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再建築不可物件を買取会社に売却する方法!買取を断られる3つの理由から業者の選び方も解説

再建築不可

「相続したが再建築不可物件だったため売却したい」
「再建築不可物件を所有しているが買取してもらえるのか」

再建築不可物件の売却について困っている人は多いのではないでしょうか。

再建築不可物件は、通常の物件と違い特殊なケースとして扱われるため、不動産業者によっては買取してもらえない場合もあります。

本記事では、再建築不可物件を処分した人向けに、再建築不可物件の買取が完了するまでの流れや再建築不可物件の買取業者選びのポイントを解説します。

この記事で分かること

  • 再建築不可物件とは
  • 不要な再建築不可物件を早く処分すべき理由
  • 一般的な不動産業者や仲介会社で取り扱えない理由
  • 再建築不可物件の買取が完了するまでの流れ
  • 買取業者選びのポイント
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空き家パスでは接道要件を満たさず再建築ができない物件でも積極的に買取させていただきます!専門業者だから現金で即買取可能です。他の業者に断られてしまった方や、処分できずに困っている方も、お気軽にご相談ください。

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買取業者は所有者から直接不動産を買取するため、仲介手数料も不要です。

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目次

再建築不可物件とは?

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まず、そもそも再建築不可の物件とは何なのかを説明します。

再建築不可物件の例

  • 袋地や準袋地(そもそも道路に接していない)
  • 旗竿地(道路に接しているが幅が2m未満である)
  • 前面道路が法定外道路(接する道路が建築基準法上で定められた道路ではない)

再建築不可物件のうちほとんどの物件が、建築基準法が改正される前に建物が建てられ、現行の建築基準法では接道義務を果たしていません。
その他にも、例えば市街化調整区域や土砂災害特別警戒区域などエリアに対して制限がかかっているケースもありますが、再建築不可物件といえば多くは接道要件を満たしていない不動産です。

この接道義務というところがポイントです。
接道義務については、建築基準法で「幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接していなければならない」と定められています。
この義務を果たさない限り、再建築不可物件となってしまい、一度取り壊した建物の再建築はできません。

昔は車社会ではなかったため、家の前の道路が狭くても問題はありませんでした。
ですが、現代では車がない生活は考えられないほどに移動手段の中心になっています。特にこれは地方に行けば顕著です。

例えば救急車が通るときなどでも、道路が狭いと進入できません。そのため、建築基準法という法律で道路の幅員が一定以上になるように定められているのです。

次に、再建築ができない不動産について、例をあげて解説します。

袋地で道路に面していない

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「袋地」は、他人の土地に囲まれていて、建築基準法上の道路にそもそも接していない土地をいいます。

「準袋地」といわれる土地もあります。「準袋地」とは、道路と土地の間に建築基準法上の道路とみなされていない池や河川、水路などがある土地、または崖岸があり土地と建築基準法上の道路との間に著しい高低差がある土地のことをいいます。

袋地と準袋地は、そもそも道路に接していないので、基本的には再建築不可物件扱いとなります。

袋地と接道義務については、こちらのページで詳しく解説していますのでよければご覧ください。
>>袋地と接道義務とは?接道義務を満たす方法についても解説!

旗竿地で道路に接しているが幅が2m未満

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「旗竿地」とは上記の図のように、道路に接している出入り口部分が細長くなっていて、その奥に建物を建てるためのまとまった敷地がある土地のことを指します。
道路に面している部分が細長く、土地全体が旗竿のような形状をしていますよね。そのため、旗竿敷地や敷地延長、路地状敷地と呼ばれることもあります。

旗竿地の形状で、建築基準法上の幅員4m以上の道路に接しているが、接道の長さが2m未満のものが再建築不可物件に該当します。

旗竿地の不動産の売却については、こちらでも解説しています。
>>旗竿地の売却は難しい?買取してもらうために大切なポイントを解説!

前面道路が法定外道路

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接している道路が建築基準法上の道路ではない場合も、建築基準法の接道義務を果たしていないので、再建築不可物件になります。

前面道路が建築基準法に基づき認定されている道路なのかは、各自治体の担当窓口やホームページで確認することができます。

建築基準法上の道路とは?

