買い手になるため仲介手数料もかからず、家屋内や敷地内の残置物を撤去することなく現況のままで引渡しすることができます。
さらに不動産会社は買取した後に家を修繕して再販売することを目的としているため家の修繕をすることなく引渡しすることができ、傾いた状態であってもそのまま買取可能です。
このように傾いた家の処分で困っている人に不動産買取は向いているといえるでしょう。
まとめ
自然災害によって家が傾いてしまうと同じように災害が発生した際に倒壊する可能性があるため一刻も早く修繕することをおすすめしますが、家の傾きを正常な状態に戻すためには数百万円かかってしまいます。
そのため国や自治体が公開している被災者生活再建支援制度を利用したり火災保険、地震保険の保険金請求を行い費用を捻出するのが現実的です。
その一方で家が傾いているにもかかわらず「まだ住めるから」と放置した場合、補助金を受け取れなかったり倒壊によって隣地から損害賠償を請求されるなどのリスクを抱えることになります。
これ以外にも資産価値低下により売却したくても買い手が見つからないことも考えられることから、家の傾きはなるべく早く修繕するか不動産買取を利用してスピーディーに処分することをおすすめします。