道路のイメージ
先程から「建築基準法上」と何度か触れましたが、普通の道路とは何が違うのでしょうか?
私達が普段歩いたり車を運転したりするときに通るのはすべて道路ですが、建築基準法という法律では定義が少し異なります。
主に建築基準法の第42条という条文で定められていますが、一見同じように見える道路であっても、幅員(道路の幅)や存在していた年月、行政より許可を許可を得ているかどうかなどで建築基準法上においては異なる種類の道路という扱いになります。

こちらの記事で建築基準法上の道路の種類について解説しています。
>>建築基準法上の道路の種類 

再建築不可物件を買取業者に売却する方法

不要な再建築不可物件を売却したい場合は、再建築不可物件などの特殊ケースを専門に買取を行う買取専門業者に依頼することがおすすめです。

空き家パスなら買取できます!空き家パスでは再建築不可の物件や借地権の物件などの空き家を専門に買取を行っています。なかなか処分できずにお困りの不動産でも、これまで多数の買取実績があります。全国対応可能・ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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不動産仲介業者に再建築不可物件の売却の依頼をし、依頼を受けてもらえたとしても、現金一括で購入してくれる買主が見つかるまでの時間がかかり、買主が見つかるまで必要な維持管理費を支払わなければならないなど、なかなかすぐに手放すことができません。

それに対し、再建築不可物件の買取を専門に行う買取業者の場合は、再建築不可物件を一般の買主だけでなく不動産投資家への売却の想定しており、再建築不可物件を「居住用として販売する」場合や、「賃貸物件として収益が出る物件にして販売する」場合など買取後の運用方法をしっかりと検討したうえで査定し、買い取るか否かを判断します。

再建築不可物件の活用方法を熟知しており利益を出すことが可能なため、再建築不可物件のような特殊な案件でも買い取ってくれることもあります。また、不動産仲介業者を間に挟まないため、売主にとっても仲介手数料を支払う必要がなく、すぐに現金化できるというメリットがあります。

再建築不可の物件を買取業者へ高く売る3つのポイント

再建築不可物件の場合でも、せっかく売却するのであれば、なるべく高く売って利益を出したいと考える方も多いと思います。

再建築不可物件を買取業者へ少しでも高く売却するためには、再建築不可能な状態から再建築可能な状態にし、資産価値を高めてからの売却がおすすめです。

その方法を事前に知っておくことによって、買取を断られずに売却できる可能性が高くなります。
再建築不可物件を買取業者へ高く売る主なポイントは、以下のとおりです。

再建築不可物件を高く売るポイント

  • セットバックを施す
  • 隣地から土地を購入または賃借する
  • 但し書き道路の申請をする

それぞれについて、注意点も含めて解説していきます。

セットバックを施す

建物の土地に接している前面道路の幅員が4m未満の場合に有効な手段が、「セットバック」という方法です。

セットバックとは、建物を建てる際に、前面道路から後退させて建築することです。セットバックをすることで、建築基準法第43条に明記されている接道義務を果たせます。

また、建築基準法第42条2項では接している道路についても明確な規定があり、基本的に道路には4m以上の幅員が必要です。その点においても、セットバックを行うことで、道路の幅員が4m以上確保できて、接道義務を果たせます。

建物を建てられる面積が減るという注意点はありますが、再建築物件とみなされて買取価格の改善が見込まれることから、セットバックは接道義務を満たしていない土地に効果的です。

隣地から土地を購入または賃借する

隣地を購入・賃借することも方法のひとつです。

道路に接している間口が2m未満の場合、隣地を購入・賃借して間口を2m以上に広げ、接道義務を満たせた場合は再建築可能な物件となります。

隣地の所有者と交渉し、接道義務を満たすために隣地の一部だけ購入することもひとつの選択肢です。ただし、手続きが少し複雑になるため、買取専門業者に一度問い合わせることをおすすめします。

但し書き道路の申請をする

「但し書き道路」とは、建築基準法第43条に記載のある特別な条件のもとで建築を認められる通路のことです。再建築を可能にするために満たすべき条件として、主に以下の3つが挙げられます。

  • 土地の周囲に公園や広場、緑地がある
  • 特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めている
  • 建築のたびに、建築審査会の同意と許可が得られている

地方自治体の窓口へ相談して書類を提出する必要があることや許可が下りるまでに1ヵ月程度かかることから、時間と労力を使うことになります。

ただし、買取の拒否や不当に安く買い叩かれることを考慮すれば、但し書き道路の申請をしておくべきでしょう。

 

不要な再建築不可物件を早く処分すべき3つの理由

住む予定がなかったり、事業用に不動産を利用する予定がなければ、再建築不可物件は早めに処分をした方が得策です。

再建築不可物件を活用せずに所有していることでリスクがあります。

再建築不可物件を所有するリスク

  • 税金の負担が増えるうえに売却が難しくなる
  • 犯罪に利用される場合がある
  • 建て替えできないため老朽化が進む一方

下記で詳しく見ていきましょう。

税金の負担が増えるうえに売却が難しくなる

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活用しない再建築不可物件を所有していても、所有者には税金を納める義務があります。

そもそも固定資産税は、その物件の土地と建物の利用価値や資産価値などによって金額が異なります。そのため、再建築不可物件の場合は、不動産としての利用価値・資産価値などが低いと見なされ、通常の不動産よりは固定資産税が安くなる可能性があります。
ですが、特定空き家に指定されてしまうと負担は一気に大きくなってしまいます。

あくまでも傾向としてですが、再建築不可物件は他の土地や建物に囲まれ、通風や日照が悪い物件が多く、一般的な不動産よりも老朽化が進みやすいともいえます。
再建築不可物件は建て替えができない他、道路が狭いなどの理由で大型の車両が入らずリフォームやリノベーションも困難であることもあります。
建物が老朽化していけば、行政からの指導が入るようになり、特定空き家に指定される可能性もゼロではありません。

特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税の減措置対象から除外されてしまいます。結果的に、固定資産税の負担が大きくなってしまう可能性があります。

実際に当社にご相談いただいたことのあるケースでも、相続してから空き家を放置していたものの、長期間空き家になっていたため老朽化が進み、特定空き家に指定される直前まで行ってしまい慌てて売却しようとしたけれどもたった数年で老朽化がひどく進んでしまったため処分が大変だった、という方もいらっしゃいました。

再建築不可物件を活用せずに所有していても固定資産税を支払い続けなければならないため早めに処分した方が負担は少なくて済むので、早めの対応をおすすめします。

犯罪に利用される場合がある

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再建築不可物件を活用せずに空き家同然のように長期間放置した状態になっている場合にはさまざまなリスクがあります。

例えば、落書きやゴミの不法投棄、不審者の不法侵入・不法占拠、犯罪目的のための居住スペースとして使用されることや人目が付きにくく燃えやすい雑草やゴミがなどが散乱していることで不審者による放火をされる、などがあります。

特に冬場は空き家の火災のニュースを頻繁に目にします。
不審火による火災で近隣の家にも火がうつってしまったら大変です。

空き家の火災についてはこちらの記事でも紹介していますのでご覧ください。

>>空き家の火災は誰の責任?

きちんと管理されていない再建築不可物件の場合、建物は窓やカーテンが常に締まった状態になり、庭の手入れがされていないことで敷地内の様子が外から分かりづらく、犯罪に利用される可能性も高まるでしょう。これは、周辺住民に不快な思いをさせ、治安や景観が悪くなるなど、周りに悪影響を及ぼします。

本来、不動産所有者は、民法や建築基準法などで、それぞれ不動産所有者の管理責任の義務が定められています。必要な維持管理をしない場合、その責任を問われることもあるため、不要な再建築不可物件は早めに処分したほうがよいといえます。

建て替えできないため老朽化が進む一方

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再建築不可物件は建築基準法が改正される前に建物が建てられ築年数の古い物件が多く存在します。
そのため、一度もリフォーム工事などで耐震補強工事を行っておらず老朽化が進めば、最悪の場合は倒壊の恐れも出てきます。
定期的にメンテナンスされていればまだいいのですが、そうでない場合は居住できるような状態にするためでさえ数百万単位でリフォーム費用がかかってしまいます。
再建築不可物件は、既存の建物を解体してしまうと再建築ができないため、更地では本当に用途が限られてしまいます。

駐車場の需要がある地域で、かつ対象の土地が車の出し入れがしやすいような土地であれば駐車場用地としての利用が見込めます。

しかし、再建築不可物件は接道状態が良くないケースが多いため、期待しない方がいい物件の方が多いと考えられます。
そうすると既存の建物を修繕しながら活用する他ありませんが、年数が経過するほどメンテナンスのコストがかかるのは当然です。

地震や台風などによって建物が倒壊し隣接地の建物を破損させた場合や通行人に怪我を負わせた場合、不動産所有者がその賠償責任を負わなければなりません。
建物が老朽化していくという観点からも、やはり処分は一日も早い方がいいでしょう。

再建築不可物件が不動産業者で仲介や買取を断られる3つの理由

再建築不可物件を売却したい場合、一般的な買取業者や仲介業者では取り扱ってもらえないケースがあり、「売却の相談をしてもやんわりと断られてしまう」場合もあります。

以下のように、不動産買取業者と不動産仲介業者ではそれぞれ理由が異なります。

不動産買取業者の場合

  • 再建築できないから活用方法がない
  • 契約不適合責任を負わなければならない
不動産仲介業者の場合

  • 再建築不可物件のニーズが限られている

再建築不可物件が仲介や買取を断られる理由を、ひとつずつ見ていきましょう。

不動産買取業者の場合:再建築できないから活用方法がない

一般的に、不動産業者は物件を買取したあと既存の建物を取り壊し、新築に建て替えてから再販売を行います。

しかし、再建築不可物件の場合、そもそも再建築ができないため新築再販をメインに行う不動産業者は再建築不可物件を購入しても無意味になってしまいます。

そのため、再建築不可物件を購入しても、会社の利益を生み出すことができないため再建築不可物件の買取をしてもらえない場合がほとんどです。
不動産の買取再販を行う会社は、多くは住宅としての再利用を見込んでいます。
住宅として販売する場合、住宅の買い手の8割以上の方は住宅ローンの利用を検討します。

再建築不可物件の場合、この住宅ローンが使用できません。
そのため、再建築不可物件は再販ができず買取しないという業者が多いのです。

不動産買取業者の場合:契約不適合責任を負わなければならない

物件があまりにも古い状態だと、不動産業者が再販後に負うリスクが高すぎて買取を渋られるケースがあります。

不動産業者が物件を買い取って、一般の買主に再販売する場合は、「契約不適合責任」を負わなければなりません。宅地建物取引業者が自ら売主となって、宅地や建物を売買する際、買主が宅地建物取引業者でない一般の買主の場合は、この責任を負わなければならないことが宅地建物取引業法で定められているのです。

(担保責任についての特約の制限)
第四十条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、その目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。

(引用元:宅地建物取引業法第40条|e-Gov

上記の宅地建物取引業法第40条にもあるように、特約によって、宅建業法で契約不適合責任の通知期間についてのみ「引渡から2年」よりも長い期間とする特約は有効とされています。
しかし、それよりも一般の買主にとって不利となる特約は無効とされています。

例えば、再建築不可物件の契約不適合で想定できるものとして、「雨漏り」が考えられます。

「再建築不可物件に雨漏りが発生したことを知っていたが売買契約の際に、告知事項として雨漏りについて説明しなかった場合で再建築不可物件を引き渡したあとに買主より指摘された場合」は、この契約不適合責任を負わなければなりません。

再建築不可物件は築年数の古い物件も多いため、雨漏りが発生するといった屋根や外壁など建物に劣化がある場合も多く存在します。
そのため、一般的な中古物件に比べ契約不適合責任を負うリスクも高くなり、再建築不可物件を積極的に買い取る業者は少ないといえます。

不動産仲介業者の場合:再建築不可物件のニーズが限られている

再建築不可物件は、将来、建て替えや増改築ができないため市場のニーズも少ない傾向にあります。
不動産仲介業者は売主に代わって買主を見つけますが、買主からのニーズがないと判断されるものについては、取り扱わない可能性もあります。

また、上述の通り、再建築不可物件は基本的に金融機関からの融資を受けることができません。金融機関は融資する場合に、担保としてその物件の土地や建物を担保に融資を行います。しかし、再建築不可物件は、資産価値が低いとみなされ、金融機関にとって融資額と担保の価値が釣り合わないと判断されます。
したがって、そもそも融資をしてもらえないか、融資してもらえたとしても減額される場合がほとんどでしょう。

もし、仲介業者に売却に依頼をし、再建築不可物件の購入を検討している買主が現れても、現金一括購入が可能な買主しか買い手になれない場合があります。

再建築不可物件の融資については、こちらで解説していますのでご覧ください。

>>再建築不可物件でローンは組める?リフォームや売却も検討しよう

 

再建築不可物件の価値に関する相場の考え方

再建築不可物件は、一般的な物件よりも市場価値が下がりますが、立地や建物の状況により相場が代わってきます。

どのような点で再建築不可物件の買取相場が変わってくるのかを解説していきます。

再建築不可物件の売買相場は専門業者でないと出すのが難しいのです。こちらの記事では専門業者である空き家パスが再建築不可物件の相場価格について解説しています。
>>再建築不可物件の相場とは?高く売却する方法も解説

物件の立地条件で変わる

再建築不可物件でも、一般的な物件と同じように物件の立地がよければ、市場のニーズも高くなり、買取相場も上がると考えてよいでしょう。

「立地条件」の良し悪しは、都心と地方で考え方が異なります。都心の場合と、地方の場合のそれぞれ、立地が良いとされる条件を解説します。

都心の場合(東京など)

都心の場合は、最寄駅からの距離が最大のポイントになります。

都心で、かつ駅からも近い戸建て物件は希少価値も高く、再建築不可物件でも一般の買主や不動産投資家からのニーズも高まるため、買取相場も上がります。

反対に、最寄駅からの距離が遠くなるほど、その分、再建築不可物件の買取相場も下がります。

地方の場合

地方の場合は、生活環境が充実しているかと、ファミリー層に向けての需要があるかがポイントです。

大型ショッピングモールや病院、学校、公共施設が近隣にあれば、再建築不可物件でも需要があり買取相場も上がります。または、企業の工場などが近隣にあり社員の家族向けに再建築不可物件を賃貸に出して収益が見込める物件であれば買取相場も上がります。

反対に、交通の便が悪く、生活環境も充実していない場合は買取相場も下がる可能性が高いでしょう。

建物の状態で変わる

建物の状態でも、買取相場は変わってきます。

建物の状態が良いと、買い手のニーズも高まりますので、その分、買取相場も上がると考えてよいでしょう。

「建物の状態」の良し悪しは、リフォームが安く抑えられそうかどうかで判断されます。リフォーム代が安く済むと判断されることで、その分、買取金額を引き上げることができるからです。

再建築不可物件の建物は基本的に築年数の古い建物は多い傾向にあります。

しかし、以下のような場合は、建物の状態が良いと判断され、買取相場が上がることが期待できます。

  • きちんと修繕が行われている
  • 建物の基礎や屋根、外壁などの構造耐力上主要な部分がしっかりしている
  • 水廻りの設備にリフォーム代がかからない

再建築不可物件の買取が完了するまでの流れ

ここからは具体的な再建築不可物件の売却までの流れを説明します。

これから実際に売却を検討している方はぜひ参考にしてみてください。買取が完了するまでの流れとしては、以下の4つのフローに分けられます。

買取が完了するまでの流れ

    1.再建築不可物件の査定を依頼
    2.査定額の連絡
    3.売買契約の締結
    4.再建築不可物件の引き渡しと決済

再建築不可物件の査定を依頼

まずは、再建築不可物件専門の買取業者に査定の依頼をしましょう。その際、必ず、複数の買取業者に査定依頼をすることが大事です。

一般的な物件と異なり、特殊な案件のため、必ず複数の買取業者から意見を聞くことが大事です。また、再建築不可物件を買い取ったあとの活用方法は、買取業者ごと異なるため、買取金額にも差がでてきます。

対象の再建築不可物件が買取エリアに該当しているかを確認し、インターネットを使って、一括査定をするのもよいでしょう。インターネットから一括査定をする場合は、物件の詳細情報を記入して、買取業者のレスポンスを待つだけなので手間なく査定依頼を行えます。

査定額の連絡

いつくかの買取専門業者に問い合わせた場合、その後、電話やメールで買取査定額の連絡が来ます。場合によっては、現地にて内見が必要になるケースもあります。

買取査定額の結果が出揃った段階で、どこの買取業者に売却するかを絞っていきましょう。

売買契約の締結

売却する買取業者が決まったら、売買契約を締結します。売買契約を結ぶ際は、以下の書類が主に必要になります。

売買契約時に必要なもの

  • 本人確認書類
  • 土地、建物の権利証(登記識別情報通知)
  • 実印
  • 固定資産税納税通知書

再建築不可物件の引き渡しと決済

売買契約を締結したら、引き渡し日を決め、再建築不可物件の引き渡しと売買代金の受け取りをします。

引き渡しと決済では、主に、売買代金の受け取りと所有権移転登記を行います。その際に、抵当権の抹消が終わっていなければ、抵当権抹消の手続きも同時に行わなくてはなりません。また、固定資産税の清算も引き渡し日に行います。

固定資産税は、毎年1月1日時点の固定資産の所有者に対して請求書が送られてきます。引渡日から12月31日までの部分は日割り計算で買取業者から清算してもらうことになります。

再建築不可の買取業者選びのポイント

再建築不可物件の売却に失敗しない、損をしないためには買取業者選びが重要になってきます。

業者選びのポイント

  • 得意とする物件種別を調べてから選ぶ
  • 買取の条件を見極める
  • 担当者との相性を見極める

買取業者選びのポイントについて詳しく解説します。

得意とする物件種別を調べてから選ぶ

買取業者を選ぶ際に、その会社が得意とする物件のケースやエリアを調べてから選びましょう。
不動産業者といっても専門は業者によってさまざまです。
賃貸もあれば売買もあります。
さらに、売買の中でもマンションに特化していたり、新築一戸建てに特化していたり、専門はさまざまです。
例えば、HPやSNSなどに買取や売買の実績が掲載されているかなどを見てみるのも判断する上で指標の一つになります。

空き家パスで実際に買取を行った事例の一部をこちらのリンクでご紹介しています。
>>空き家パスの買取実績の一部をご紹介します。

再建築不可など特殊なケースといわれる物件は、再建築不可物件以外にも、定期借地権付き建物や事故物件などいくつか種類があります。その中でも、再建築不可物件を得意とし積極的に購入している買取業者を選ぶようにしましょう。

また、買取業者によっては、関東のみ買取を行っているなど買取エリアを限定している場合もあります。もし、相続によって地方の再建築不可物件を所有している場合は、地方の再建築不可物件の買取実績がある業者を選ぶようにしましょう。

買取の条件を見極める

再建築不可物件の買取業者と売買契約を結ぶ前に、売主(=再建築不可物件の所有者)にとって不利な条件での売買になっていないかを確認するようにしてください。

特に確認すべき事項としては、「契約不適合責任が免責となっているかどうか」です。売主の契約不適合責任が免責されていない場合、再建築物件を買取業者に引き渡したあとでも、買主である買取業者からの契約不適合責任の追求に対応しなければなりません。

たとえ、複数の買取業者に査定を依頼し、その中で一番金額が高い業者に売却しようとしていたとしても、買取の条件次第では、結果的に売主が損をする可能性もあります。

そのため、買取業者と売買契約を結ぶ前に、契約不適合責任をはじめ、売主にとって不利な条件となる契約になっていないかを確認しましょう。

その他にも、条件として見るべきポイントをまとめます。

売買条件のポイント

  • 売買価格
  • 荷物をそのままにしておいていいかどうか
  • 契約不適合責任が免責かどうか
  • 契約・引き渡しの時期はいつか

多くの不動産会社は誠実に対応してくれると思います。
しかし、なかには契約を急かされて不利な条件で契約をしてしまったという方もいらっしゃるので、十分気をつけてください。

担当者との相性を見極める

担当者が信頼できる人物なのか、きちんと見極めることも大切です。

再建築不可物件の売却をお願いする買取業者の担当者が不誠実だと、売主にとって不利益が生じて、不安な思いをすることになります。買取査定の金額を提示する際も、査定額に明確な根拠を説明してくれるか、売主の質問事項に対して誠実に応えてくれる担当者がよいでしょう。

不誠実な担当者の例として、売買契約の直前になって、売主にとって不利となる条件への変更を提示してくるケースなどがあげられます。

想定されるリフォーム代を含めたうえで買取金額を提示してくれたのに、売買契約の直前になって、リフォーム代が想定よりもかかりそうという理由で買取金額の減額を提示してくるような担当者がいれば注意が必要かもしれません。

いくら買取金額の査定額が高い業者であっても、担当者が不誠実で信用できないような人物であれば、その買取業者と取引することはおすすめしません。
また、社員数が多い会社はその規模から信頼に繋がりやすい面もありますが、担当営業マンが新人ということも起こりやすいので気をつけましょう。

良い担当者の見極めポイント

  • レスポンス早くマメに連絡をもらえる人か
  • 言葉遣いは丁寧で適切か
  • 不動産の専門知識を十分備えている人か
  • 不安に思っている部分の説明をしてくれるか
  • 条件の相談に応じてくれそうな人か

空き家買取をしたお客様の感想

空き家パスでは丁寧な対応を心がけており、お陰様でたくさんのお客様にご満足いただいております。
お客様の声の一部をご紹介させていただきますので、ご覧ください。

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再建築不可物件の買取に関するよくある質問

お客様からよくいただく再建築不可物件の買取に関する質問事項をまとめました。

買取をご検討の方は、ぜひご覧ください。

以下にない質問は別途お問い合わせいただければ幸いです。

再建築不可物件は不動産屋で売れないのでしょうか?

再建築不可物件は不動産屋でも売れます。しかし、一般的にはなかなか売れにくいとされています。

再建築不可物件を売却するために相談しても、真摯に対応してくれないケースもあるほどです。その理由として、大きく2つあります。

1つ目は、再建築できないから活用方法がないことです。再建築不可物件の場合、そもそも再建築ができないため、新築再販をメインに行う不動産屋は利益に直結しないことから買取してくれません。

2つ目の理由は、契約不適合責任を負わなければならないからです。契約不適合責任とは、物件に瑕疵(不備や不良など)があった場合に売主が買主に対して負う責任です。

築年数がかなり古くて状態もよくない再建築不可物件の場合、雨漏りやシロアリなどさまざまな被害が考えられます。

そのような場合に、契約不適合責任を理由に不当な要求がされる可能性もあるため、再販後のリスクや責任を負いたがらない不動産屋も多くいます。

これらの問題点を解決するか、再建築不可物件の専門業者に買取を依頼するしか方法はありません。

建築不可物件の土地評価はどうやったら分かりますか?

土地評価額は「路線価方式」と「倍率方式」で算出可能です。「路線価方式」は、道路に面している土地の1㎡あたりの評価額である路線価を基準に計算する方法です。

国税庁によって路線価が設定されている市街地や住宅地で活用されています。

路線価については、国税庁が毎年7月〜8月に公表しているため、詳細は国税庁のホームページからご覧いただけます。

路線価が設定されていない地方や郊外のような土地で採用されているのは、「倍率方式」です。

「倍率方式」は、土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて土地の評価額を計算する方法です。倍率は地域によって異なり、路線価と同様、国税庁のホームページから調べられます。

再建築不可物件の救済措置はありますか?

主な救済措置としては、上述もしております以下の3つが挙げられます。

再建築不可物件の救済措置

  • セットバックを施す
  • 隣家や隣地を購入または賃借する
  • 但し書き申請をする

前面道路から後退させて建築するセットバックを施すことで、接道義務を満たせるため、前面道路の幅員が4m未満の場合に有効です。

隣家や隣地を購入・賃借することも救済措置のひとつです。

道路に接している間口が2m未満の場合、隣家や隣地を購入・賃借して間口を2m以上に広げることによって、接道義務を満たせます。

また、手間と労力がかかることにはなりますが、但し書き申請をすることも効果的です。

申請することで、一定の条件を満たせば、再建築可能物件として認められます。

 

再建築不可物件は専門の空き家パスが買取します

再建築不可物件は、特殊案件として扱われ、同じ不動産業者でも買取や取引を断られてしまう場合があることも事実です。

しかし、再建築不可物件を専門に買取している専門業者もあり、物件の立地や建物の状況によっては思ったよりも高く買取してもらえる場合もあります。
空き家パスでは、再建築不可物件や事故物件になってしまった不動産など、なかなか売れずに困っている不動産を専門に買取しています。

相続などによって再建築不可物件の処分に困っている場合は、再建築不可物件の買取の実績が多数の空き家パスへご相談ください。

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この記事の監修者 高祖広季

株式会社ウィントランス 代表取締役 高祖広季

空き家パスを運営している株式会社ウィントランスの代表です。日本の空き家問題を解決するため空き家専門の不動産事業を展開中。「空き家パス」と「空家ベース」というサービスを運営しています。これまで500件以上の不動産の売買取引に携わってきました。空き家でお困りの方の力になりたいと思っています。

       

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